相談の広場
現在自社倉庫をリフォームしています。
その作業を従業員と大工にアルバイトとして賃金を支払い
施工しています。従業員とアルバイトの大工は作業中事故があった場合労災として認定されるでしょうか?
○自社はサービス業を営んでおります。
○大工は普段、他社建築業に従事しています。
○大工の所属する会社は労度保険に加入していないそうです。
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例えアルバイトであっても従業員を一人でも雇い、賃金を支払っての雇用関係があるいじょう、労働保険の適用事業所です。
作業中事故が発生し、労災認定されれば最悪の場合、労働基準監督署は費用の全額負担を、貴社に請求してくることもあります。
>○自社はサービス業を営んでおります。
農林水産事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となります。
>○大工は普段、他社建築業に従事しています。
派遣、請負又は委託契約等がなく、貴社において賃金を支払っている場合は、アルバイトであっても少なくともその労働時間の範囲では貴社で従事しているいじょう、貴社の労働者として扱われます。
>○大工の所属する会社は労度保険に加入していないそうです。
大工が所属会社に内緒で、副業としてアルバイトをしている場合、大工の所属する会社、及びそこにおいての労働保険の加入の有無などは何の関係もありません。
大工が所属している会社が、副業を禁じているところであり、副業により労災が発生したとすれば、大工がその規定に基づいて所属会社から罰せられるだけです。
なにわともあれ、内装を含む建築関係は労災が多いので、労働保険は少々高いですが、早めに手続きを行うことをお勧めします。
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