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労務管理

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就業規則の定年、退職の取扱について

著者 雪野王子 さん

最終更新日:2009年01月07日 09:28

お世話になります。

現在高年齢者雇用確保措置にて63歳までの雇用が義務付けられており、当方の就業規則定年が60歳となっているため、変更を余儀なくされ、後日改編して労基署に提出をいたす準備をしております。

「60歳に達した月の末日をもって退職」の文面の後に、「ただし、本人が希望し、・・・」という文面を入れて、60歳以降65歳まで労使協定による継続雇用制度の導入措置を検討しております。

その際就業規則内に「62歳以降については1年毎の更新とする」という文面が記載されていても問題はないのでしょうか?

どなたかご教授いただければ幸いです。

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Re: 就業規則の定年、退職の取扱について

著者くららーさん

2009年01月08日 09:31

我社での就業規則は…

従業員定年は60歳に達した日となっており
従業員が引き続き雇用を希望する場合は該当者全員に対し
嘱託として満65歳まで5年間雇用する。
雇用期間は1年契約の更新とする。
賃金労働時間、その他の労働条件は各人ごとに
 別途契約する…

となっております。

ちなみにその後…についても
満65歳に達した後、会社が業務上特に必要と認めた者は
更に再雇用することがある

と結んでおります。

これで労基署に提出できておりますので
問題ないかと思いますよ。

ご参考まで。

Re: 就業規則の定年、退職の取扱について

著者グレゴリオさん

2009年01月08日 18:46

厚生労働省としては、年金支給開始年齢を下回る上限を設けず、原則その年齢まで継続ということなら、1年更新でも良いというような見解のようです。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html#1-3

Re: 就業規則の定年、退職の取扱について

(回答)
「高年齢者の再雇用に関する規定」による、とされ60歳定年制はそのままにして、別規定とされ、その中で詳細に労使協議、協定締結の上、定めていく方法がベストです。

高年齢者の再雇用に関する規定の中で、再雇用の基準を詳細に定められたらよいです。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 就業規則の定年、退職の取扱について

高齢者の雇用(有期労働者契約)は1年以上3年未満になりました。一年毎の更新は違法ではありませんが、繰り返すと、
期間の定めのない労働者になります。
一番よい方法は、3年契約にした方がいいと思います。
残りは2年契約で。
就業規則を高齢者就業規則を作って、労基署に提出された方がすみやかです。

Re: 就業規則の定年、退職の取扱について

著者雪野王子さん

2009年01月09日 08:31

ご返信ありがとうございます。
参考とさせていただきます。

Re: 就業規則の定年、退職の取扱について

著者雪野王子さん

2009年01月09日 08:35

65歳までの継続雇用の措置を行い、別規定にて契約期間と更新時期を明記していればよろしいのですね。
参考となりました。ありがとうございます。

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