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労務管理

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試用期間の退職(解雇)

著者 モリマ さん

最終更新日:2008年11月04日 13:43

社では3ヶ月間の試用期間を設けています。
過去にパソコンの業務での操作経験もあるということで、自業務でもある程度の活躍が期待できると採用をしました。
ところが蓋を開けてみると、入力作業は勿論できますが、エクセルの関数などはほとんど知らず、パソコン操作ができるというレベルではありません。
一月終わるごとに面談を行い、期待値等を伝えてきましたが、最終月で様子をみて、今の状態のままであれば社員登用はしないことを伝えていました。
結果、本人から退職の意思が伝えられましたが、解雇に値するものでしょうか?

また、使用者側の試用期間の使い方として、どのようにすれば、能力が劣る場合などに問題なく契約更改をせず退社という運びになるのでしょうか?

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Re: 試用期間の退職(解雇)

著者新道社会保険労務士行政書士事務所さん (専門家)

2008年11月04日 14:46

こんにちは モリマさん
 本人からの退職(=辞職)なのですね・・そうすれば「解雇」ではないはずですけど・・・・
 次に、契約更改についてです。学卒者であれば、未熟なのは当たり前と思ってください。なんどか面接をして、会社の業務についていけるかを判断して、よいと思って採用したのなら、少しは辛抱して、「育てる」感覚が大事だと考えます。そして、採用が有期雇用形態の場合なら最初の更新期間を短くすれば、雇用期間の満了で更新しないで雇用契約終了となります。優秀な人なら更新することになります。ただし、学卒者の場合有期雇用では、応募が少ないと思われます。
 次に中途(一般的)採用の場合は、パソコン等「資格」を重視したらどうでしょうか。また、簡単な試験もいいかと思います。そして、有期雇用とすればどうでしょうか。

 モリマさんは雇用期間の定めのない(正社員)か有期雇用(主にパート、契約社員)の話かよくわからなかったです。 それは、有期雇用契約更新あり)にはあまり試用期間はないですからね。
 もし、ずれた話でしたらすいません。
 
 
社では3ヶ月間の試用期間を設けています。
> 過去にパソコンの業務での操作経験もあるということで、自業務でもある程度の活躍が期待できると採用をしました。
> ところが蓋を開けてみると、入力作業は勿論できますが、エクセルの関数などはほとんど知らず、パソコン操作ができるというレベルではありません。
> 一月終わるごとに面談を行い、期待値等を伝えてきましたが、最終月で様子をみて、今の状態のままであれば社員登用はしないことを伝えていました。
> 結果、本人から退職の意思が伝えられましたが、解雇に値するものでしょうか?
>
> また、使用者側の試用期間の使い方として、どのようにすれば、能力が劣る場合などに問題なく契約更改をせず退社という運びになるのでしょうか?

Re: 試用期間の退職(解雇)

著者モリマさん

2008年11月05日 08:13

ありがとうございました。

Re: 試用期間の退職(解雇)

(回答)
労働基準法で定められている、試用期間(14日)が過ぎれば、就業規則に定める解雇要件に該当しない限り「解雇」はできません。
監督署に相談されれば、おそらく、他の職種に変更をアドバイスされます。
「本人から退職の意思が伝えられました」→円満退職が一番です。

Q:解雇に値するものでしょうか?
A:解雇はむずかしいです。

就業規則をもう一度確認され、解雇する場合の要件を見直し、それを監督署で確認して頂き、届出をし今後の糧にしましょう。

Q:使用者側の試用期間の使い方として、どのようにすれば、能力が劣る場合などに問題なく契約更改をせず退社という運びになるのでしょうか?
A:専門職・総合職・一般職とわけ、それぞれの職務内容を定義することも一つの方法です。
・パソコンにこだわれるなら、専門職(情報処理技術者)としてレベルを明記され、今後募集されることをおすすめします。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 試用期間の退職(解雇)

著者ganさんさん

2008年11月18日 05:32

> 社では3ヶ月間の試用期間を設けています。
> 過去にパソコンの業務での操作経験もあるということで、自業務でもある程度の活躍が期待できると採用をしました。
> ところが蓋を開けてみると、入力作業は勿論できますが、エクセルの関数などはほとんど知らず、パソコン操作ができるというレベルではありません。
> 一月終わるごとに面談を行い、期待値等を伝えてきましたが、最終月で様子をみて、今の状態のままであれば社員登用はしないことを伝えていました。
> 結果、本人から退職の意思が伝えられましたが、解雇に値するものでしょうか?
>
> また、使用者側の試用期間の使い方として、どのようにすれば、能力が劣る場合などに問題なく契約更改をせず退社という運びになるのでしょうか?

Re: 試用期間の退職(解雇)

著者ganさんさん

2008年11月18日 05:34

> > 社では3ヶ月間の試用期間を設けています。
> > 過去にパソコンの業務での操作経験もあるということで、自業務でもある程度の活躍が期待できると採用をしました。
> > ところが蓋を開けてみると、入力作業は勿論できますが、エクセルの関数などはほとんど知らず、パソコン操作ができるというレベルではありません。
> > 一月終わるごとに面談を行い、期待値等を伝えてきましたが、最終月で様子をみて、今の状態のままであれば社員登用はしないことを伝えていました。
> > 結果、本人から退職の意思が伝えられましたが、解雇に値するものでしょうか?
> >
> > また、使用者側の試用期間の使い方として、どのようにすれば、能力が劣る場合などに問題なく契約更改をせず退社という運びになるのでしょうか?

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