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労務管理

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在宅勤務に関して

著者 baruto さん

最終更新日:2008年12月13日 17:59

こんにちは

今回、家庭の事情につきアルバイトで勤務している方(仕事はデザインの仕事)に在宅にて勤務していただこうと思います。
労働基準法によるみなし労働時間による勤務を設定しようと思いますが気をつける点を教えていただけたらと思います。

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Re: 在宅勤務に関して

労働基準法上の注意点
1.労働条件の明示
労働契約の締結に際し、就業の場所として労働者の自宅を明示しなければならない。
業務内容や遂行方法などを文書にして交付し、評価方法を構築しておく。
通信費等の費用負担の取扱を決めておく。

2.労働時間
事業場外のみなし労働時間制(労基38条の2)を適用することができる。

労働時間算定割増賃金
事業場外のみなし労働時間制が適用されることを前提に考えてみます。
1.所定労働時間とみなされる場合→割増賃金の支払いは不要
2.通常必要とされる時間として法廷労働時間を超える場合(例えば9時間)→『法定労働時間を超える1時間×在宅勤務した日数分』の割増賃金支払いが必要
また、上記いずれの場合にも、深夜時間帯に勤務の実績があれば、深夜割増の支払いが必要となります。
3.一日のうちの一部を事業場外で勤務した場合→会社、事務所等で勤務した時間は、みなし時間とは別に算定します。
(例):事務所で5時間打合せ、その後自宅で勤務→『5時間+9時間=14時間』が、労働時間となり、6時間の割増賃金の支払いが必要。
ソフト会社のようにミーティングと自宅勤務が随時繰り返されるような場合には、みなし時間の設定の仕方が難しくなります。
このような場合には事業場内外を含めたみなし時間を協定する方法もあります。

●情報セキュリティの問題
事務所で使用するパソコンと自宅で使用するパソコンとのセキュリティレベルはおのずと異なります。
機密データの流出や、パソコンの盗難などのリスクもあります。

労働安全衛生法上の注意点
在宅勤務者に対しても、事業者は健康保持を確保する必要がある。

労災保険法上の注意点
業務が原因である災害については労災となる。

以上、以前私がコラムに投稿した
『在宅勤務者の労務管理~』
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-12147 
よりピックアップしました。

Re: 在宅勤務に関して

著者barutoさん

2008年12月15日 11:04

社労・暁様

早速の御回答ありがとうございます☆
非常に詳細に回答いただき助かります!!

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