相談の広場
総務へ配属になり、まだ日が浅いのでよく理解できていないのですが、当社は運送業なのですが、就業規則で拘束時間が9.5時間になっています。
ドライバーは変形労働時間の協定と36協定も締結は出来ていますが、9.5時間の内1時間は休憩時間です。
単純に30分は残業代を払わないといけないような気がしますが、労働時間である8.5時間は通常勤務扱いになっています。
運送業には何か特別なものがあるのでしょうか?
乗務手当等がみなし残業のような扱いになるのでしょうか?
質問していて自分でもよくわからなくなっていますが、何でも構いませんので返答いただけたら幸いです。
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soumu4tud様
こんにちは。
ご質問の件ですが、結論から先に申し上げますと、30分の残業手当は必要となります。ただ、給与計算の便宜上例外があります。
それは、1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること」は違反として取り扱われません(昭63・3・14基発第150号)
従いまして、御社では上記通達を勘違いされて、1日単位で運用している可能性があります。
また、乗務員手当てを固定的残業手当にする事は可能ですが、その場合、乗務員手当てが、何時間分の残業に当たるのかを、就業規則・個別労働契約書等で明記する必要があります。上記手続きを経ない場合の固定的残業手当は、無効となります。
但し、固定的残業手当で当初予定していた残業時間を上回る場合は、上回った分別途残業手当は必要です。
最後に、運送業でも、労働時間・休日・休憩は労基法上除外ではありません。適用除外となる社員は、
1.林業以外の農林水産業に従事する者
2.管理監督者(但し、労基法で求められている要件は、かなり厳しいです。)
3.監視業務とか宿日直勤務で、労働基準監督署から許可を得た者
(労基法41条)
上記の方は、適用除外となります。
ご参考までに。
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