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税務管理

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報酬支払調書の報酬内容と源泉を行わなかった場合

最終更新日:2009年01月14日 21:20

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」について教えていただきたく、書き込み致します。

昨年、弊社でパソコンやネットのシステム管理や設定作業を個人事業者事業者というか、主たる給与を他からも受け取っている、本当の個人の方です)に1ヶ月ほど委託業務として依頼し、報酬を70,000円支払いました。その方に仕事を依頼する際、業務委託書を上司が取り交わしたのですが、「行ってもらう業務の内容」と「業務完了日」と「報酬として70,000円を支払います」といった内容を明記した書類でもってお願いをしたので、源泉をせずにそのまま70,000円を支払ってしまいました。経理経験が浅く、10%源泉所得が発生すること事態知らず、その委託書にも税の取扱をどのように行うか明記もなかったので、そのまま処理をしてしまった私のミスでした。
そこで、今後の処理について教えていただきたいのです。
①上記のような報酬内容でも「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を発行するのでしょうか?また、税務署の他に本人へも発行するのでしょうか?(様式が複写ではないので気になりました)
②ミスで源泉を行わなかった分は本人が確定申告を行えばよいのでしょうか?その方は原稿料などもいただいているようなので、他からも「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を発行されている可能性があります。
報酬額が50,000円以上なので税務署へ支払調書を提出する際、源泉してないのが発覚すると思いますが、税務署からはどのような指摘をされ、どのような対応が求められるのでしょうか?とても心配です。

上記の他に疑問なのですが、
メインで給与所得のある人が、他から報酬を受け取り「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を発行された場合、勤務先の年末調整とは別に本人が確定申告を行うのですか?ネットで調べたのですが、20万未満であれば申告の必要はないとありました…。また、報酬の扱いは給与所得と別に雑所得となるのですか?20万を超えたらどうなるのですか?源泉が発生している以上は何らかの申告は必要なのかなと思っていたのですが、どうなのでしょうか?

質問ばかりで大変恐縮なのですが、どうぞよろしくお願いします。

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Re: 報酬支払調書の報酬内容と源泉を行わなかった場合

著者tonさん

2009年01月14日 22:35

こんばんわ。

> 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」について教えていただきたく、書き込み致します。
>
> 昨年、弊社でパソコンやネットのシステム管理や設定作業を個人事業者事業者というか、主たる給与を他からも受け取っている、本当の個人の方です)に1ヶ月ほど委託業務として依頼し、報酬を70,000円支払いました。その方に仕事を依頼する際、業務委託書を上司が取り交わしたのですが、「行ってもらう業務の内容」と「業務完了日」と「報酬として70,000円を支払います」といった内容を明記した書類でもってお願いをしたので、源泉をせずにそのまま70,000円を支払ってしまいました。経理経験が浅く、10%源泉所得が発生すること事態知らず、その委託書にも税の取扱をどのように行うか明記もなかったので、そのまま処理をしてしまった私のミスでした。
> そこで、今後の処理について教えていただきたいのです。
> ①上記のような報酬内容でも「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を発行するのでしょうか?また、税務署の他に本人へも発行するのでしょうか?(様式が複写ではないので気になりました)

支払調書は発行します。支払調書は複写用紙では無い為コピー等で対応すると同じ内容を何回も書かなくてすみますね。
税務署の書類に複写が無い事はよくあることです。
金額が5万超ですから本人にはもちろんですが税務署にも添付します。

> ②ミスで源泉を行わなかった分は本人が確定申告を行えばよいのでしょうか?その方は原稿料などもいただいているようなので、他からも「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を発行されている可能性があります。

その通りで所得税は給与だけでは無く今回のような報酬、原稿料等すべてを取り纏めて年間税額が確定しますので給与の徴収票、他の収入の税金等を確定申告で精算する事になります。

> ③報酬額が50,000円以上なので税務署へ支払調書を提出する際、源泉してないのが発覚すると思いますが、税務署からはどのような指摘をされ、どのような対応が求められるのでしょうか?とても心配です。

