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労務管理

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雇用保険について

著者 経理1年生 さん

最終更新日:2008年12月03日 11:13

弊社のパート社員の事なのですが、入社時には雇用保険に加入しておらず、最近になって雇用保険に加入したいと要望がありました。
この場合、中途からの加入は可能なのでしょうか?
加入すれば、雇用保険料は入社時から遡って給与から天引きをするのでしょうか?
すみませんがご解答よろしくお願い致します。

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Re: 雇用保険について

経理1年生さんへ

会社がパートを雇い入れるときは、下記に注意しとかなくてはなりません。

労働契約では、平成15年に労働基準法が改正され、1年の契約から3年の契約に変更されています。

雇用保険加入手続きは短時間労働者の場合、会社が採用条件で下記を確認していないと手続きミスになります。


(1)1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
(2)週の所定労働時間が20時間以上であること
 なお、被保険者とならないのは5人未満の農林水産の個人事業所に雇用される者のほか、(a)65歳以上で新たに雇用される者、(b)週所定労働時間が20時間未満の短時間就労者、(c)4ヶ月以内の季節的事業に雇用される者などである。

では、入社時に加入しておなず、本人が加入してなかったことは、どこかで調べてしったのでしよう。

こういうときは
下記のホームページを参照
http://blog.goo.ne.jp/habayasu/e/244996ab5fcabaa64a997573bdbe5d43
多分これで大丈夫と判断します。

Re: 雇用保険について

経理1年生さんへ


本来の回答が不足してました。
途中からの雇用保険の加入はできます。

前回回答したのは、加入した手続きする前の
入社から加入日までの期間が加入条件が満たしていると
入社日に戻り雇用保険をしとかないといけません。

なぜかというと、年末調整後など、職業安定局が賃金台帳雇用保険の関係を照合し、不備があると、指導されます。

Re: 雇用保険について

著者MASA-YANさん

2008年12月05日 00:30

こんばんは

そのパートさんとの雇用契約はどうなっていますか?
1週の勤務時間が20時間を超える場合には、雇用保険には加
入しなければなりません。もし、それを知らずに入社から今
まで、加入していないのであれば、原則として、遡及して
加入しなければならないでしょう。ただし、遡るのは最高
2年間です。但し、原則としてと記入したように、正確に
遡及して加入している会社がどの程度あるのか?それは
疑問です。雇用保険の加入要件を満たしているのであれば、
加入手続きをする必要がありますが、あまりにも長いのであ
れば、本人の意向も聞いてみたらどうですか?

もちろん、法的にはさかのぼることが必要なのは重々承知
してますが、そうも言ってられない?部分もありかなと
思うと、今月から加入でもやむなしかなと思いますが・・・

ちょっと危ない橋かもしれませんが・・・


> 弊社のパート社員の事なのですが、入社時には雇用保険に加入しておらず、最近になって雇用保険に加入したいと要望がありました。
> この場合、中途からの加入は可能なのでしょうか?
> 加入すれば、雇用保険料は入社時から遡って給与から天引きをするのでしょうか?
> すみませんがご解答よろしくお願い致します。

Re: 雇用保険について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年12月05日 23:13

よくあるパートの身勝手な問題です。要するに社会保険健康保険、年金)は主人の扶養でカバーし、失業保険はがっちり受給したいことですね。
短時間労働者か一般労働者になるのかわかりませんが、申出があったときから加入させたらどうでしょうか。
一般労働者になるなら、一寸社会保険の加入義務も話されたらどうでしょうか。案外撤回するかも知れません。

悪いパートの解釈をしたことは申し訳ありません。悪しからず。

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