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週の労働時間に関しまして

最終更新日:2008年12月17日 12:16

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Re: 週の労働時間に関しまして

著者社会保険労務士吉岡事務所さん (専門家)

2008年12月17日 17:38

こんばんは。
ちょっと話がややこしくなってるようですが、整理してお話させていただきます。
まず、

> 弊社では1週40時間を割り返し、
> 40時間÷7日(1週間)=5.714
> として、月の労働時間を決定しています。

との事ですが、
労働基準法35条
原則:使用者労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与 えなければならない
変則:4週間を通じ4日以上の休日を与える事でもかまわない
となってますので、1日の労働時間
40時間÷6日=6.67時間
となります。
また、上記条文より、
31日の月で27日分
30日の月で26日分
28日の月で24日分
となります。
が、そもそも労働時間は『労働契約書』又は『就業規則』により始業時間就業時間が決まってると思います(開始と終わりの時間がわかれば労働時間も当然わかりますよね。その他、休日休憩時間等、法律で労働条件として明示する事になっています)。
また、質問のような労働時間の算出方法としては、
1年間の所定労働日数(365日から会社で決めた休日を除いた日)×所定労働時間(先ほど説明した、会社で決めた労働時間)÷12(1年間)
で算出するのがほとんどです。
例:A社、休日105日/年 1日8時間労働
260×8÷12=173.333・・・・
となると、月の日数に関係なく、173時間/月という計算になります。ちなみに、この算定方法はフレックスタイム制度の場合に使用されると思います。
次に、
> そうしますと、土日や祝祭日の多い月はその日も出勤をしなければ勤務必須時間数に足りません。
> よって、必須時間数に満たない場合は土日・祝祭日でも有給を使用するシステムになっています。

と、なっておりますが、有給は労働者の権利であり、会社が勝手に付与出来ません(夏期休業など例外はありますが。)
なので、労働時間の過不足により会社が勝手に有給にするのは問題ありです。

以上、私はまだ勉強中(医者でいうインターンみたいなもんですね)ですので、法律のみで語ってしまい実務に即した解答ができていませんが、多少なりともご参考になれば幸いです。また、労働時間休日に関しては割り増し賃金等の計算にも必要になってきますので、労働契約書や就業規則できちんと定めておかないと、のちのち問題が発生してくると思います。

Re: 週の労働時間に関しまして

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