提出直後はたぶんなにも無いと思います。指摘があるとすれば税務調査の時でしょうか?
支払調書は報告書ですから源泉していなくともなにも連絡はないと思います。税務調査は不正発覚を目的としていますのでその時に源泉していない事を指摘される可能性はあります。あくまで可能性です。


> 上記の他に疑問なのですが、
> メインで給与所得のある人が、他から報酬を受け取り「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を発行された場合、勤務先の年末調整とは別に本人が確定申告を行うのですか?ネットで調べたのですが、20万未満であれば申告の必要はないとありました…。また、報酬の扱いは給与所得と別に雑所得となるのですか?20万を超えたらどうなるのですか?源泉が発生している以上は何らかの申告は必要なのかなと思っていたのですが、どうなのでしょうか?

収入の種類が異なりますので確定申告で精算する事になります。収入の種類は年末調整の保険控除申告書の配偶者特別控除申告書に7種類記載されていますね。営業、山林、雑所得等です。
20万未満の場合確定申告は不要ですが基本は源泉されていますし、諸経費の精算もありますので確定申告でもしかすると還付になる可能性もありますよね。還付金を捨てるような行為はしないように思いますけど。但し追加納付の場合はあり得ますね。税金は払いたくないと考えると20万未満だし確定申告しない事も有りです。
住民税は給与の他の収入が有る事が解ると確定申告に関係なく自動合算されます。
たとえば1-3月アルバイト 6-12月社員年調で1-3月を前職加算しない場合、役所が1-3月の収入を発見した場合自動合算して住民税を計算します。
また20万超の場合は確定申告をしなければならない→義務になりますので期限内申告しなければ無申告となり後日申告しても期限後申告で罰課金の対象ですね。

参考になりますか?

Re: 報酬支払調書の報酬内容と源泉を行わなかった場合

著者aikonさん

2009年01月15日 11:06

質問の回答ではないのですが、気になったので投稿させていただきます。
すでに専門の方に確認済みのことでしたらすみません。

私の会社でも個人の方とカウンセリングの業務委託契約を取り交わしていますが、税理士さんに確認したところ、10%の源泉徴収は必要ないとのことでした。(その方も他から報酬等を受け取っている、本当の個人の方です)
私も最初は、個人だから源泉徴収の必要があるのでは と思っていたのですが、業務委託契約を交わしていることと、業務内容からして、源泉は必要ないと税理士さんに判断されました。税務署にも相談してくれたようです。
なので、個人だからといって必ずしも源泉は必要ないのではないでしょうか。
委託契約書にも源泉について書かれていないようですし、hikaruさんが源泉徴収しなかったことはあながちミスではなかったのではないか と思った次第です。

ちなみに私の会社では契約書には『報酬』と書かれていますが、支払時の仕訳は税理士さんの指導により『外注費』としています。

Re: 報酬支払調書の報酬内容と源泉を行わなかった場合

著者たまりんさん

2009年01月15日 17:41

こんにちは、aikonさん。

 さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。

Q.個人だからといって必ずしも源泉は必要ないのではないでしょうか?
A.確かにその通りです。ですが、システム管理や設定作業の場合、源泉徴収したほうが“無難”ですね。理由は、「特定の資格」を有している可能性が高いからです。
 一方で、御社のカウンセラーさんは、「医師」資格をお持ちなのでしょうか?。ないのでしたら、源泉は必要ないでしょうね。

 ご承知の通り、源泉の有無は、個人か法人かと、いわゆる「士」資格を主な対象としていますが、先述の通り、「特定の資格」も含まれており、最後は税務署判断ですが、弊社の場合「国家資格の技術者」であれば、源泉処理をすることにしています。


 また、

> 委託契約書にも源泉について書かれていないようですし

とありますが、契約書のタイトルはあまり源泉の有無には関係なく、例えば、産業医さんに、自社の産業医をお願いするときに「業務委託」とタイトルしていても、全く違和感はありません。

