相談の広場
弊社は自動車関係部品の製造業です。
今の不況の煽りを受け、需要が大幅に減っています。
今は、残業「0」などで対応していますが、年末年始と自動車メーカーの操業停止を受け、弊社も年末年始と仕事が大幅に減っています。
そこで、正社員も一部、時間短縮や休ませたいと思っております。
その場合、二つの対処法を考えております。
①有給休暇を使って休ませる。(皆勤手当(休むと減額する制度)への影響は無くした上で有給休暇をとらせる。)
②有給休暇のない者は、給料1日分の60%を支給して休ませる。(弊社は月給日給制度なので、1日欠勤すると通常は1日分100%を減額しています。)
以上のように考えておりますが、法を遵守した上で休ませるには、このような形で問題ないでしょうか?
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> 「60%支給で休み」という事を通達した上で、本人から「年次有給休暇を使いたい」と申し出があれば、年次有給休暇を使わせてあげてもいいのでしょうか?
有給休暇は「本来労務を提供すべき所定労働日に有給で休暇を付与する」という制度なので、労務の提供を免除された日(所定の休日等)には取得できません。
今回の件も、労務の提供を免除された日なので、同様の扱いのように思いますが、会社の強制でなく、本人の希望で有休を取得することは問題ないと思います。(自信なしです)
ご本人からしてみれば、6割より10割のほうがいいとは思うのですが、中には有給休暇の取得計画を立てている人もいらっしゃるでしょうし、そういう方にとっては計算外の取得は嫌がられるでしょう。
「●日から●日は、臨時休業にします。
会社の都合による休業なので、期間中は日給の6割を補償します。
もし、この期間を有給休暇の消化に充てたい人がいれば、申し出てください。」
くらいの啓蒙にとどめておいたほうが無難かと思いますよ。
> 正社員(月給者)以外の時給者(パートタイマー)の方々にも同様に60%を支給するのでしょうか?
> その場合の計算は・・・
> (時給)×(1日の契約時間数)×60%になるのでしょうか?
休業手当は、全ての労働者に対して支払が必要です。
計算方法については、お考えになっているとおり(時給×契約した所定労働時数×60%)で大丈夫だと思いますよ。
念のため申し添えますと、休業が複数日続く場合には、休業した日数分(※所定の休日は除く)の支払いが必要です。
例えば、土日が所定の休日の事業所で、12/15~12/21までの7日間休業したとしたら、20(土)・21(日)は所定の休日ですので、5日分の休業手当が必要となります。
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