相談の広場
いつもお世話になっております。
労働基準監督署に社長が電話しても納得する答えを頂けず、
困っています。
賃金の事ですが、日給8000円で就業時間は8:30~17:30の場合に、時間外労働した時の時間外賃金が、時給800円と、日給の時給割れした場合は、違法なのでしょうか?
うちの会社は、時間外800円/時、休日1080円/時、深夜1000/時です。
ちなみに、早出4.5時間が、深夜+時間外の場合は、1.5増の1200円/時です。
監督署の方は、
『運送会社なら運行手当や乗務手当等の手当に時間外分を含んでいる事が多いからわかりません』と 言われました。
うちの会社には、そういった手当がなく、つい先日若い方が入社し質問されるまで、誰も不思議に思いませんでした。
もし、違法だとしたら、就業規則や36協定などで定めている場合に限り、日給の時間給より時間外時給が低くても違法にならない等、決まりはあるのでしょうか?
また、手当を設けた方が良いのでしょうか?
どなたか 宜しくお願い致します。
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こんばんは
これって逆から考えると、時間外手当から逆算すると
時間外の場合の基本時給は640円(800÷1.25)
休日出勤の場合は基本時給は800円(1080÷1.35)
深夜時給の場合は基本時給は800円(1000÷1.25)
深夜+時間外の場合は基本時給は800円(1200÷1.5)
これからすると、時間外が1000円でないとおかしくないですか?
また、本来の時給は、日給が8000円ですから、1000円のはず
ですよね?
そうすると、残りの時給の分は、何かの手当ですか?
(200円×8=1600円)手当ならわかりますけど、時間外の手当の部分だけは、おかしいと思いますよ。
でも、基本的に手当は別に表記しないのであれば基本的には
日給から換算した基礎時給1000円をベースに25%増し、35%増し等にしていく必要があるでしょう。
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> 労働基準監督署に社長が電話しても納得する答えを頂けず、
> 困っています。
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> 賃金の事ですが、日給8000円で就業時間は8:30~17:30の場合に、時間外労働した時の時間外賃金が、時給800円と、日給の時給割れした場合は、違法なのでしょうか?
> うちの会社は、時間外800円/時、休日1080円/時、深夜1000/時です。
> ちなみに、早出4.5時間が、深夜+時間外の場合は、1.5増の1200円/時です。
>
> 監督署の方は、
> 『運送会社なら運行手当や乗務手当等の手当に時間外分を含んでいる事が多いからわかりません』と 言われました。
>
> うちの会社には、そういった手当がなく、つい先日若い方が入社し質問されるまで、誰も不思議に思いませんでした。
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> もし、違法だとしたら、就業規則や36協定などで定めている場合に限り、日給の時間給より時間外時給が低くても違法にならない等、決まりはあるのでしょうか?
> また、手当を設けた方が良いのでしょうか?
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