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労務管理

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振替休日の取扱いについて

著者 pesuke さん

最終更新日:2008年12月15日 11:28

こんにちは。
振替休日の取扱いについて教えて下さい。
振替休日を設定する条件としては、例えば部署単位、課単位、あるいは人単位で設定することは問題ないでしょうか?
また振替休日を設定する際に、労使協定の締結や労働基準監督署への届出等必要なことはありますか?本人にさえ事前に伝えていれば(文書での必要性はあるか?)よいのでしょうか?
その他振替休日の設定で、注意しなければならないことがあればお教え頂ければ幸甚です。

お手数をおかけいたしますが、宜しくお願いします。

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休日振替制度の導入には、就業規則への明記が必要です

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年12月15日 14:34

> こんにちは。
> 振替休日の取扱いについて教えて下さい。

こんにちは(^^*
振休は社員のスケジュール上手く活用して人件費削減できる素晴らしい制度ですね


> 振替休日を設定する条件としては、例えば部署単位、課単位、あるいは人単位で設定することは問題ないでしょうか?

はい、例えば「土曜日営業する店舗のみ」導入する必要があるという場合など、設定対象は会社単位でなくてもOKです。


> また振替休日を設定する際に、労使協定の締結や労働基準監督署への届出等必要なことはありますか?本人にさえ事前に伝えていれば(文書での必要性はあるか?)よいのでしょうか?

就業規則に明記しない限り、効力を発しません。
さっそく就業規則に加えて、労働者代表の意見書を取り、監督署へ届出しましょう。
労使協定は不要)
そして周知させておけば良いでしょう。文書で渡すということは義務付けられていません。
通達を出したら良いと思います。


> その他振替休日の設定で、注意しなければならないことがあればお教え頂ければ幸甚です。

就業規則に明記せずに振休を使っている会社が多々あります。その場合、労働者側の訴えがあれば過去2年分の休日出勤手当を賠償しなくてはなりません。
くれぐれも、就業規則に明記することだけはお願いします。


> お手数をおかけいたしますが、宜しくお願いします。

このような答えで、よろしければ(^^*

Re: 振替休日の取扱いについて

著者まゆりさん

2008年12月15日 14:54

こんにちは。
既に社労士の先生からご回答が寄せられていますので、蛇足かもしれませんが・・・。

就業規則に「やむを得ないときは、事前に代わりの休日を通知した上で、所定の休日を別な日に振り替えることがある」というような「振替休日の趣旨」が明記してあれば問題ないと思います。
就業規則等に振替休日の規定をする。
② 4週4日の休日を確保した上で、振替日を特定する。
③ 遅くとも前日までに本人に通知する。
の3点が重要です。
あと、変形労働時間制でないときは、週40時間労働制にもご注意くださいね。
私の勤め先では1年単位の変形労働時間制を取っているので、詳しいことはよくわかりませんが、同一週内で振り替えないとダメなようですよ。

ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 振替休日の取扱いについて

著者pesukeさん

2008年12月15日 15:49

ありがとうございます。
大変参考になりました。
また解らないところがあればご教授宜しくお願いします。

> こんにちは。
> 既に社労士の先生からご回答が寄せられていますので、蛇足かもしれませんが・・・。
>
> 就業規則に「やむを得ないときは、事前に代わりの休日を通知した上で、所定の休日を別な日に振り替えることがある」というような「振替休日の趣旨」が明記してあれば問題ないと思います。
> ① 就業規則等に振替休日の規定をする。
> ② 4週4日の休日を確保した上で、振替日を特定する。
> ③ 遅くとも前日までに本人に通知する。
> の3点が重要です。
> あと、変形労働時間制でないときは、週40時間労働制にもご注意くださいね。
> 私の勤め先では1年単位の変形労働時間制を取っているので、詳しいことはよくわかりませんが、同一週内で振り替えないとダメなようですよ。
>
> ご参考になる点がありましたら幸いです。

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