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労務管理

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社員にも、試用期間がある?

著者 浅井幸一 さん

最終更新日:2008年11月20日 22:53

浅井幸一と申します。

試用期間”というと、通常考えられることは、会社側がその社員の今後を決めるための期間とされているようですが、この試用期間とは、社員側からみて主張できないものなのでしょうか?

私は契約社員で、20年10月1日から勤務しています。
しかし、労務について非常にいい加減な会社であり、即退職したいと考えています。

以前この相談コーナーで、契約社員は期間満了以前に退職を希望すると、損害賠償を請求されることがあるようなことが記載されていました。

いかがでしょうか?
社員も“試用期間”を主張できますでしょうか?

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Re: 社員にも、試用期間がある?

著者外資社員さん

2008年11月21日 10:10

こんにちは

試用期間は会社から定めるものですから、労働者側からの主張は困難でしょう。
但し、労働条件契約と違う場合には、それを理由に契約の解除は可能とは思います。

試用期間とは、本来 労働者を保護するために設けられたもので、採用後に14日を越えれば会社側も、どんな人だか判っているはずだから簡単に解雇してはいけないと定めています。

期間の定めのある契約の場合には、相互にその期間は働きますと合意している契約です。
民法では2週間前に申し出れば辞職可能です。
ただし、期間の定めのある労働契約の場合は労働者に「やむを得ない事由」(天災事変等)や会社の承認がなければ、おっしゃる通り賠償責任の可能性があります。
それを気にしなければ、辞職は可能です。
例外として、労基法第15条により、明示された労働条件と事実が相違する場合には、労働契約の即時解約が認められています。 または、契約時点で説明されていない重要な事項や条件や、それによる錯誤(勘違い)があれば契約の無効をいうことは可能です。

Re: 社員にも、試用期間がある?

著者HASSYさん

2008年11月23日 17:15

こんにちは

労務に対していい加減とは、どのようにいい加減なのでしょ
うか?
その辺が具体的に分からないと、契約を本人から解除できる
かどうかが判断できません。一般論になってしまうので、具
体的な案件を幾つか挙げていただけると半田氏安いと思いま
す。

> 浅井幸一と申します。
>
> “試用期間”というと、通常考えられることは、会社側がその社員の今後を決めるための期間とされているようですが、この試用期間とは、社員側からみて主張できないものなのでしょうか?
>
> 私は契約社員で、20年10月1日から勤務しています。
> しかし、労務について非常にいい加減な会社であり、即退職したいと考えています。
>
> 以前この相談コーナーで、契約社員は期間満了以前に退職を希望すると、損害賠償を請求されることがあるようなことが記載されていました。
>
> いかがでしょうか?
> 社員も“試用期間”を主張できますでしょうか?

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