相談の広場
3/28日に倒れ、現在も入院中で傷病手当金を頂いております。
昨日、標準報酬の見直しの件でスレッドし、回答いただきまして、
4月の支払い基礎日数を調べてまいりました。31日となっておりました。4月の給与は3/16~4/15迄で、実働は13日なのですが、会社が残り18日を有給と扱ってくれたことで、17日未満労働してないという条件から外れたため、9月からの手当金に大きく影響して困っております。
この場合、有給の日数も労働したとみなされてしまうのでしょうか?
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有給扱いの報酬も報酬月額に含まれますから、有給も支払基礎日数に含まれます。
支払基礎日数が判明しましたので、それに対する報酬月額の記載が正当であるかの問題になります。
その月の給与が10万円程度とのことでしたが、13日の実労働による報酬と有給18日間による報酬の計算明細を聞かれることです。それが10万円程度になるという根拠が次のテーマです。また、有給を使って31日の所定労働日数を全部出勤しているのに5万円ほどの手当てがなくなったとのことですが、それはどのような手当なのでしょうか。賃金(給与)規定をも調べる必要がありますね。
身体にさわらないよう気をつけて、あまりくよくよ考えずに気楽にひとつひとつ問題点をつぶしていきましょう。
勝田様
昨日に続き返信いただき有難うございます。
支払基礎日数が、31日と分かりました。会社は3/28以降は有給扱いとしてくれたので、給与の固定部分に変動はありませんでしたが、
ただ、実働していない分残業手当も無くなり、いつもの給与に比べ約10数万程4月の給与が低くなってしまいました。
その4月分の給与を基に定時決定がされたため、標準報酬月額の等級が3等級下がってしまい。傷病手当金がこの9月分より5~6万減額されてあわててしまいました。
ネット検索でこのサイトにたどりついたしだいです。
夫が現在働けない状況で傷病手当金が唯一の収入源です。
多分、この先就労する事は困難な状態ですので、1年6ヶ月は傷病手当金を頂きながら生活をと思っておりましたし、報酬の見直しで傷病手当金が減額になるとは夢に思っていませんでしたので、ただただ困惑し、何か、良い方法はないか教えていただきたいのです。
初めて目にする難しい用語ばかりですので、私の文章も理解しずらいかと思いますが、どうこれから対処できるのかお教えくださいませ。
よろしくお願い致します。
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