相談の広場
再三、会社側から加入を勧めたのにも関わらず、国民保険に加入していない社員がおります。
この度、妊娠したのですが、「育児休業」というのは、社会保険から支給されるものなのですよね。 育児休業中、無給となってしまうと本人も厳しいと思うので、何か良い案は無いでしょうか? 会社から支給となると、今後出産を迎えつ方にも、今まで出産を迎えた方にも不平等になってしまうので、悩んでます。
労務管理に携わってまだ日が浅いので、的外れな事をお聞きしているかもしれませんが、宜しくお願い致します。
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> 再三、会社側から加入を勧めたのにも関わらず、国民保険に加入していない社員がおります。
会社は法人ですか? その場合、社会保険に未加入というのは会社側の加入義務違反です。
法人でない個人事業主だとしても、適用を免れるのは労働者が短期雇用の場合です。
あるいは、会社が任意適用業種(農林水産業・飲食娯楽業・理容業)に当てはまる場合です。
まずこの点をチェックしてみてください。
> この度、妊娠したのですが、「育児休業」というのは、社会保険から支給されるものなのですよね。 育児休業中、無給となってしまうと本人も厳しいと思うので、何か良い案は無いでしょうか? 会社から支給となると、今後出産を迎えつ方にも、今まで出産を迎えた方にも不平等になってしまうので、悩んでます。
「育児休業」とおっしゃっているのは、産休中の手当金のことでよろしいですか?
こちらは、おっしゃる通り健康保険から支給されます。
しかし国民健康保険にも未加入ということで、産休中の保障が無くなってしまうわけですね。
> 労務管理に携わってまだ日が浅いので、的外れな事をお聞きしているかもしれませんが、宜しくお願い致します。
まず、会社が加入義務違反をしている場合は、
社員に罪はないので、今すぐに加入すれば、遡及して健康保険から手当が出ると思います。
賃金の3分の2が保障されますので、安心かと思います。
次に、本人が加入すべきだったが、怠っていた場合は、
今すぐに加入させて下さい。
国民健康保険は優しいので、それまで保険料を支払っていなくても、加入した時点からすぐに給付が受けられます。
妊婦さんであれば、未加入で10割負担などで検診をすると重大な負担になりますので、後からでも加入して、給付だけは受けられるようにして下さい。
正直、あまり投稿内容が理解できず、違うことを答えているかもしれませんが、とりあえず回答いたします。
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