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労務管理

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会社が従業員の賃金未払いの際の対処法について

著者 FPハチ さん

最終更新日:2008年12月01日 15:35

会社が従業員全員の給料3ヶ月分支払ってくれません!
監督署が未払い賃金を立替えて従業員に払ってくれる制度があると聞きましたが。どのようにすればよいでしょうか?

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Re: 会社が従業員の賃金未払いの際の対処法について

労働基準監督署にある用紙を使用し、
1.未払賃金の額等についての証明
a)法律上の倒産の場合は、破産管財人等から倒産等の事実の「証明書」の交付を受けます。
b)中小企業の事実上の倒産の場合は、労働基準監督署に「認定申請書」を提出して倒産状態であることの認定を受け、その後未払賃金額等の「確認申請書」を提出して「確認通知書」の交付を受けます。

2.立替払の請求書の提出は、上記で受けた 「証明書」又は「確認通知書」と「未払賃金の立替払請求書」等を独立行政法人労働者健康福祉機構に提出します。

機構で提出書類が審査され、請求の内容が法令の要件を満たしていると認められたときは、請求者が指定した金融機関を通じて支払いが行われます。

立替払の請求ができる期間は、
a.裁判所の破産等の決定の日
b.労働基準監督署長の倒産の認定日の日の翌日から起算して2年以内です。

Re: 会社が従業員の賃金未払いの際の対処法について

著者グレゴリオさん

2008年12月03日 11:03

横からすみません、念のため1点だけ補足させていただきます。

社労・暁(あかつき)さんがご説明の手続きは、企業倒産等により賃金退職金が支払われない場合の制度です。

企業は正常に事業を継続しているのに賃金が支払われない場合に利用できるものではありません。

Re: 会社が従業員の賃金未払いの際の対処法について

著者外資社員さん

2008年12月03日 13:12

すでに書き込みがあるように立替は破産の場合です。

会社が存続している場合には、それぞれが請求する、代表者を決めて団体交渉をする(場合により就業をしない等の実力行使を含む)など、まず一人でするか、労働者全体で団体交渉をするかを決めた方が良いでしょう。

個人にせよ、団体にせよ、まずそれぞれの未払い給与の金額は確定する必要があります。
その上で、会社に対して内容証明等の書面による請求をします。 その上で、支払がない場合には、労基局に相談した方が良いでしょう。 ただし、昨今の状況から、倒産も視野に入れた上での行動ならば、未払い給与が増えない内に早めの交渉が重要と思います。 破産の場合には、給与の支払いは優先されますが、資産がなければ払ってもらえないことは明白ですので。(その時に立て替え払いになりますが、時間がかかるようです)

労政の窓口などに、早めに相談した方が良いと思います。

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