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労務管理

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試用期間対象者への有給付与

著者 kookoo さん

最終更新日:2008年11月27日 13:20

いつも参考にさせてもらっています。初心者です。

弊社では試用期間を入社後三ヶ月と定めています。その期間内に退職する場合でも、就業規則に定義する年度有給休暇は日数通り付与されるのでしょうか?

就業規則には試用期間中の退職に関する有給の定義は行っていないのですが、こういうケースがありうることを想定して改正しておくべきなのでしょうか?

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Re: 試用期間対象者への有給付与

著者まゆりさん

2008年11月27日 13:38

こんにちは。
kookooさんのお勤め先がどういう規程をされているのかわからないのですが、基準法に則って定めるとしたら「6ヶ月以上継続して勤務した従業員のうち、所定労働日数の8割以上出勤した者」というような規程がなされていませんか?
もしkookooさんのお勤め先もそうだとすると、試用期間3ヶ月で退職される場合、まだ有給休暇が発生しないと思うのですが・・・。

もしかして「一斉付与(毎年特定の年月日に有給休暇を付与する)」を取っていらっしゃるんでしょうか?

Re: 試用期間対象者への有給付与

著者kookooさん

2008年11月27日 13:46

まゆりさん、こんにちは。

早速ありがとうございます。就業規則には明記はされておりません。が基準法に則って、「6ヶ月以上継続して勤務した従業員のうち、所定労働日数の8割以上出勤した者」に付与すると読みかえることはできないのでしょうか?

はっきりわかりませんが、もしかしたら「一斉付与」を前提としたつくりになっていたのかもしれません。


> kookooさんのお勤め先がどういう規程をされているのかわからないのですが、基準法に則って定めるとしたら「6ヶ月以上継続して勤務した従業員のうち、所定労働日数の8割以上出勤した者」というような規程がなされていませんか?
> もしkookooさんのお勤め先もそうだとすると、試用期間3ヶ月で退職される場合、まだ有給休暇が発生しないと思うのですが・・・。
>
> もしかして「一斉付与(毎年特定の年月日に有給休暇を付与する)」を取っていらっしゃるんでしょうか?

Re: 試用期間対象者への有給付与

著者まゆりさん

2008年11月27日 14:12

再び失礼します。
就業規則に明記されていないのですか・・・。
困りましたね。
「法令に基づき」などの文言があったり、若しくは法律よりも厳しい要件を課しているのであれば、「6ヶ月以上継続して勤務した従業員のうち、所定労働日数の8割以上出勤した者」を適用することは可能だと思うのですが、そういう記述もないですか?

私の勤め先では一斉付与はしていないので、はっきりとはわかりませんが、確か一斉付与を行う場合は、就業規則に「毎年●月●日に付与する」というような記述をするんではなかったでしょうか?

もし差し支えなければ、就業規則の「有給休暇」の項目がどのように記述されているか教えていただけないでしょうか?

Re: 試用期間対象者への有給付与

> いつも参考にさせてもらっています。初心者です。
>
> 弊社では試用期間を入社後三ヶ月と定めています。その期間内に退職する場合でも、就業規則に定義する年度有給休暇は日数通り付与されるのでしょうか?
>
> 就業規則には試用期間中の退職に関する有給の定義は行っていないのですが、こういうケースがありうることを想定して改正しておくべきなのでしょうか?

横から失礼します。
私の会社は一斉付与を実施し、試用期間は3ヶ月です。
試用期間中に退職する場合は、有給休暇の付与はありません。(労働基準法では6カ月以上勤務した場合に有給休暇を付与となっているため)
問題は6カ月経過後に一斉付与日が来る場合どうするか。この場合は6カ月経過後に一旦有給休暇を付与し、次に来る一斉付与日に前倒しで翌年分を付与することで対応しています。
kookooさんの多分ご心配には及ばないと考えます。がいかがでしょうか。

Re: 試用期間対象者への有給付与

著者kookooさん

2008年11月27日 16:17

まゆりさん、Saoさん(慌ただしくて先程Saoさんのコメントを見落としました)

コメントありがとうございます。
よくよく読み込んでみましたところ、大前提として下記条項がありました
(法令もしくは協約との関係)
職員の就業に関して、法令もしくは協約に特に定めるもののほかは、すべてこの規則とこれに付属する諸規程の定めるところによる。
これがあるうえでの有給休暇付与であれば、どうやら試用期間中の付与はなしということでよく、なおかつ試用期間中を超えても6カ月未満であれば付与する義務は生じないという判断ができますでしょうか?

また年次有給休暇の項は次のようになっています。
年次有給休暇
会社は、職員に毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を休暇年度として、年間20日の年次有給休暇を与える。ただし、新規採用者に対する年次有給休暇採用月から同年度中は次の通り与える。
以下入社月により段階式に日数が定義

これでわかりますでしょうか?よろしくお願い申し上げます。


>
> 横から失礼します。
> 私の会社は一斉付与を実施し、試用期間は3ヶ月です。
> 試用期間中に退職する場合は、有給休暇の付与はありません。(労働基準法では6カ月以上勤務した場合に有給休暇を付与となっているため)
> 問題は6カ月経過後に一斉付与日が来る場合どうするか。この場合は6カ月経過後に一旦有給休暇を付与し、次に来る一斉付与日に前倒しで翌年分を付与することで対応しています。
> kookooさんの多分ご心配には及ばないと考えます。がいかがでしょうか。

Re: 試用期間対象者への有給付与

著者まゆりさん

2008年11月27日 16:34

再び失礼します。
就業規則の条文の中に「採用月から同年度中は次の通り与える。」という記述がありますね。
法の規定よりも労働者に有利な条件(法が「採用から6ヶ月経過後」としているのに対して、kookooさんのお勤め先では「採用月から」となっている)が明記されているため、今のままの規程では、基準法に則って、「6ヶ月以上継続して勤務した従業員のうち、所定労働日数の8割以上出勤した者」に付与すると読みかえることは難しいと思います。
法よりも労働者に不利な条件は法の規定まで引き上げられますが、法よりも労働者に有利な条件は法よりも優先されますから・・・。

Re: 試用期間対象者への有給付与

著者kookooさん

2008年11月27日 16:41

早速ありがとうございました。
なるほど確かにそうですね。参考になりました。

> 法よりも労働者に不利な条件は法の規定まで引き上げられますが、法よりも労働者に有利な条件は法よりも優先されますから・・・。

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