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労務管理

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有給も就労したことになるのですか?

著者 八重子 さん

最終更新日:2008年12月05日 17:43

3/28日に倒れ、現在も入院中で傷病手当金を頂いております。
昨日、標準報酬の見直しの件でスレッドし、回答いただきまして、
4月の支払い基礎日数を調べてまいりました。31日となっておりました。4月の給与は3/16~4/15迄で、実働は13日なのですが、会社が残り18日を有給と扱ってくれたことで、17日未満労働してないという条件から外れたため、9月からの手当金に大きく影響して困っております。
この場合、有給の日数も労働したとみなされてしまうのでしょうか?

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Re: 有給も就労したことになるのですか?

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年12月06日 10:38

有給扱いの報酬報酬月額に含まれますから、有給も支払基礎日数に含まれます。
支払基礎日数が判明しましたので、それに対する報酬月額の記載が正当であるかの問題になります。
その月の給与が10万円程度とのことでしたが、13日の実労働による報酬と有給18日間による報酬の計算明細を聞かれることです。それが10万円程度になるという根拠が次のテーマです。また、有給を使って31日の所定労働日数を全部出勤しているのに5万円ほどの手当てがなくなったとのことですが、それはどのような手当なのでしょうか。賃金(給与)規定をも調べる必要がありますね。
身体にさわらないよう気をつけて、あまりくよくよ考えずに気楽にひとつひとつ問題点をつぶしていきましょう。

Re: 有給も就労したことになるのですか?

著者八重子さん

2008年12月06日 11:33

勝田様
 
昨日に続き返信いただき有難うございます。
支払基礎日数が、31日と分かりました。会社は3/28以降は有給扱いとしてくれたので、給与の固定部分に変動はありませんでしたが、
ただ、実働していない分残業手当も無くなり、いつもの給与に比べ約10数万程4月の給与が低くなってしまいました。
その4月分の給与を基に定時決定がされたため、標準報酬月額の等級が3等級下がってしまい。傷病手当金がこの9月分より5~6万減額されてあわててしまいました。
ネット検索でこのサイトにたどりついたしだいです。
夫が現在働けない状況で傷病手当金が唯一の収入源です。
多分、この先就労する事は困難な状態ですので、1年6ヶ月は傷病手当金を頂きながら生活をと思っておりましたし、報酬の見直しで傷病手当金が減額になるとは夢に思っていませんでしたので、ただただ困惑し、何か、良い方法はないか教えていただきたいのです。
初めて目にする難しい用語ばかりですので、私の文章も理解しずらいかと思いますが、どうこれから対処できるのかお教えくださいませ。
よろしくお願い致します。

Re: 有給も就労したことになるのですか?

著者1・2・3さん

2008年12月06日 12:02

八重子さんこんにちは、

 傷病手当金の支給期限後の生活に不安を抱いていることを察します。
 そこで、確認ですが、八重子さんの傷病の内容はどういったものなのでしょうか?
 傷病の内容によっては、厚生年金障害年金裁定請求をすることも考えられますが。

Re: 有給も就労したことになるのですか?

著者八重子さん

2008年12月06日 12:29

返信ありがとうございます。
 
多分将来的には障害厚生年金の受給という事になると思いますが、
発症後1年6ヶ月たたないと申請できないと聞いております。または症状が固定したと医師が判断し、なおかつそれには発症後6ヶ月たった時の医師の診断書を持って申請し、そこから受給までに半年かかるとの事です。
最短で障害厚生年金がいただけるとしても来年の7月頃になってしまうのでしょうか?
そうすると、やはり当分は傷病手当金で生活していくしかないのです
なんだか頭が痛くなってしまいますが、頑張ります。
有難うございました。

Re: 有給も就労したことになるのですか?

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年12月07日 09:34

会社もきっちりと処理をされていると思います。後は実情を理解してもらい会社に算定基礎届の修正をお願いされたらどうでしょうか。
4月分の給与を有給を使用しでも支払基礎日数が17日未満になるよう計算をやり直しもらい(報酬金額も変わりますので一部4月分の給与を返金せねばなりませんが)、算定基礎届の修正です。関与社労士がおられるようですから社会保険事務所への働きかけを頼んだらいかがでしょう。
そうすれば標準報酬が保険者決定になりますから、今までとおりの傷病手当金を受取れるでしょう。

Re: 有給も就労したことになるのですか?

著者八重子さん

2008年12月07日 11:37

勝田様

休日であろうかと思われますが、返信くださいまして本当に有難うございます。
関与社労士さんに再度修正の件お願いしてみます。
実は、関与社労士さんに、今回の件のお話をした時、あまり良い返事をいただけなかったものですから、
私が社会保険審査官に審査請求をお願いした方がよいのでしょうか?

Re: 有給も就労したことになるのですか?

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年12月08日 17:43

> 私が社会保険審査官に審査請求をお願いした方がよいのでしょうか?

会社の算定基礎届出が間違っていない以上、審査請求しても時間を取られるだけで結果は同じです。
それより会社へ4月分の賃金を有給の取扱い変更により訂正してもらうことをお願いし、同時に算定基礎届を修正してもらう。
関与社労士には会社が4月分の給与のやり直しによる算定基礎届の修正したことを社会保険事務所が理解できるよう説明し認めてもらう。
今となってはなかなか難しいですが、もし社会保険事務所に顔が利く(と言えば失礼ですが)社労士なら可能かな?

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