相談の広場
週31.5hで、平成20年11月1日~平成22年2月28日までの期限付で採用するパート職員がいます。育休の人の代わりなので、契約の更新はあるか分かりません。
この場合、雇用保険は加入するのでしょうか?契約の更新はあるか分からないですが、1年以上の契約なので、加入するのかなと思ったりして・・・。念のためですが、社会保険は加入しますよね?
よろしくお願いします。
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> 週31.5hで、平成20年11月1日~平成22年2月28日までの期限付で採用するパート職員がいます。育休の人の代わりなので、契約の更新はあるか分かりません。
> この場合、雇用保険は加入するのでしょうか?契約の更新はあるか分からないですが、1年以上の契約なので、加入するのかなと思ったりして・・・。念のためですが、社会保険は加入しますよね?
> よろしくお願いします。
こんにちは。
雇用保険の加入要件として、週の所定労働時間が20h以上あり、1年以上の雇用ということになっておりますので、加入させてください。
社会保険は、通常働いている社員の方の週の所定労働時間が3/4以上あり、所定労働日数3/4以上ある方となります。
週の所定労働時間が40hの事業所であれば、
40×3/4=30h以上
で
月の所定労働日数も満たしているならば、加入要件に該当しますので、加入させる必要があります。
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