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労務管理

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就業規則を作るよう進言するには・・・

最終更新日:2008年11月26日 13:48

いつもこちらで、大変勉強させて頂いております。
この度、初めてご相談致します、宜しくお願い致します。

弊社は、従業員(正社員9名・契約社員2名)+派遣社員5名が
在席しております。
ちなみに、正社員は固定給でフルタイム勤務。
契約社員は、時給制です。(この分け方すらも、曖昧です。)

小さな会社ということもあり、今まで「就業規則」なるものが
存在しておりません。
この場合、「10名以上の事業所に課せられる義務」を、
社長に直談判することは可能でしょうか。

「義務」という文言が従業員から社長へ、どれだけの効力を
有するのか気になっております。


会社の現状は、以下のとおりです。

就業規則に当てはめれば何項目にも満たない
「会社のおきて」なるものが存在するのみです。
(社内イントラで掲示しています。)

従業員が疑問にぶつかる都度、総務や経理担当者に
確認をしているのですが、担当者自身、
「決まりがないので分からない」「社長に直接聞いてほしい」
といった返答しか出来ず、その場合は、法律に則った方法で
処理をしている、という回答でした。

総務や経理担当者も、最初は「就業規則」が存在しない
ことを何度か社長に問合せたようですが、その都度、なぜか
不機嫌な対応をされるようで、問合せる気持ちも萎えて
しまっているようです。

総務・経理担当者と共に、悶々今日まで至っています。

何卒ご教示賜りますよう、お願い申し上げます。

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Re: 就業規則を作るよう進言するには・・・

著者ひこざえもんさん

2008年11月26日 14:25

社労士さんに聞くと就業規則を作成していない会社が多いとのことです。最初とうちゃん・かあちゃんで始めた会社はとにかく事業を始めることで精一杯です。
赤字運営をしないためにも必死なんです。そこで手が足りなければ社員を入れるわけですが、ハローワークでは雇用する人の登録のみで、就業規則はありますか?とも聞かれず知らずにきた会社も多々あるとこのとです。

ネット上でも就業規則のない会社なんてありえない。
とあるのですが、以上のような経緯で経営者は社員ではわからない悩みも一杯抱えております。
売れないと給料が払えないのも現実です。

さて社長に取り合ってもらえないようでしたら、自分たちで就業規則を作成してみてはいかがですか?
まずネットで雛型がいっぱい掲載してありますので参考にするとか、また自分たちの会社にあうような規則、使用者有利でもいけないとおもいます。
就業規則は会社の規則ですから譲歩しながら作成してみてはいかがでしょうか?あと社長と社労士さんと幹部と協議してもらったらいかがでしょうか?
10人以上の会社なら労基局に提出しないといけないし、
10人以下の会社なら会社内の周知でいいですよ。

Re: 就業規則を作るよう進言するには・・・

ひこざえもん様
早々にご返答頂き、ありがとうございました。

なるほど、「就業規則」を従業員発で作成することは、
アリなのですね。

今しがた経理担当者に聞いた話ですと、以前、労働基準局?の
監査が入った際、「就業規則」がないことを指摘され、
作るよう指導が入っていたようです。
(1年以上経った今尚、社長は何ら動く気配がありません)

きっかけとして上記のタイミングで取組むのが一番スムーズ
だったかもしれませんが、思い立ったが吉日。
労働基準監督署のHPに、作成の雛形がありましたので、
“お情け”程度の「おきて」集に、あとどれだけ追加すれば
足りるのか、早速各担当者とどのように進めるか、検討して
みたいと思います。

貴重なご意見、ありがとうございました。

Re: 就業規則を作るよう進言するには・・・

著者ひこざえもんさん

2008年11月27日 19:23

aco様
下記の就業規則の方がわかりやすいと思います。
労基局のですと、ちょっと堅いかなとも、また労働者有利にも取られやすい。あくまでも会社の規則です。ただお互い労基局の法律より下回ってもいけませんので、社労士さんを交えた方がいいと思います。
http://www.roumu.com/kitei/shugyoukisoku/index.html

Re: 就業規則を作るよう進言するには・・・

ひこざえもん様

再びのご助言、誠にありがとうございます。

ご紹介頂いたURL、早速拝見致しました。
ようやく必要性を感じ、にわか勉強を始めて間ナシなので、
とても嬉しいかぎりです。

様々な雛形パターンを比較して、何が一番現状に近いものか、
また、曖昧な部分はどう明文かするか、
検討する必要がありそうですね。

従業員雇用主、それぞれ言い分もあろうかと思いますので、
骨子案ができ次第、第三者の立場である、社労士の先生にも
ご意見を拝聴できるようにします。

案の作成調整と、社労士の先生の調整。
(そして何より難関?な、雇用主との調整…)
がんばって、いろいろ進めてまいります。

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