相談の広場
お世話になります。
報酬月額についておたづねしたいことがあります。
今働いているところは、4,5,6月の給料によって報酬月額が決まり、
9月分から適応されるそうです。
自分は、今年の5月から就業していて、はじめは週5日で契約していたのですが、
小さい子供もいて休みがちになってしまうため、7月から週4日勤務に変更してもらいました。
なので、週5日でお休みしないで得られるお給料の報酬月額の等級分の社会保険料を払っているのですが、
現在の給料支給額をみると3-4等級下がる分しか頂いていないので、
過剰に税金を払っていることになりますが、
固定給変更による報酬月額の変更は3ヶ月連続で17日以上勤務しなければならず、
週5日から週4日に変更した者としては、勤務日数が16日になってしまう月もあり、変更ができないそうです。
固定給が上がった時は税金はすぐ変更できるのに対して、
固定給が下がった場合(勤務日数を減らした場合)は最大1年は我慢しなければならないのでしょうか?
特例などあったらおしえていただけないでしょうか?
よろしくおねがいいたします。
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> 報酬月額についておたづねしたいことがあります。
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> 今働いているところは、4,5,6月の給料によって報酬月額が決まり、
> 9月分から適応されるそうです。
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> 自分は、今年の5月から就業していて、はじめは週5日で契約していたのですが、
> 小さい子供もいて休みがちになってしまうため、7月から週4日勤務に変更してもらいました。
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> なので、週5日でお休みしないで得られるお給料の報酬月額の等級分の社会保険料を払っているのですが、
> 現在の給料支給額をみると3-4等級下がる分しか頂いていないので、
> 過剰に税金を払っていることになりますが、
> 固定給変更による報酬月額の変更は3ヶ月連続で17日以上勤務しなければならず、
> 週5日から週4日に変更した者としては、勤務日数が16日になってしまう月もあり、変更ができないそうです。
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> 固定給が上がった時は税金はすぐ変更できるのに対して、
> 固定給が下がった場合(勤務日数を減らした場合)は最大1年は我慢しなければならないのでしょうか?
>
> 特例などあったらおしえていただけないでしょうか?
> よろしくおねがいいたします。
基礎日数が17日未満であったばかりに「随時改定」⇒が受けられず、等級差の保険料を支払わねばならない理不尽さは保険料を折半している会社も同じことが言えます。
⇒「随時改定」報酬の額が著しく変動すると、被保険者が実際に受け取る報酬の額と標準報酬月額がかけ離れた額になることがあるため、標準報酬月額の改定を行うことができるようになっています。これを「随時改定」といいます。
随時改定(月額変更届)については、昇(降)給等により、
固定的賃金の変動のあった月以降継続した3ヶ月間のいずれの月も報酬の支払基礎日数が17日以上必要となります。
可能性は不明ですが「保険者裁定」を申請してもらうように会社にお願いしてみてはどうでしょう。
認められるのかどうかはなんともいえませんが、極めて特殊な方法としてこの方法もあります。
認められなかったときは、
健康保険は損した気持ちでしょうが、厚生年金は将来あなたが受け取る年金に等級分多くもらえる、と良く解釈してはいかがでしょうか。
保険料は会社も半分払ってくれているのですから。
高い保険料のほうを会社が払ってくれて、しかもそれが反映されるのは自分の年金額になのだ、と。
こんにちは
例えば、出勤日を火・水・木・金の4日間とした場合
7月・・・・19日
8月・・・・17日
9月・・・・16日となってしまいますよね。
10月・・・19日
11月・・・16日
12月・・・17日
となるわけですが、基本的に週4日勤務の対応をし、振替等
を使って、出勤日数を調整すれば、いいのではないですか?
業務に関して、曜日を振り替えてもいい契約にすれば、
日にちがずれても、問題ないですよね?給与に関して
は時給ですか?
時給であれば、なおさら、そのような形での勤務は可能では
ないですか?
実際に、勤務した実績があるわけですよね。もし、休日等の
関係で問題が発生するならば、週5日の契約で、欠勤と言う
形にし、17日を確保する形でよろしいのではないかと考え
てしまうのですが・・・・
たった1日の勤務であれば、1ヶ月だけですよね?
ご本人がうまく調整して、振り返れば、すむことでは?
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> 過剰に税金を払っていることになりますが、
> 固定給変更による報酬月額の変更は3ヶ月連続で17日以上勤務しなければならず、
> 週5日から週4日に変更した者としては、勤務日数が16日になってしまう月もあり、変更ができないそうです。
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