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労務管理

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労働者派遣について

著者 ウナギイヌ さん

最終更新日:2008年10月21日 14:13

こんにちは、うなぎいぬです。

労働者派遣について教えてください。

労働者派遣事業を営んでいる会社は派遣先企業が求めているレベルに満たない労働者を派遣し、派遣先企業から人材の変更を求められた場合、派遣社員を別の社員に交代させる義務があるのでしょうか?

また、現状として求められる技術を持つ派遣社員がいない場合には断れるものでしょうか?

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Re: 労働者派遣について

著者ソーム担当さん

2008年10月22日 09:20

基本契約書の中に、そのような条項を設けているのではないかと思います。

派遣法では、派遣先による派遣労働者の特定(履歴書等による書類選考や面接による採否)は禁止されております。よって、派遣先は、派遣元が派遣してきた労働者を基本的には受け入れなければなりません。しかし、それは、派遣元企業がその派遣先が求める業務を遂行できる人物として派遣することが前提だからであり、あきらかに、能力的に遂行できないなどの場合には、派遣先派遣元に対して交代を申入れることができます。業務遂行ができないことが明白であるのであれば、派遣元に交代させる義務があると言えます。

求められる技術を持つ派遣社員がいない=派遣契約ができない・・・ではないでしょうか。断ることができるとかではなく、契約自体が成立しないと思います。

ですから、派遣先が求める業務ができる者を派遣する、として契約を交わしたのに、派遣した者が業務遂行できず、交代できる者もいない=契約履行・・・となり、場合によっては、契約期間内、人員を派遣できなかったとして、派遣元派遣先からの損害賠償に応じなくてはならなくなる場合もあると思います。

Re: 労働者派遣について

(回答)
労働者派遣基本契約書」には、「能力的に遂行できないなどの場合には、派遣先派遣元に対して交代を申入れることができる。」旨の条文が入っている場合が多いです。
業務遂行ができないなら、派遣元に交代させる義務があります。
「求められる技術を持つ派遣社員がいない」場合には、最初から派遣契約は締結できません。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 労働者派遣について

著者ウナギイヌさん

2008年10月22日 21:24

ソーム担当さん

ご連絡ありがとうございます、うなぎいぬです。

以下の件、承知しました。

ありがとうございます。


> 基本契約書の中に、そのような条項を設けているのではないかと思います。
>
> 派遣法では、派遣先による派遣労働者の特定(履歴書等による書類選考や面接による採否)は禁止されております。よって、派遣先は、派遣元が派遣してきた労働者を基本的には受け入れなければなりません。しかし、それは、派遣元企業がその派遣先が求める業務を遂行できる人物として派遣することが前提だからであり、あきらかに、能力的に遂行できないなどの場合には、派遣先派遣元に対して交代を申入れることができます。業務遂行ができないことが明白であるのであれば、派遣元に交代させる義務があると言えます。
>
> 求められる技術を持つ派遣社員がいない=派遣契約ができない・・・ではないでしょうか。断ることができるとかではなく、契約自体が成立しないと思います。
>
> ですから、派遣先が求める業務ができる者を派遣する、として契約を交わしたのに、派遣した者が業務遂行できず、交代できる者もいない=契約履行・・・となり、場合によっては、契約期間内、人員を派遣できなかったとして、派遣元派遣先からの損害賠償に応じなくてはならなくなる場合もあると思います。

Re: 労働者派遣について

著者ウナギイヌさん

2008年10月22日 21:25

藤田行政書士総合事務所さん

ご連絡ありがとうございます、うなぎいぬです。

ご教授ありがとうございました。

勉強になります。

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