相談の広場
最終更新日:2008年11月11日 14:19
当社の従業員が、自損事故を起こし入院しております。
そこで、有休を全て使い切ったところで(職場復帰は望めない
状況なので)退職してもらおうと話をしたところ
自動車保険から、休業補償が出るので完治するまで在籍
させてほしいと言われました。その間の、健康保険料などは
全額支払うので・・とのこと。
個人に、全額支払ってもらって良いのでしょうか?
その際、源泉徴収票にはやはり全額分を社会保険料に載せる
べきですよね・・・。
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> 当社の従業員が、自損事故を起こし入院しております。
> そこで、有休を全て使い切ったところで(職場復帰は望めない
> 状況なので)退職してもらおうと話をしたところ
> 自動車保険から、休業補償が出るので完治するまで在籍
> させてほしいと言われました。その間の、健康保険料などは
> 全額支払うので・・とのこと。
> 個人に、全額支払ってもらって良いのでしょうか?
> その際、源泉徴収票にはやはり全額分を社会保険料に載せる
> べきですよね・・・。
こんにちは。
健康保険法第72条に、保険料は、被保険者及び被保険者を使用する事業主が2分の1相当額を負担する。
健康保険法第75条に、事業主の負担割合を増加させることができる。
とあります。
全額を個人が負担するということは、法律違反となりますので、コンプライアンスの関係上、やってはならないと思います。
また、交通事故を起こし、職場復帰が望めないとかかれておりますが、会社の義務ではないらしいですが、他の部署でも就業可能かどうか、検討してあげるということも必要らしいです。
その方に説明し、自己都合で退職ということで合意されれば問題ありませんが、万一争いごとになってしまった場合の事を考えると、受け入れ先を検討し、それでも就労させるのは難しいという流れでいかれた方がよいと思います。
一番は、その方と話し合いをもって、納得してもらい自己都合で年次有給休暇残日数が終わり次第自己都合退職とする。
それが、難しいようでしたら、
1ヶ月程度、欠勤者扱いとして在籍させ、その間に健康保険の傷病手当金の請求をします。
任意継続の傷病手当金は廃止となりましたが、在籍中に請求し、その後退職されても、引き続き傷病手当金は受けられるので。
このやり方については、自分でも法律に触れるかどうかわかりませんので、自信をもってすすめることはできませんが。
申し訳ございません。
> tamago様 はじめまして。
>
> 自損事故とはいえ有給休暇を使い切って即、自己都合退職では従業員の方がかわいそうに思います。(法的にもまずいような気がしますが・・・)
> 貴社の就業規則に休職はどのように規定されていますか?
> 当社の場合、私傷病の休職期間は1年です。
> 休職中の社会保険事故負担分は本人負担となりますし、給与・待遇についても細かな規定があり、休職中の経済的負担は当然増します(療養手当や生命保険、自動車保険からの給付で実収入UPも考えられます・・・)が、1年間は療養に専念する事が出来ます。
> 貴社、当該従業員の方はどの程度療養すれば職場復帰できる状況かは不明ですが、ご本人やご家族、担当医師の見解を踏まえて慎重に対応された方が良いと思います。
>
> もし今回のご相談が現在事故入院中の方からであれば、
> 絶対に「退職願い」を書かない旨のアドバイスしていたと思います。
>
> 詳細わからず勝手な事を申しましたが失礼いたします。
おはようございます。
割り込みで申し訳ございません。
考え方は、私もいっしょです。
でも、ここでのポイントとなるのは、職場復帰が不可能ということなのです。
監督署に、問い合わせして聞いてみました。
職場復帰が可能の場合は、会社の欠勤期間、休職期間の制度で、療養の機会を与えなければなりませんが、職場復帰が不可能の場合は、会社としてそこまで対応する必要がないとのことでした。
ただし、会社として、職場復帰が不可能なのは、その事故を起こしてしまった方の今までの仕事であって、その他軽減な業務等があれば、そういった措置を講じてあげる必要はありますということです。
他の仕事などいろいろ検討した結果、その方が行える仕事があれば、その軽減な仕事を任せてあげるべきです。ただ、どうしてもない場合は、やむなし、つまり退職してもらうしかないです。
会社として、あなたの働ける業務をいろいろ探し、検討したがそのような業務は当社にはない。ということを説明し本人に納得してもらうしかないとのことでした。
その方も今後の人生、大変ですが、会社だって、復帰の見込がない人まで面倒を見る余裕は、大きい一流の会社を除けばないと思います。
会社が、雇用を見て上げられないのであれば、その代わりその人にとって何かよい対策がないかを考えてあげることが大切だと思います。
そういった意味で、在職中に、健康保険の傷病手当金を請求しておけば、退職後の任意継続でも引き続き傷病手当金が請求できるので、どうかと提案してみました。
傷病手当金で、保険会社から出る給付金までつなげてもらう。
私のレベルでは、この程度の提案しかできませんでした。が他に何かよいアイデアがあれば、提案していただきたいと思います。
tamago様 はじめまして。
自損事故とはいえ有給休暇を使い切って即、自己都合退職では従業員の方がかわいそうに思います。(法的にもまずいような気がしますが・・・)
貴社の就業規則に休職はどのように規定されていますか?
当社の場合、私傷病の休職期間は1年です。
休職中の社会保険自己負担分は本人負担となりますし、給与・待遇についても細かな規定があり、休職中の経済的負担は当然増します(療養手当や生命保険、自動車保険からの給付で実収入UPも考えられます・・・)が、1年間は療養に専念する事が出来ます。
貴社、当該従業員の方はどの程度療養すれば職場復帰できる状況かは不明ですが、ご本人やご家族、担当医師の見解を踏まえて慎重に対応された方が良いと思います。
もし今回のご相談が現在事故入院中の方からであれば、
絶対に「退職願い」を書かない旨のアドバイスしていたと思います。
詳細わからず勝手な事を申しましたが失礼いたします。
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