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労務管理

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労働派遣における2009年問題

著者 ダイコン さん

最終更新日:2008年12月17日 21:09

弊社は、同事業所内で社員と派遣労働者を7つのグループ(A・B・C・D・E・F・G)に分けて業務を行っております。グループごとに業務の内容は異なります。この7つのグループが弊社における組織の最小単位となっております。

以下、私の現在の認識を記載させていただきますので、正しく理解しているかどうか確認をお願い致します。

・派遣期間の抵触日について

 Aグループが請負から派遣へと切り替えた日(派遣社員を初めて入れた日)が2006年8月1日であったら、2009年8月2日が抵触日になる。
また、抵触日を過ぎたらAグループでは派遣社員を今後一切受け入れることはできない。(抵触日後3ヶ月間のクーリング期間を空けたとしても、新たに派遣社員を雇い入れたり、他グループから派遣社員を異動してきたりすることはできない)

・2009年問題への対策

派遣社員を正社員にする。
派遣社員を契約社員にする。
派遣社員をパートにする。
派遣社員を請負に切り替える。
派遣社員を打ち切る

以上となります。

また質問なのですが、

・派遣社員を契約社員にした場合、更新回数の上限は3年以 内としなければならないのでしょうか。

・派遣から請負へと切り替え、弊社のグループリーダー(指揮命令者)を請負企業へ出向させ、当該出向者が請負企業の労働者に対して指揮命令を行うという対応は問題ありますでしょうか。

最後に、2009年問題への対策で何か他に良い案がありましたらアドバイスいただけないでしょうか。
また他の企業がどのような対応を考えているのか情報がありましたら教えていただければ幸いです。

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Re: 労働派遣における2009年問題

著者1・2・3さん

2008年12月17日 23:27

ダイコンさん、こんばんは、

 2009年問題、難しいですね、他に良い案は思いつきませんが、その他のところで答えられる部分についてですが、

 ①派遣受入期間の抵触日について

 派遣社員を初めて入れた日が2006年8月1日であったら、抵触日は、2009年8月1日になります。
 (派遣受入可能期間は、原則1年(最大3年))

 ②契約社員の更新回数について

 回数制限は、ありません。
 1回の労働契約について、
 有期労働契約期間の上限は、原則3年(特例5年)です。

 ③グループリーダーを請負企業に出向させて、・・・・
 の部分の詳細なやり方が分かりませんが、請負企業が派遣会社ならグレーです。

 ご参考になれば、とおもいます。

Re: 労働派遣における2009年問題

著者ダイコンさん

2008年12月18日 19:23

ありがとうございます。

クーリング期間についてがまだ分からないのですが、

弊社で言うとAグループに抵触日がきた後、3ヶ月のクーリング期間を置けばまた派遣を受け入れて良いようなことが
書いてある記事も目にするのですが、実際はどうなのでしょう。

コラムの泉には、
抵触日後は派遣を入れてはいけないと書いてあるのですが・・・。

http://www.soumunomori.com/column/article/atc-62255/

Re: 労働派遣における2009年問題

(回答)
当事務所の下記ホームページ ダウンロードコーナーにて、「派遣と請負区分基準の解説 労働省告示」2009年度問題について、パワーポイントにてまとめました。ご参考にしてください。
現在、厳格主義にて労働局が取り組みされています。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 労働派遣における2009年問題

著者1・2・3さん

2008年12月18日 23:39

ダイコンさん、こんばんは、

 クーリング期間について、労働局(厚生労働省)の説明では、派遣受入可能期間を超えて「クーリング期間経過後に労働者派遣の役務の提供を受けることは派遣法の趣旨に反する」と説明しています。
 また、一方では、直接雇用後に再度の労働者の受入れを「予定している場合」も不可としています。
 
 私の個人的な見解として、直接雇用後に直接雇用者が減少してしまうような事態に陥ってしまった場合は、再び派遣労働者を受入ることは、可能とも考えられます。

 (厚生労働省の派遣受入可能期間後の見解は、現状ではあやふやな感じがしています。)

Re: 労働派遣における2009年問題

著者ダイコンさん

2008年12月19日 22:52

>  (厚生労働省の派遣受入可能期間後の見解は、現状ではあやふやな感じがしています。)

著者1・2・3さん、ありがとうございます。

講習等に行っても、なんだか説明がしっくり来ないのは、厚生労働省の見解があやふやな為なのですね。

上司に相談しても「どうにでもなる」的な考えで、派遣会社も弊社任せのようで、それほど真剣に考えなくても良いのかなと思ってしまいます。

下記のような場合は法的にどうなのでしょうか。

・ 今まで製造していたものとは違ったものを製造し始めた
ので、グループ名・指揮命令者を変えて派遣労働者抵触日後も使用し続ける。

Re: 労働派遣における2009年問題

著者1・2・3さん

2008年12月19日 23:27

> 下記のような場合は法的にどうなのでしょうか。
>
> ・ 今まで製造していたものとは違ったものを製造し始めた
> ので、グループ名・指揮命令者を変えて派遣労働者抵触日後も使用し続ける。

・・・・・・・・・・・・・・・
 ダイコンさん、こんばんは、

 派遣就業の場所ごとに同一の業務について、派遣可能期間を超えて役務の提供を受けてはならないと規定されています。

 ご質問の内容がこれに該当すかしないかは、法の趣旨および「物の製造の業務」として同一の業務とも解釈できますので、グレーな気がします。

Re: 労働派遣における2009年問題

著者ダイコンさん

2008年12月20日 17:45

ありがとうございます。

どう対応するかまだ知恵を絞る必要があるようですね。

Re: 労働派遣における2009年問題

(回答)
Q:クーリング期間についてがまだ分からないのですが、
弊社で言うとAグループに抵触日がきた後、3ヶ月のクーリング期間を置けばまた派遣を受け入れて良いようなことが
書いてある記事も目にするのですが、実際はどうなのでしょう。
A:当初は3か月のクーリング期間をおけば再び、派遣受入れ可という見解でしたが、現在では脱法行為とみなされる可能性があります。
直接雇用か、業務委託契約に切り替える必要があります。
詳しくは、当事務所下記ホームページ、ダウンロードコーナーにて、パワーポイントで解説しましたので、ご一読下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 労働派遣における2009年問題

著者ダイコンさん

2008年12月21日 16:44

ご回答ありがとうございます。

家のPCにはパワーポイントが入っていないので、会社に行ってから確認したいと思います。

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