相談の広場
いつも、丁寧なご回答ありがとうございます。
今回も、疑問点がありますので、宜しくお願い致します。
当社は、配達をする業務で、エリアごとに連絡を取り合うので、従業員さんの携帯番号を一覧にし、誰でも閲覧できるところに、置いてあります。 このことで、電話番号が悪用された場合、当社に何らかの責任はあるのでしょうか?
一応、就業規則には、「会社で知りえた情報は漏らしてはならない」と、載せていますが・・・
また、この一覧は、事務が勝手に作成しているので、本人の了承を得てないのですが、同意書など必要なのでしょうか?
宜しくお願い致します。
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> こんにちは
>
> 内線番号や、携帯電話の番号は守秘情報として管理すれば
> 良いと思います。
> その上で悪用した社員がいても、会社の責任は小さいでしょう。
>
> 携帯電話は、業務用として支給されているでしょうから
> 個人情報には当たりませんので、同意書は不要です。
> 但し、個人のもので緊急時の連絡用ならば、本人の同意は必要と思います
ありがとうございます。
「守秘情報として管理」と、ありますが、どうすればよいのですか? すみません。知識が浅くて・・・
携帯は、個人のものなのですが、その場合は同意書が必要と、言う事ですよね。 同意書が無く悪用された場合は
法に引っかかりますか?
> > こんにちは
> >
> > 内線番号や、携帯電話の番号は守秘情報として管理すれば
> > 良いと思います。
> > その上で悪用した社員がいても、会社の責任は小さいでしょう。
> >
> > 携帯電話は、業務用として支給されているでしょうから
> > 個人情報には当たりませんので、同意書は不要です。
> > 但し、個人のもので緊急時の連絡用ならば、本人の同意は必要と思います
>
>
>
> ありがとうございます。
> 「守秘情報として管理」と、ありますが、どうすればよいのですか? すみません。知識が浅くて・・・
>
> 携帯は、個人のものなのですが、その場合は同意書が必要と、言う事ですよね。 同意書が無く悪用された場合は
> 法に引っかかりますか?
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個人情報保護法との兼ね合いからも、就業者からの同意書を得ることは、全企業内でも働く方全員から得ています。
原則、雇用時、下記遵守事項を明記、書名捺印を求めています。
法律等によることは弁護士等の方にお願いすることもありますが、やはり知り得た情報の不正使用等で被害が及べば損害賠償等の訴訟を行うこともあります。
この点は、雇用契約書、雇用規則等で明記しています。
<社員の義務;守秘義務の遵守 >
1.社員等は、在職中または退職後を問わず、当社の内部情報および顧客の情報を外部に漏らしてはならない。
2..顧客情報および当社の内部情報の外部への持出は、原則不可とする。
業務上やむを得ず持出す場合は、情報管理責任者の許可を受けること。
なお、情報管理責任者の許可があった場合でも、情報の紛失・盗難・漏洩等が絶対に起こらないよう細心の注意を払って取り扱うこと。(通勤途上等で開くことや、家庭内で話すことなども、守秘義務違反となる。)
ここでいう情報の持出しには、帳簿等の紙ベースのものやFD等の情報記録媒体の持出しも含まれる。
3.顧客情報等の伝達に当たっては、相手先との授受を明確にし、書留等の利用を原則とする。
また、FAXによる伝達についてはFAX送信時必ず送信相手の在席を確認した上でFAX機の前で着信を待つよう指示する等して不測の事態の早期発見と情報漏洩防止に努める。
4また、インターネット等のオープンネットワークを通じての顧客情報等の情報伝送は厳禁とする。
止むを得ず伝送する場合はパスワード等を付し情報漏洩防止に努める。
>守秘情報として管理
ポイントはいくつかありますが、次のような点と思います。
1)個人携帯番号は開示の同意をとる
*利用目的を明示
*目的外使用の禁止
*削除、訂正の要求があれば応じる
2)適切な管理
*守秘情報である旨を明示する
*関係者以外には開示しない
*定期的に更新、見直し
3)管理者、利用者に対する教育の実施
上記1)、2)に関する教育と関係者の理解を求める
> 同意書が無く悪用された場合は
上記のような管理をした上で、悪用されたのならば、悪用した人の問題と思います。
但し、適切な管理をしていない、個人の同意なく利用していたなら、会社の過失は問われると思います。
(同意は書面である必然はありませんが、万一を考えて書面を交わすのが望ましいとは思います)
個人情報保護法では、罰則として、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の刑事罰
被害を受けた人が民事賠償を求め、それが正当と認められれば、それにも応じる必要があります。
ヒコヒコさん こんにちは。
従業員からは携帯電話番号だけでなく、住所、電話番号などを取得しますし、その他雇用に関する社会保険など種々の個人情報を取得あるいは必要な開示を行いますので、akijinさんのアドバイスのように雇用時に書面で同意を得、すでに雇用されている従業員にも別途同意を得ておくことが望ましいと思います。
また、個人情報保護法では、事業者には個人情報が漏えいなどしないように安全管理措置を講ずるよう義務づけています。従って、会社として安全管理措置を講じていなければ会社の責任も大きくなります。外資社員さんのアドバイスのように管理する必要があります。
なお、個人の携帯電話でなくても、会社支給の携帯電話でも氏名とともにリストにしていると思いますので個人情報に該当します。ご注意ください。(個人情報はプライベートのものに限定せず、例えば、名刺は会社の所在地、所属、会社の固定電話番号、アドレスなどのみで、プライベート情報はありませんが、個人情報に該当します。)
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