 
 最後に

> ちなみに私の会社では契約書には『報酬』と書かれていますが、支払時の仕訳は税理士さんの指導により『外注費』としています。

とありますが、この仕分けは当然のことで、いわゆる材・外・労・経の区分で考えると外、つまり、「外注費」になるのは、当然のことと思われますよ。


以上

Re: 報酬支払調書の報酬内容と源泉を行わなかった場合

tonさん aikonさん、たまりんさん 書き込みありがとうございます。

tonさん
 こんにちは。丁寧にご説明していただき大変参考になりました。
年末調整確定申告の関係もまだ知識が曖昧な状態でしたので、書き込みを読み、いくらか理解することができました。収入の種類が異なる為、勤務先で給与分の年末調整を行った他に、給与以外の収入がある場合は確定申告ですべての源泉所得税を精算するということなのですね。納得です。

そこで、早速支払調書を作成したのですが、またまた疑問が発生致しました。回答していただいたばかりで恐縮なのですが…。

①税務署から配布されたマニュアルでは、「報酬、料金、契約金及び賞金」の区分は
1・原稿料や講演料、工業所有権など
2・弁護士、税理士等 
3・社会保険診療報酬
4・外交員、集金人、検針人等
5・芸能等に係る出演、演出料等
6・バー、キャバレー等のホステス
7・プロ野球選手など契約金を受けるもの
8・広告宣伝のための賞金
9・競馬の賞金を受ける馬主
と、分けられていますが、今回のような報酬内容(パソコン管理など)はどの項目に該当するのでしょうか?また、税務署へ提出する「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」にある記入欄の「3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表」欄でも上記の1~9までの区分しかなく、どこに記入したらよいのか判断できませんでした。国税庁のHPで各区分の明細を確認したのですが、どこに当てはめて考えればよいのか困っています。

支払調書の書き方ですが、
 区分「報酬
 細目「システム管理手数料」
 支払金額「70,000円」
 源泉徴収税「0円」
という記入で問題ないでしょうか?

支払調書を作成した際、上記の2点に引っ掛かり、またも手詰まり状態です。
どうぞ、よろしくお願い致します。


Aikonさん
質問の回答ではないとのことでしたが、色々な事例があるのだなと、とても興味深かったです。まだまだ説明書に添った経理処理しかできないもので、多少でも説明書から外れたり、掲載されていない問題に直面すると対応できずに狼狽してしまうので、様々な処理や考え方があるのだなと思いました。税理士さんが親身になって相談を聞いて下さるなんて、うらやましいです^^
書き込みをいただき、どうもありがとうございました。


たまりんさん
調度疑問に感じていた部分もありましたので、解説していただき助かりました。
弊社が依頼した方は特に資格を持っていない方でした。今回の支払調書と源泉徴収しなかった件について、上司へ報告、相談したのですが、支払先が個人か法人かによって税の取り扱いが変わるはずだったのでは?と言われました。上司から説明を受けた内容は「支払先が個人なら源泉所得税で処理し、法人や組織が相手なら源泉所得税ではなく消費税が発生する」といった内容でした。なので、今回の件は個人が支払先なので源泉所得税は必ず発生するのだと認識していました。(上司は経理経験者ではないので、その知識自体に確信が持てません。上司も自信なさげな感じです)なので、個人であっても必ず源泉所得がかかるわけではないという、そのかからない基準がよく分かりませんでした。



難しく考えすぎなのかもしれませんが、アレコレ調べているうちに混乱してきたので、整理させていただきます。
①仕事内容はパソコンの管理業務で相手は個人。「業務委託書」を取り交わしているが源泉所得税は発生するし支払調書も発行する。
支払調書は税務署へも提出し、本人は支払調書でもって確定申告を行う。(20万以上は義務となる)
というところまで認識しました。

