相談の広場
まず前提条件を申し上げます。
質問者:管理者(課長職)
始業時刻:9時
終業時刻:17時30分
休憩時間:12時~12時45分と17時30分~17時45分
1日の所定労働時間:7時間45分
1日の延長することができる時間:12時間45分
以上が就業規則、および36協定届に記載されている内容です。
【疑問1】
17時45分から作業開始かと思えば、実は18時まで30分休憩で、18時から残業時間開始になっています。
これは8時間を越えたところから残業ということで、本当は17時45分から18時まで15分仕事をしなければならないところを休憩してしまっているのでしょうか?
【疑問2】
18時から残業開始になるわけですが、休憩時間はすでに1時間とっているので、休憩なしで12時間45分ぶっとうしで仕事を(管理者側からみて)させることは違法ではないのでしょうか?
【疑問3】
9時から翌9時まで完徹させたとして、1日の最大労働時間は7時間45分+12時間45分=20時間30分ですから、翌6時45分以降は休憩時間として与えなければならないのでしょうか?
以上、ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。
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kariroさん、こんにちは。
> 【疑問1】
労基法上は 9:00-18:00の間に最低1時間休みをとればよいので、17:45-18:00に仕事をしても違反にははりません。
(労基法 第34条)
> 【疑問2】
8時間以上の場合は、1時間の休憩をとることになっているので、たとえは、初めの方に1時間が休みだったらその後は休みなしでも違法にはなりません。
実務としてはいかがなものかと思いますが…。
(労基法 第34条)
> 【疑問3】
「1日の延長することができる時間:12時間45分」とは、残業時間ではなく、就業時間のはずです。
その場合の1日の最長は9:00-22:45(うち休憩が12:00-12:45,17:30-17:45)になります。
残業時間の場合は違反ではありませんが、36協定の上限は、週15時間、月45時間、年600時間ですので、事実上違法になるのでは?と思います。
(労基法 第36条)
参考まで。
しろてんさん、こんにちは。
早速の返信、ありがとうございます。
【疑問1】
> 労基法上は 9:00-18:00の間に最低1時間休みをとればよいので、17:45-18:00に仕事をしても違反にははりません。
> (労基法 第34条)
仕事をしても可能とのことですが、1日の所定時間7時間45分を超えているので、その15分を残業時間に加算してもよいのでしょうか?
弊社では18時から残業時間となっております。
17:45-18:00というのが非常に曖昧になっておりまして、休憩時間なのかそうでないのかはっきりしません。
【疑問2】
> 8時間以上の場合は、1時間の休憩をとることになっているので、たとえは、初めの方に1時間が休みだったらその後は休みなしでも違法にはなりません。
> 実務としてはいかがなものかと思いますが…。
> (労基法 第34条)
初めの方にの意味がよく分からないのですが、お昼休みに45分、夕方休みに15分をすでに取っているので、18時以降は、管理者側から見れば休憩なしで働けと命令できるし、一般社員側から見れば休憩なしで働いたから残業時間に加算できるということでしょうか?
例えば18時から翌6時まで休憩を一切とらず仕事をしたから残業時間は12時間だと主張できるということでしょうか?
【疑問3】
> 「1日の延長することができる時間:12時間45分」とは、残業時間ではなく、就業時間のはずです。
> その場合の1日の最長は9:00-22:45(うち休憩が12:00-12:45,17:30-17:45)になります。
それでは徹夜勤務というものが成り立たなくなります。
ですからやはり7時間45分+12時間45分=20時間30分
疑問1の答えにもよりますが、17:45~18:00を休憩時間ととるならば翌6時45分まで休まず働け、もしくは働いた。就労時間ととるならば翌6時30分まで休まず働け、もしくは働いた。となると思うのですがどうでしょうか?
> 残業時間の場合は違反ではありませんが、36協定の上限は、週15時間、月45時間、年600時間ですので、事実上違法になるのでは?と思います。
> (労基法 第36条)
弊社の36協定の上限は、1日12時間45分、3ヶ月120時間、年360時間。特別条項により、3ヶ月450時間、年1,100時間で締結しています。3ヶ月450時間は年に2回までです。
1ヶ月当りの残業時間が150時間ということですから実労時間は300時間くらいでしょうか。それが6ヶ月間継続してもいいですと労使協定を結んでいます。
kariroさん、こんにちは。
> 【疑問1】
仕事をしたら加算する、仕事しなければ加算しないとなります。
命令残業の場合は、残業指示したか否かで判断することになります。
> 【疑問2】
言い回しがわかりにくくて申し訳ありません。
8時間以上の勤務時間(残業時間ではありません)に対して1時間の休憩を必要とします。
18時までに1時間休んでいるので、その後球形がなくとも労基法上は違法でないと思われます。
> 【疑問3】
労基法では、20時間30分に対して1時間の休憩を必要とするので、18時以降は連続勤務でも違反にはならないはずです。
しかし、御社の規定だと36協定を労基署に提出したときに、是正指導を受けるはずですが…。
参考まで。
> 【疑問1】
> 17時45分から作業開始かと思えば、実は18時まで30分休憩で、18時から残業時間開始になっています。
> これは8時間を越えたところから残業ということで、本当は17時45分から18時まで15分仕事をしなければならないところを休憩してしまっているのでしょうか?
>
> 【疑問2】
> 18時から残業開始になるわけですが、休憩時間はすでに1時間とっているので、休憩なしで12時間45分ぶっとうしで仕事を(管理者側からみて)させることは違法ではないのでしょうか?
>
> 【疑問3】
> 9時から翌9時まで完徹させたとして、1日の最大労働時間は7時間45分+12時間45分=20時間30分ですから、翌6時45分以降は休憩時間として与えなければならないのでしょうか?
>
↓↓↓
第三十四条
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
【休憩は労働時間の途中にとらせる】を忘れていませんか?
休憩を始業前や終業時にとらせてはいけません。あくまでも就労途中にとるのが休憩です。
暁(あかつき)さん、こんばんは。
> 第三十四条
> 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
>
> 【休憩は労働時間の途中にとらせる】を忘れていませんか?
> 休憩を始業前や終業時にとらせてはいけません。あくまでも就労途中にとるのが休憩です。
そこの解釈が曖昧なので困っています。
弊社は9時から17時30分までが就業時間で、ちゃんと就労途中の12時から12時45分まで休憩時間があります。
また、終業時刻後に就業規則上は15分間、慣例的に30分間の休憩時間があります。
私が相談したいのは、18時以降の残業時間中の休憩時間です。
12時間45分休憩なしで就労させること、休憩なしで就労したから残業時間に加算すると主張することが合法か違法かで悩んでおります。
よろしくお願いいたします。
暁(あかつき)さん、こんばんは。
> 18時以降の残業時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間、就業時間の途中で休憩を与える必要があります。
まさにそこが知りたかったのです。
ピンポイントの回答をありがとうございます。
> >休憩なしで就労したから残業時間に加算すると主張すること
> を事業主が認めたら、労基法34条にも、安全衛生法の安全配慮義務にも反してしまいます。
そうなんです。
なので休憩時間を与えなければならない。逆を言えば休憩時間を取らなければならないことを明確に説明したかったのです。
> それに休憩なしではかえって生産性も効率も落ちるでしょうし、ね。
適当に休息時間は自由にとっています。
特に時間は決められていませんが常識の範囲で、喫煙室やリフレッシュコーナー(自動販売機コーナー)休息は取っています。(この時間は就労時間としてカウント)
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