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労務管理

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育児休業について

著者 kyannpuu さん

最終更新日:2008年12月15日 12:40

再三、会社側から加入を勧めたのにも関わらず、国民保険に加入していない社員がおります。
この度、妊娠したのですが、「育児休業」というのは、社会保険から支給されるものなのですよね。 育児休業中、無給となってしまうと本人も厳しいと思うので、何か良い案は無いでしょうか?   会社から支給となると、今後出産を迎えつ方にも、今まで出産を迎えた方にも不平等になってしまうので、悩んでます。   
労務管理に携わってまだ日が浅いので、的外れな事をお聞きしているかもしれませんが、宜しくお願い致します。

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社会保険未加入の場合の従業員の国民健康保険加入

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年12月15日 13:14

> 再三、会社側から加入を勧めたのにも関わらず、国民保険に加入していない社員がおります。

会社は法人ですか? その場合、社会保険に未加入というのは会社側の加入義務違反です。
法人でない個人事業主だとしても、適用を免れるのは労働者が短期雇用の場合です。
あるいは、会社が任意適用業種(農林水産業・飲食娯楽業・理容業)に当てはまる場合です。

まずこの点をチェックしてみてください。



> この度、妊娠したのですが、「育児休業」というのは、社会保険から支給されるものなのですよね。 育児休業中、無給となってしまうと本人も厳しいと思うので、何か良い案は無いでしょうか?   会社から支給となると、今後出産を迎えつ方にも、今まで出産を迎えた方にも不平等になってしまうので、悩んでます。


育児休業」とおっしゃっているのは、産休中の手当金のことでよろしいですか?
こちらは、おっしゃる通り健康保険から支給されます。
しかし国民健康保険にも未加入ということで、産休中の保障が無くなってしまうわけですね。

   
> 労務管理に携わってまだ日が浅いので、的外れな事をお聞きしているかもしれませんが、宜しくお願い致します。


まず、会社が加入義務違反をしている場合は、
社員に罪はないので、今すぐに加入すれば、遡及して健康保険から手当が出ると思います。
賃金の3分の2が保障されますので、安心かと思います。

次に、本人が加入すべきだったが、怠っていた場合は、
今すぐに加入させて下さい。
国民健康保険は優しいので、それまで保険料を支払っていなくても、加入した時点からすぐに給付が受けられます。
妊婦さんであれば、未加入で10割負担などで検診をすると重大な負担になりますので、後からでも加入して、給付だけは受けられるようにして下さい。



正直、あまり投稿内容が理解できず、違うことを答えているかもしれませんが、とりあえず回答いたします。

Re: 社会保険未加入の場合の従業員の国民健康保険加入

著者kyannpuuさん

2008年12月15日 14:15

お返事ありがとうございます。
当社は法人で皆さん社会保険に加入しています。
今回、御懐妊された方はご自分の意思で加入をしていませんでした。 今すぐ、加入をさせます。  ちなみに今まで支払っていなかった保険料はどうなりますか?

自分の意志で健康保険に非加入?

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年12月15日 14:24

> お返事ありがとうございます。
> 当社は法人で皆さん社会保険に加入しています。
> 今回、御懐妊された方はご自分の意思で加入をしていませんでした。 今すぐ、加入をさせます。 

社会保険は会社が資格の取得喪失の届出を行うので、従業員自らの意志で非加入というのは、どういうことなのかわかりかねます。

書類の提出を拒んでいたなどの理由でしたら、すぐに加入手続きが取れますね。

正直に、入社したときに遡って資格を取得するとしたら、費用も遡って徴収されることになると思います。

Re: 自分の意志で健康保険に非加入?

著者kyannpuuさん

2008年12月15日 15:03

> > お返事ありがとうございます。
> > 当社は法人で皆さん社会保険に加入しています。
> > 今回、御懐妊された方はご自分の意思で加入をしていませんでした。 今すぐ、加入をさせます。 
>
> 社会保険は会社が資格の取得喪失の届出を行うので、従業員自らの意志で非加入というのは、どういうことなのかわかりかねます。
>
> 書類の提出を拒んでいたなどの理由でしたら、すぐに加入手続きが取れますね。
>
> 正直に、入社したときに遡って資格を取得するとしたら、費用も遡って徴収されることになると思います。



■■■ ご丁寧にありがとうございました。

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