年末調整還付のある給与から債権差押金額を算出するには?
年末調整還付のある給与から債権差押金額を算出するには?
trd-63530
forum:forum_labor
2008-12-16
初めてご相談させていただきます。
この度、債権差押命令が届き、弊社従業員の給与から債権を差し押さえることとなりました。
12月給与は、年末調整の時期であり、還付徴収が含まれて給与計算がされますが、当該社員が、所得税「還付」となった場合、差押金額の計算式においては、「マイナス控除」として計算に含めてもよろしいのでしょうか?
(例)給料(基本給及び諸手当。但し通勤手当を除く)から所得税、住民税及び社会保険料を控除した残額の2分の1
〔(給与20万+時間外5万)-{(所得税還付-5万)+(住民税3万)+社会保険料1万)}〕÷2=〔25万-(-1万)〕÷2=13万円
(答え)本人の給与から13万円を差押さえ。
よろしくお願いいたします。
著者
kichi さん
最終更新日:2008年12月16日 15:09
初めてご相談させていただきます。
この度、債権差押命令が届き、弊社従業員の給与から債権を差し押さえることとなりました。
12月給与は、年末調整の時期であり、還付徴収が含まれて給与計算がされますが、当該社員が、所得税「還付」となった場合、差押金額の計算式においては、「マイナス控除」として計算に含めてもよろしいのでしょうか?
(例)給料(基本給及び諸手当。但し通勤手当を除く)から所得税、住民税及び社会保険料を控除した残額の2分の1
〔(給与20万+時間外5万)-{(所得税還付-5万)+(住民税3万)+社会保険料1万)}〕÷2=〔25万-(-1万)〕÷2=13万円
(答え)本人の給与から13万円を差押さえ。
よろしくお願いいたします。
Re: 年末調整還付のある給与から債権差押金額を算出するには?
hirokichiさん
従業員の方は相手から貸借し、債務弁済公正証書を取り交わし、弁済を公正証書の内容に違反し、相手が裁判所に手続き
して、債務差押命令となったのですか?
もし、そうだとすると、hirokichit@
2分の1といっているのは、給与差押命令でしめされているのですか?
それとも、公正証書に記載されているのでしょうか?
何も書かれてないと、給与支給全部が差押えになりますが。
差し押さえ命令と公正証書を再度確認された方がいいと思います。
公正証書は裁判の効力と同様ですから。
Re: 年末調整還付のある給与から債権差押金額を算出するには?
著者kichiさん
2009年01月07日 18:26
うきょう さん
あけましておめでとうございます。
早速のご返信ありがとうございます。
お問い合わせの件ですが、債権差押命令は地方裁判所民事部の決定により通知され、弊社に郵送されたものです。
通知の内容は、
・差押債権目録
・請求債権目録
・当事者目録
です。
このうち、当事者目録の「第三者債務者」に弊社が記載されております。
差押金額については、差押債権目録の中に、対象となる給料、控除すべき項目、そして最後に割合(今回は2分の1)が記載されております。
以上、よろしくお願いいたします。
Re: 年末調整還付のある給与から債権差押金額を算出するには?
hirokichiへ
あけましておめでとうごさいます。
年末年始でまきこまれ、大変だと察します。
整理すると、従業員の方は、相手から貸借金をしており、金銭消費貸借兼弁済契約公正証書を交わして、たとえば、月々返済金額が2ヶ月以上はらわなかっため、公正証書の記載事項に違反したため、お金を貸した側が、従業員に対して、地方裁判所に強制執行し、なおかつ、返済を確実にするため、第三者として給与を支払っているhirokichiさんの会社に給与差し押さえも同時にしたのです。
差し押さえ金額とは、対象となる雇用保険料・社会保険料の
たとえば社内ローンであり、過納還付金は戻ってきたものですよね。
簡単いうと、不足還付金なら、引いてもいいですが、過納還付金となれば、支給されいる給与ですから、差し押さえになります。地方裁判所から明確に提示されてなければ、支払い給与額の2分の1です。
蛇足ですが、通常、金銭消費貸借兼弁済契約書を公正証書として作成するときは、担保または保証人を公証人が確認するはずですが、会社の給与を差し押さえ保障にしているのは
事前に会社に話すべきことでしょう。
個人情報ですが、会社に地方裁判所から差し押さえがきているので、本人が交わした公正証書は会社として、損害を受けないか確認してください。
公正証書はごぞんぢだとおもいますが、裁判所の裁定と同じですから、相手が条件変更を受け入れない限り、変更できませんから。
Re: 年末調整還付のある給与から債権差押金額を算出するには?
著者kichiさん
2009年01月14日 10:06
うきょう様
おはようございます。
お忙しいところ回答およびアドバイスありがとうございました。
【回答】過納還付金は支給されている給与となるため差押とし、裁判所からの指示に従うこと。
以上のとおり社内での手続きを実施したいと思います。
また、本人から事前に会社へ説明があったかどうか、また会社への損害がないかどうかにつきましては、担当部署と別途確認したいと思います。
ご対応いただきまして、どうもありがとうございました。