相談の広場
当社では、私傷病休業の場合、18ヵ月は健康保険組合より傷病手当金を支払い、残り12カ月は、会社から休業補償(80%)をしています。2年半で、職場復帰不可の場合は、退職となりますが、この会社の制度上の2年半を打切補償とみればよいのでしょうか?1200日分には及ばないと思うのですが?
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> 当社では、私傷病休業の場合、18ヵ月は健康保険組合より傷病手当金を支払い、残り12カ月は、会社から休業補償(80%)をしています。2年半で、職場復帰不可の場合は、退職となりますが、この会社の制度上の2年半を打切補償とみればよいのでしょうか?1200日分には及ばないと思うのですが?
打切補償は私傷病には関係ありません
(解雇制限)
第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
ヨット様
年末にも関わらず早々ご回答頂きまして有難うございました。打切補償は、「業務上の負傷、疾病による休業」と「産前産後の休業」の打ち切りのための補償とのことで理解しました。
更に疑問点は、私傷病で直近の例ですと、うつ病で2年半休業し、遂に回復ぜず、就業規則により退職してもらった例がありましたが、これは労基法による規制はないのでしょうか?私事都合退職により、休業前にさかのぼった日を基準に退職金も支払っています。
> > 当社では、私傷病休業の場合、18ヵ月は健康保険組合より傷病手当金を支払い、残り12カ月は、会社から休業補償(80%)をしています。2年半で、職場復帰不可の場合は、退職となりますが、この会社の制度上の2年半を打切補償とみればよいのでしょうか?1200日分には及ばないと思うのですが?
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> 打切補償は私傷病には関係ありません
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> (解雇制限)
> 第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
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