相談の広場
弊社には現在紹介予定派遣で派遣されている方がいます。正社員化の条件書の中で、退職金支給対象者としての起算日をいつにしたらいいか迷っています。
弊社の退職金は一時金で、入社1年以上の者が対象となるとしています。今回の派遣労働者の派遣開始日を退職金起算日とするか、あくまで正社員化による入社日(今回の条件書では入社日は派遣終了日の翌日としている)とするか、何か基準となる考え方はありますか? 試用期間については正社員化するときは設定しないという派遣元との契約書はありますが、その他は特に取り決めはありません。雇用者である弊社が決めればいいことだ、ということになるのでしょうか。
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著者ソーム担当様:
ご返事が遅くなり申し訳ございません。派遣期間は含めないでいいということについて、納得いたしました。ありがとうございました。派遣会社からも同様の見解をいただきました。
> 紹介予定派遣においては、派遣期間は(最長6ヵ月まで)、あくまでも雇用主は派遣元企業となります。
> 正社員雇用が決定した場合は、派遣期間が終了した翌日が入社日となり、雇用主が派遣先企業側へとなります。よって、全ての起算日は、派遣期間は無関係に考えて差し支えありません。
> 派遣終了後に、正社員雇用するにあたり、「新たに試用期間を定めてはいけない」=「入社日=本採用」としなさいとしているだけで、様々な起算日を派遣期間も含めなさいと定めているわけではありません。有給休暇に関しても、正社員としての入社日からカウントすれば問題ありません。
> 雇用主が変わるわけですから。
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