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衛生委員会の開催について

著者 WEIPA さん

最終更新日:2008年11月18日 09:11

衛生委員会のことで判らないことがありますので質問させていただきます。
当社に、50人以上在籍する事務所があるのですが、衛生委員会を毎年1回開催していますが、毎月開催しなければいけないのでしょうか?また、委員会を開催する時は、産業医を同席させなければいけないのでしょうか?どんな内容で開催すればよいのでしょうか?それから、50人以上在籍する事務所に有資格者を配置しなければいけないのでしょうか?当社は50人以下の部署に有資格者が居ますが、人事の都合で異動はできません。
この場合、他の社員に免許を取らせたほうが良いのでしょうか?
判らないことばかりです・・どなたかご教授お願いします。

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Re: 衛生委員会の開催について

衛生委員会は、毎月1回以上開催(安衛則第23条)です。
産業医は同席です。

安衛法便覧(労働安全衛生法第22条参照)
1.衛生に関する規程の作成のこと。
2.危険性または有害性等の調査及び結果に基づき講ずる措置のうち衛生にかかわること。
3.安全衛生に関する(衛生にかかわる部分)の作成
などです。
厚生労働省のホームページで、労働安全衛生法が閲覧できます。

50名以上の事業所は第二種衛生管理者の資格をとった方がいいです。
労働基準監督署によっっては、安全管理者もおきなさいといわれるケースもあります。
その場合は、安全管理者選任時研修(2日間)の受講で済みます。
50名未満は、衛生管理者の資格があれば、「安全衛生推進者」として選任します。
中央労働災害防止協会のテキストがいいと思います。
あと、試験前の講習もあると思いますので、受けてから
試験に挑んだ方がいいでしょう。

Re: 衛生委員会の開催について

削除されました

MS4510さんへ

すみません。回答がちがっているので補足します。

衛生委員会は、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに設置しなければならないことになっています。と回答されていますが、間違いです。
労働安全衛生施行令第8条安全委員会、第9条衛生委員会
記載されてます。よって、業種によってどちらの委員会をやるか、安全衛生委員会を行うか変わります。

また、衛生委員会の構成は、総括安全衛生管理者または総括安全衛生管理者以外のもので当該事業場において、その事業の実施を統括管理するものもしくはこれに準ずる者ののうちから事業者が指名したもの。(1名でよい)
衛生管理者のうちから事業者が指名したもの。
産業医のうちから事業者が指名したもの。
当該事業場労働者で衛生に関し経験を有するものから事業者が指名した者
当該事業場作業環境測定を実施している作業環境測定士を衛生委員会の委員として指名することができる。

安全管理者は、その他の業種(簡単にいえば事務所)以外で、50人以上。(所轄監督署の見解が違うときがあります)
その他の業種であれば第二種衛生管理者
製造業、建設、電気通信、林業、鉱業、各種商品小売業
などは、第一種衛生管理者

それと用語ですが、監督署の「臨検等」と言われていますが
一般的には、「監査」と呼びます。
定期監査(事前に連絡があります)、抜き打ち監査(連絡なし)があります。監督署が何を監査するかによって対応が変わり
ますので、書類はいつでも見せれるようにしておきましょう。
重大災害の際は、警察と監督署が入ってきます。


Re: MS4510さんへ

著者WEIPAさん

2008年11月19日 09:08

詳しい説明ありがとうございました。
大変参考になりました。
また、宜しくお願いいたします。

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