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労務管理

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労働時間について

著者 soumu4tud さん

最終更新日:2008年12月17日 18:30

総務へ配属になり、まだ日が浅いのでよく理解できていないのですが、当社は運送業なのですが、就業規則拘束時間が9.5時間になっています。

ドライバーは変形労働時間の協定と36協定も締結は出来ていますが、9.5時間の内1時間は休憩時間です。

単純に30分は残業代を払わないといけないような気がしますが、労働時間である8.5時間は通常勤務扱いになっています。

運送業には何か特別なものがあるのでしょうか?
乗務手当等がみなし残業のような扱いになるのでしょうか?

質問していて自分でもよくわからなくなっていますが、何でも構いませんので返答いただけたら幸いです。

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Re: 労働時間について

著者ガチャックさん

2008年12月18日 18:47

soumu4tud様

こんにちは。

ご質問の件ですが、結論から先に申し上げますと、30分の残業手当は必要となります。ただ、給与計算の便宜上例外があります。

それは、1カ月における時間外労働休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること」は違反として取り扱われません(昭63・3・14基発第150号

従いまして、御社では上記通達を勘違いされて、1日単位で運用している可能性があります。

また、乗務員手当てを固定的残業手当にする事は可能ですが、その場合、乗務員手当てが、何時間分の残業に当たるのかを、就業規則・個別労働契約書等で明記する必要があります。上記手続きを経ない場合の固定的残業手当は、無効となります。

但し、固定的残業手当で当初予定していた残業時間を上回る場合は、上回った分別途残業手当は必要です。

最後に、運送業でも、労働時間休日休憩は労基法上除外ではありません。適用除外となる社員は、

1.林業以外の農林水産業に従事する者
2.管理監督者(但し、労基法で求められている要件は、かなり厳しいです。)
3.監視業務とか宿日直勤務で、労働基準監督署から許可を得た者
(労基法41条)

上記の方は、適用除外となります。

ご参考までに。

Re: 労働時間について

著者soumu4tudさん

2008年12月19日 08:25

ガチャック様

ご回答ありがとうございます。

いろいろと見直さなくてはならないところが多々あると
思われます。

参考にさせていただきます。

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