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社会保険と厚生年金について

著者 まぎのすけ さん

最終更新日:2008年09月28日 01:03

会社を9月20日に退職しました
3ヶ月間(6月から9月)まで休職していました。
社会保険料厚生年金保険料は6月に7月の分も天引きされていました。8月分は会社に振り込みました。9月の今になっても会社から振り込めと指示もありません。
9月分は支払わなくてはならないのでしょうか?

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Re: 社会保険と厚生年金について

> 会社を9月20日に退職しました
> 3ヶ月間(6月から9月)まで休職していました。
> 社会保険料厚生年金保険料は6月に7月の分も天引きされていました。8月分は会社に振り込みました。9月の今になっても会社から振り込めと指示もありません。
> 9月分は支払わなくてはならないのでしょうか?

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まぎのすけさん こんにちは

退職後、市町村役場で国民健康保険 社会保険庁で国民年金加入の手続きはされていますか。
会社は、退職者に対して必ず説明をする義務があります。
ただ、昨今の企業総務担当者は、すぐに市町村役場に行きなさいといいますよ。

となると、無資格となっているようですね。

退職後に行う、保険・年金の手続き一覧 (リクナビHp解説)
転職が決まっていない人

http://rikunabi-next.yahoo.co.jp/04/other/taisyokugoni.html

Re: 社会保険と厚生年金について

著者オレンジcubeさん

2008年09月28日 08:33

> 会社を9月20日に退職しました
> 3ヶ月間(6月から9月)まで休職していました。
> 社会保険料厚生年金保険料は6月に7月の分も天引きされていました。8月分は会社に振り込みました。9月の今になっても会社から振り込めと指示もありません。
> 9月分は支払わなくてはならないのでしょうか?

おはようございます。
9月20日に退職されたということは、月中の資格喪失になりますので、会社で加入されている、健康保険及び厚生年金については、保険料は発生しません。

ただし、9/21以降、次の就職先が決まっていればその先で加入することになりますが、次のところが決まっていない場合、健康保険:市町村国保又は任意継続
厚生年金国民年金1号手続き→納付
ということになります。

文面からは、何もされないようなので、大至急、市役所にいき、市町村国保の手続き及び国民年金の種別変更手続きをして下さい。

Re: 社会保険と厚生年金について

著者まぎのすけさん

2008年09月28日 11:13

ご返信ありがとうございました。

Re: 社会保険と厚生年金について

> 会社を9月20日に退職しました
> 3ヶ月間(6月から9月)まで休職していました。
> 社会保険料厚生年金保険料は6月に7月の分も天引きされていました。8月分は会社に振り込みました。9月の今になっても会社から振り込めと指示もありません。
> 9月分は支払わなくてはならないのでしょうか?

● 私見を補充します。

● 月の中途(9月であれば9月29日まで)に会社の従業員としての資格を失えば(一般的には退職)、その日の翌日から以後は、今までの健康保険被保険者資格を失います。
  本件では9/20退職ですから、9/21以後は資格がありません。
  月末に退職すれば、その翌日(翌月1日)からは資格を失っています。

● 資格を失った月の健康保険厚生年金保険料(合わせて以下「社会保険料」という)は、会社も本人も保険料負担義務はありません。
  ただし、資格を取得した月(一般的には入社した月)に資格を失った場合は、これを「同月得喪」と言って、その月分は納付義務があります。

● 社会保険料の納付期限は、資格がある月分の翌月末日です。
  例えば、8月分は9月末日です。9月分は10月末日です。

● 貴方は、9/20退職ですから、9/21に資格を失っています。
  前述のことから、9月分は納付義務がありません。従って9月分を会社へ支払うよう請求されないのは基本に忠実と言えます。
  ただし、会社によっては、9月分を9月に支払う給与から控除徴収し、法律の納期限である10月末日まで預かっておき、10月末日に会社負担分と合わせて納付している例もあります。
  社保事務所はこれを発見しても、違法とはしません。社保事務所に納付されるから文句を言わないのだと思います。

● このことから、会社が請求しないことが間違いなのか正しいのか、私には即断できません。
  会社へ聞いてみなければ解らないことです。

● なお、他のことについて書かれた方も居られますが、貴方のその他の事情(休職理由、年齢などいろいろ)が不明なので、書きません。必要があれば、できるだけ早く再質問して下さい。

● 物事によっては、手続期限がものすごくシビアなもの(任意継続被保険者になるためには、資格喪失から20日以内に手続完成が必要。1日の遅延も認めない)があり、泣くことになるおそれがあります。

● 緊急であれば、電話料は掛かりますが、私へお電話下さい。2時間以内無料・匿名不可・電話番号非通知不可でお答えします。9時~21時、曜日不問。
  万一言葉足らずや間違いを答えたときに、後からの補正などができなくなるので、匿名等はお答えしていません。

● ご承知と思いますが「総務の森」では、回答者は法的責任を一切負わないことを前提としています。悪く言えば「無責任回答」があるかも知れせん。
  私は法令による義務を負う社会保険労務士なので、「総務の森」を厚生労働省の職員が閲覧している可能性を承知の上で、合法的なことだけを書こうとして苦心しています。
  だから、前述したように、「総務の森」でないところでは匿名をお断りしているのです。ご了承下さい。
   社会保険労務士 日高 貢

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