相談の広場
私は今年の八月入社で、アルバイト管理を任されています。
当然アルバイトの契約の際には「労働条件通知書」を提示し、何かあった時はこれが、証明となると話しています。
ところが、先日の賞与の明細を見たときです。私自身の入社時にいただいた、労働条件通知書には平成20年の冬と21年の夏に15万円支給と書いていたにも関わらず、3万円しか振り込まれませんでした。
おかしいと思い会社規定を見ると入社半年未満は3万円と記載されておりました。
この場合は労働条件通知書に書かれてある内容より、規定に記載されている内容の方が力があるのでしょうか?
それによっては、今後アルバイトへの通知書の仕方が変わってきてしまいます。
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