相談の広場
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> ある会社に転職する予定ですが、試用期間の3ヶ月間は国民年金、国民健康保険に加入するようにいわれました。
> これは、普通の事ですか?
> よくあることですか?
>
> 調べたら、すぐ加入する義務がある。
> という意見と
> 試用期間中は上記のようにしている会社も多い。
> という意見もありました。
>
> 実際どうなのでしょう?
> 多くの意見をお待ちしています。
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■試用期間でも加入します。
試用期間中には加入しないという選択はできません。
すぐに加入することになります。
ただし、資格取得届を出すまでの5日間(採用日から5日間)の間に退職(1日、2日で会社に来なくなった人など)したら、社会保険に加入しない場合もあります(取得届を出す前に退職された時など)。
しかし、今回の場合は、3ヶ月ですから、確実に加入するはずです。
> ある会社に転職する予定ですが、試用期間の3ヶ月間は国民年金、国民健康保険に加入するようにいわれました。
> これは、普通の事ですか?
> よくあることですか?
>
> 調べたら、すぐ加入する義務がある。
> という意見と
> 試用期間中は上記のようにしている会社も多い。
> という意見もありました。
>
> 実際どうなのでしょう?
> 多くの意見をお待ちしています。
こんにちは。
適用事業所で働いている方で、次の要件に該当しない場合は、加入することになります。
(前提条件として、通常の社員と労働時間が同じもしくは4分の3以上)
1.2ヶ月以内の期間を定めて使用される人
2.日雇いの人
3.季節的業務に使用される人
4.博覧会などの臨時的事業に使用される人
ただし、それぞれの期間を超えて使用される人は、最初から被保険者になりますが。
つまり、試用期間は、会社が本採用する前に設定する期間で、労基法でも7日間を越えてしまえば、試用期間満了だからといって即退職とはいかない。
従って、入社日より加入が正しいです。
> ある会社に転職する予定ですが、試用期間の3ヶ月間は国民年金、国民健康保険に加入するようにいわれました。
> これは、普通の事ですか?
> よくあることですか?
>
> 調べたら、すぐ加入する義務がある。
> という意見と
> 試用期間中は上記のようにしている会社も多い。
> という意見もありました。
健康保険と厚生年金の加入要件は、
●その事業所の通常の労働者の労働時間・労働日数のおおむね3/4以上勤務している
●常用的な雇用関係がある
となっています。
また、以下の場合は、適用除外となります。
●日々雇入れられる人
●2ヶ月以内の期間を定めて使用される人
●季節的業務(4ヶ月以内)に使用される人
●臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用される人
ただし、適用除外の対象となる場合であっても、
当初から継続して勤務することが見込まれる場合は、雇い入れの日から加入させることになります。
したがって、基本的には、一般従業員の3/4以上の勤務で、かつ2ヶ月を超えて継続して勤務する見込みがあるなら、
たとえ試用期間であっても加入義務がある、ということになります。
一般的なケースであれば、
特に問題がない限り試用期間後もそのまま継続勤務となるわけですから、
入社時点で加入させる必要がありますね。
しかしながら、雇用形態や継続勤務の条件等により、
加入させなくてもよいケースは存在します。
たとえば、アルバイトのような形態で短時間勤務の試用期間を設ける場合、
その期間は一般従業員の3/4という条件を満たしませんから、
加入させる義務はなく、一般従業員の3/4という条件を満たした時点で加入させればよいことになります。
また、2ヶ月以内の有期雇用契約で、契約更新の規定がないようなケースであれば、
2ヶ月を超えて雇用させる見込みがないのですから、入社時点で加入させる必要はありません。
契約期間満了時に新たな雇用契約を結ぶことによって、結果として2ヶ月を超えて雇用されることになれば、
その時点から加入させればいいことになります。
※注:2ヶ月以内の有期雇用契約であっても、初めから繰り返し更新される予定であれば、入社当初から加入させる必要があります。
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