相談の広場
ご質問お願いします。
当社は有給休暇があるのですが、冠婚葬祭に対しての特別な休暇がありません。
聞いた話だと友人の結婚式・葬儀などは有給休暇ではなく特別休暇がありそれを使うと聞いた事があります。
それを使うと普通の有給を使わなくて済むみたいなのですが特別休暇は就業規則に入れた方がよいのでしょうか?
入れた方が良ければ日数はどれ位なのでしょうか?
友人の結婚式まで特別休暇を使うと切がないような気がするので疑問です・・・。
宜しくお願いします。
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法律上、冠婚葬祭に関する休暇について労働基準法などの労働法ではルールを定めていません。もし家族の誰かが亡くなったり自分自身が結婚するような場合でも、会社が労働者に特別休暇を与えたりする法律上の義務はないのです。。
冠婚葬祭に関する特別休暇に関してはそれぞれの会社が独自に既定しているものです。
私見としては冠婚葬祭の特別休暇は就業規則に入れていただいたほうがいいと思います。
日数に関しては参考程度ですが、以前勤務していた会社の冠婚葬祭に関する特別有給休暇の日数です。
結婚・配偶者の死亡 7日間
1親等の冠婚葬祭 5日間
2親等の冠婚葬祭 3日間
3親等の冠婚葬祭 1日間
2・3親等の冠婚葬祭で遠方の場合などは、適宜有給休暇の取得と合わせています。
あと友人の結婚式等、親族でない場合の冠婚葬祭は通常の有給休暇です。
リライフFP
http://www.relife-fp.com/
こんにちは。
先のご回答にもありますが、特別休暇はそれぞれの事業所で定めるものなので、その事業所が「友人の冠婚葬祭」まで範囲に含めるというなら、それで構いません。
個人的にはインパラさんの仰るとおり、範囲が広すぎて、きりがない気がしますが・・・。
私の勤め先にも有休とは別に特別休暇がありますが、対象は親族だけです。
特別休暇のうち、冠婚葬祭にまつわるものは以下のとおりです。
1.本人の結婚の時:5日
2.配偶者出産の時:2日
3.本人の父母、配偶者、子女死亡のとき:5日
4.配偶者の父母及び、本人・配偶者の兄弟姉妹が死亡の時:5日
5.子女の結婚の時:2日
6.祖父母死亡の時:2日
これ以外の続柄の冠婚葬祭は特別休暇の範囲に含まれないので、例えばいとこが結婚するとか、おじさんが亡くなったなどの場合は、有給休暇で処理しています。
ご参考になれば幸いです。
● 他の方のご意見と異なる部分があることをご承知の上でお読み下さい。
> 当社は労働基準法所定の有給休暇(以下「年休」という)があるのですが、冠婚葬祭に対しての特別な休暇がありません。
● 労働基準法では「特別休暇」の規定はありません。会社が就業規則でそれをどのように規定しようとも、男女差などの不当な差別が無く、公序良俗に反しない、公平な規定であれば自由です。
労働者が「特別休暇」を獲得しようとして会社と交渉することも自由です。
会社ごとの労務・雇用管理の問題です。
> 聞いた話だと友人の結婚式・葬儀などは年休ではなく特別休暇がありそれを使うと聞いた事があります。
> それを使うと年休を使わなくて済むみたいなのですが特別休暇は就業規則に入れた方がよいのでしょうか?
● 労働者全体に適用する制度は、規定しなければなりません。特別休暇を設けるのであれば、就業規則の変更が必要です。
● しかし、私見ですが、私の顧問先へは「特別休暇は廃止する」事を強く勧めています。それよりも年休の完全消化を勧奨しています。
冠婚葬祭の際には、年休を使ってもらいます。
入社6か月未満の者は年休がありません。その者の配偶者、親、子、同居兄弟姉妹、配偶者の同居親など、近い親族の葬祭の場合だけ「有給の特別休暇」を与える規定を勧めています。
> 入れた方が良ければ日数はどれ位なのでしょうか?
● 従って、日数は提案しません。強いて言えば1冠婚葬祭に付き、多くても2日です。
> 友人の結婚式まで特別休暇を使うと切がないような気がするので疑問です・・・。
● 労働基準法の数倍も労働者に有利なことをするのは完全に合法です。会社の経営上毫も揺るぎがないのであれば、どんどん特別休暇を出して上げて下さい。賃金を支払うならば、上限日数を設ける法的制限はありません。
特別休暇取得理由も、幅が広いほど労働者は喜びます。例えば、本人や親族の誕生日、結婚記念日、親の還暦祝い、古希祝い、喜寿祝い、親族の法要など、喜ばれること請け合いです。これらを非難されることはあり得ません。良い会社だとマスコミに取り上げられ、求人活動に役立つと思います。ただし、会社の経営の負担になるのは間違いありません。
● 結論は、会社の経営上の損益と、労働者の福利のかねあいで決めることです。
社会保険労務士 日高 貢
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