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雇用契約書と就業規則について

著者 rittsu さん

最終更新日:2008年10月29日 16:40

社長、会社役員(社長の母、非常勤)、社員二人の会社です。
社会保険事務所より連絡があり、健康保険厚生年金保険被保険者の資格及び報酬等の調査があるので来所するようにとのことでした。
その際持参する物の中に、就業規則雇用契約書とあります。会社にはどちらも存在しないのですが、今からつくり、持っていかなければならないのでしょうか。教えてください。よろしくお願いいたします。

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Re: 雇用契約書と就業規則について

著者新道社会保険労務士行政書士事務所さん (専門家)

2008年10月29日 17:50

こんにちは
あなたの会社は従業員2人ですね
就業規則は事業所単位で従業員10人以上になると必ず作成しなければなりません。
もちろん10人未満でもあるほうがいいのですが・・・・
助成金によっては、就業規則が必要な場合もあります。

次に雇用契約書についてですけど、労働条件通知書でもいいかと思われます。これは必ず作成してください。労働基準法では労働者名簿賃金台帳も作成することになっております。出勤簿(タイムカード)も必要です。
 労働契約法ってのが出来まして、「通知書」よりも「契約書」の方がよろしいのではないでしょうか。会社の側にも従業員の方の印鑑がついた書類が残りますし・・・・
 雇用契約書というのは賃金勤務時間について書いてあるものなんですけど、絶対に書かなくてはならないものがありますので注意しましょう。どういうものか具体的には、インターネットでお探しください。

> 社長、会社役員(社長の母、非常勤)、社員二人の会社です。
> 社会保険事務所より連絡があり、健康保険厚生年金保険被保険者の資格及び報酬等の調査があるので来所するようにとのことでした。
> その際持参する物の中に、就業規則雇用契約書とあります。会社にはどちらも存在しないのですが、今からつくり、持っていかなければならないのでしょうか。教えてください。よろしくお願いいたします。

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