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産前休暇について

著者 ちこぱんだ さん

最終更新日:2008年10月10日 16:14

現在妊娠8ヶ月で就業中です。
産前産後育児休暇を頂く事を経営者には伝えてありますが、先日「いつからお休みをするのか」と尋ねられ、
就業規則及び労働基準法のとおり、産前6週からとなりますので、11月14日よりお休みを頂戴する予定です」と伝えたところ、「うち(の会社)は、10日締めだから11日からの休みにしろ」と言われました。
産前休暇は予定日から逆算して6週間と決まっていると思いますので、11日~13日の3日間はどういう扱いになるのでしょうか?
当社の総務に確認をしましたら「11日からの給与を払いたくないからそう言っているんだと思う」と言われてしまいました。
確かに産前産後休暇中は無給となり、社会保険事務所への手続きにより手当てを頂く事となりますが、退職するわけではないのできちんと産前休暇の手前までは就業させて頂きたいと思っております。

ちなみに当社は、従業員を500名以上雇用しているにもかかわらず、労働基準監督署就業規則36協定も提出していないようなずさんな会社で、産前産後休暇を取得するのも私が初めてなようです。
経営者は辞めさせたいと思っているようですが、法律上まずいと誰かに漏らしていたようです。

是非ご回答の程お願い申し上げます。

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Re: 産前休暇について

著者Mariaさん

2008年10月10日 22:16

本人が11/14からの産前休暇を申し出ているにもかかわらず、
会社が11/11から休ませるのであれば、
11/11~13の期間に関しては、休業補償の支払い義務が発生すると思われます。
まずは、会社側がこの期間の休業補償を支払うつもりでいるのかどうかを確認されることをオススメします。
無給で休ませるつもりでいる可能性もあるかと思いますので。

また、男女雇用機会均等法により、妊娠や出産を理由とする不利益な取り扱いは禁止されています。
不利益な取り扱いとみなされる事例の1つに、「不利益な自宅待機を命ずること」というものがあります。
これに関して、厚生労働省から出されている指針(下記リンク参照)には、
「事業主が、産前産後休業の休業終了予定日を超えて休業すること又は医師の指導に基づく休業の措置の期間を超えて休業することを労働者に強要することは、(2)のトの「不利益な自宅待機を命ずること」に該当すること」
と記載されています。
ご質問のケースでは、特に医師の休業指導があったわけではなさそうですし、
ご本人が希望しているのは産前6週間前からの休業ですから、
上記の「不利益な自宅待機を命ずること」に該当すると思われます。
「本人が希望している産前6週間よりも前からの休業を強要することは、男女雇用均等法第9条第3項に抵触する」
という旨を伝えてみてはいかがでしょうか?

【参考】
労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針
(平成18年厚生労働省告示第614号)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/20000401-30-1.pdf
(24ページ以降を参照のこと)

上記のことから、ご質問のケースでは、
●あくまでも11/14からの休業を求め、11/13まで勤務する
●会社の指示どおり11/11から休業し、11/11~13の期間については休業補償を支払ってもらう
のどちらかにするのが妥当なところではないでしょうか?

Re: 産前休暇について

著者ちこぱんださん

2008年10月16日 09:40

お返事遅くなり、申し訳ございません。
また、非常に詳しくご回答を頂戴し、本当に感謝しております。

 > まずは、会社側がこの期間の休業補償を支払うつもりでいるのかどうかを確認されることをオススメします。
 > 無給で休ませるつもりでいる可能性もあるかと思いますので。

実際には、おっしゃるとおり無給で休ませるつもりでいるようです。
頂きました参考資料を基に、きちんと話をしてみます。
その上で折り合いがつかなかった場合は、労働基準監督署に相談してみるつもりです。
そうならないよう、頑張ってみます。

本当に有難うございました。

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