相談の広場
弊社は、同事業所内で社員と派遣労働者を7つのグループ(A・B・C・D・E・F・G)に分けて業務を行っております。グループごとに業務の内容は異なります。この7つのグループが弊社における組織の最小単位となっております。
以下、私の現在の認識を記載させていただきますので、正しく理解しているかどうか確認をお願い致します。
・派遣期間の抵触日について
Aグループが請負から派遣へと切り替えた日(派遣社員を初めて入れた日)が2006年8月1日であったら、2009年8月2日が抵触日になる。
また、抵触日を過ぎたらAグループでは派遣社員を今後一切受け入れることはできない。(抵触日後3ヶ月間のクーリング期間を空けたとしても、新たに派遣社員を雇い入れたり、他グループから派遣社員を異動してきたりすることはできない)
・2009年問題への対策
派遣社員を正社員にする。
派遣社員を契約社員にする。
派遣社員をパートにする。
派遣社員を請負に切り替える。
派遣社員を打ち切る
以上となります。
また質問なのですが、
・派遣社員を契約社員にした場合、更新回数の上限は3年以 内としなければならないのでしょうか。
・派遣から請負へと切り替え、弊社のグループリーダー(指揮命令者)を請負企業へ出向させ、当該出向者が請負企業の労働者に対して指揮命令を行うという対応は問題ありますでしょうか。
最後に、2009年問題への対策で何か他に良い案がありましたらアドバイスいただけないでしょうか。
また他の企業がどのような対応を考えているのか情報がありましたら教えていただければ幸いです。
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ダイコンさん、こんばんは、
2009年問題、難しいですね、他に良い案は思いつきませんが、その他のところで答えられる部分についてですが、
①派遣受入期間の抵触日について
派遣社員を初めて入れた日が2006年8月1日であったら、抵触日は、2009年8月1日になります。
(派遣受入可能期間は、原則1年(最大3年))
②契約社員の更新回数について
回数制限は、ありません。
1回の労働契約について、
有期労働契約期間の上限は、原則3年(特例5年)です。
③グループリーダーを請負企業に出向させて、・・・・
の部分の詳細なやり方が分かりませんが、請負企業が派遣会社ならグレーです。
ご参考になれば、とおもいます。
(回答)
Q:クーリング期間についてがまだ分からないのですが、
弊社で言うとAグループに抵触日がきた後、3ヶ月のクーリング期間を置けばまた派遣を受け入れて良いようなことが
書いてある記事も目にするのですが、実際はどうなのでしょう。
A:当初は3か月のクーリング期間をおけば再び、派遣受入れ可という見解でしたが、現在では脱法行為とみなされる可能性があります。
直接雇用か、業務委託契約に切り替える必要があります。
詳しくは、当事務所下記ホームページ、ダウンロードコーナーにて、パワーポイントで解説しましたので、ご一読下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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