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労務管理

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労働条件通知書と賞与

著者 かめのこ さん

最終更新日:2008年12月12日 21:16

私は今年の八月入社で、アルバイト管理を任されています。

当然アルバイトの契約の際には「労働条件通知書」を提示し、何かあった時はこれが、証明となると話しています。
ところが、先日の賞与の明細を見たときです。私自身の入社時にいただいた、労働条件通知書には平成20年の冬と21年の夏に15万円支給と書いていたにも関わらず、3万円しか振り込まれませんでした。

おかしいと思い会社規定を見ると入社半年未満は3万円と記載されておりました。
この場合は労働条件通知書に書かれてある内容より、規定に記載されている内容の方が力があるのでしょうか?
それによっては、今後アルバイトへの通知書の仕方が変わってきてしまいます。

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Re: 労働条件通知書と賞与

優先順位は次のとおりです。
法令 >労働協約 > 就業規則 > 労働契約

労働基準法はそもそも労働条件の最低基準を定めたものですから、就業規則の内容は、労働基準法の内容よりも上回ったものでなければなりません。
下回った内容を定めた就業規則は、その部分は無効となり、労働基準法が適用されます。

ただし、労働協約については、たとえ労働契約の定めた内容の方が労働者に有利であ っても労働協約の効力が優先しますが、
就業規則労働契約の場合は、就業規則以上の内容を定める労働契約までは禁止しておらず、拘束・規律の度合いが若干異なっています。

Re: 労働条件通知書と賞与

かめのこさんへ
かめのこさんの労働条件については労働条件通知書のに賞与について15万円と記載されているんですね。会社が賞与就業規則について、そのさい、かめのこさんに提示しましたか?就業規則で15万円となっていれば、会社は労働契約に違反はしてません。

しかし、今回は、労働条件の通知だけで、会社は就業規則を提示しなかったわけですから、即時に労働契約を解除できます。

直接、会社に言えなければ、労働組合があれば相談して労使で交渉する方が、いいですね。

会社が無視、適当に曖昧な態度であるなら、所轄の労働基準監督署の専門官に相談してみてもいいです。

Re: 労働条件通知書と賞与

著者かめのこさん

2008年12月13日 22:03

暁様、うきょう様、ご返答ありがとうございました。

御二方の内容を読み、もめる事を覚悟して労働事条件通知書を見せながら上司に話しました。
そうすると、会社側のミスであった事を認めてくれ、払っていただけるという話し合いになりました。

あっけない結末にはなりましたが、自分の中ではホッとしました。

しかし、上司に話そうという気持ちになれたのは、アドバイスをいただけたおかげです。改めてアドバイスをしてくださったお二方と、私の相談を閲覧いただき気にかけてくださった方々に感謝いたします。
ありがとうございました。

Re: 労働条件通知書と賞与

かめのこさんへ

あっけない結末で「よかった」ですよ。
もめるとこはもめますから。

これから、アルバイト管理ですね。
契約更新がありますから、今回の例や会社の経営状況は
リアルタイムにつかんで仕事してくださいね。

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