改めて、経理業務はとても奥が深いのですね。勉強することばかりです;
引き続き、疑問点についてアドバイスお待ちしておりますので、どうぞご協力お願い致します。

たまりんさんへ

著者aikonさん

2009年01月15日 22:15

丁寧なご回答ありがとうございます。

弊社のカウンセラーは「臨床心理士」の有資格者ですが、源泉処理は不要ということでした。

やっぱりケースバイケースなのですね。
迷った時は必ず税理士さんに相談するようにしようと思います。

hikaruさんの質問だったのにすみません。
ありがとうございました。

Re: 報酬支払調書の報酬内容と源泉を行わなかった場合

著者tonさん

2009年01月15日 23:57

こんばんわ。

> ①税務署から配布されたマニュアルでは、「報酬、料金、契約金及び賞金」の区分は
> 1・原稿料や講演料、工業所有権など
> 2・弁護士、税理士等 
> 3・社会保険診療報酬
> 4・外交員、集金人、検針人等
> 5・芸能等に係る出演、演出料等
> 6・バー、キャバレー等のホステス
> 7・プロ野球選手など契約金を受けるもの
> 8・広告宣伝のための賞金
> 9・競馬の賞金を受ける馬主
> と、分けられていますが、今回のような報酬内容(パソコン管理など)はどの項目に該当するのでしょうか?また、税務署へ提出する「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」にある記入欄の「3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表」欄でも上記の1~9までの区分しかなく、どこに記入したらよいのか判断できませんでした。国税庁のHPで各区分の明細を確認したのですが、どこに当てはめて考えればよいのか困っています。

法定調書の手引きにはあまり詳細は書かれていないのですが税務署に『源泉徴収の手引き』という冊子が有ります。
誰でももらえる小冊子です。その中に報酬の詳細が有ります。

①原稿料、講演料、工業所有権の使用料報酬の種類
原稿料、挿絵料、作曲料、レコード吹き込み、デザイン報酬、放送謝金、著作権の使用料、著作隣接権の使用料、工業所有権の使用料、講演料、脚本・脚色、翻訳料、校正料、書籍の壮丁料、速記料、版下料、写真の報酬・料金、技芸・スポーツその他これらに類する者の教授・指導または知識の教授の報酬、料金

②弁護士、税理士等の報酬の種類
弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士公認会計士補、税理士、計理士、社会保険労務士、弁理士、企業診断士、測量士、測量士補、建築士、建築代理士、不動産鑑定士、不動産鑑定士補、技術士、技術士補、投資顧問業者、火災損害鑑定人、自動車等損害鑑定人の業務に関する報酬、料金

とあります。
今回の『パソコン管理報酬』は②の内容の技術士もしくは技術士補に該当するのではと考えられます。
パソコン管理ですから『シスアド』等の経験があるとも推測できますので技術者同等とみなして問題ないと思います。

支払調書の書き方は書かれている内容で大丈夫と思います。

今後も報酬等で悩む可能性があるのでしたら『源泉所得税の手引き』を手元に置いてはいかがでしょう。電話で会社に送付してもらえるかどうかは該当税務署に確認してください。

PS 余談ですが
AIKONさんの『診療心理士』の有資格者ですが、個人事業としていくつかの施設や医療機関での契約があり御社の同様の報酬であれば源泉は必要かと思います。どこか医療機関に属して契約が医療機関であれば源泉不要ですが、個人の場合源泉の対象になる可能性もあります。非常勤の給与扱いも契約によっては可能ですけどね。(乙欄控除対象)

Re: 報酬支払調書の報酬内容と源泉を行わなかった場合

tonさん
こんにちわ。分かりやすくアドバイスをいただきありがとうございました。
早速アドバイスを元に①と②の種類について調べてみました。確かに「技術士又は技術士補以外の人で資格を有してなくとも、技術士の行う業務と同一の業務を行う人を含む」といった内容を確認できました。支払調書の書き方についても、回答をいただきありがとうございました。これでなんとか本人へ支払調書も交付できますし、税務署へも書類が提出できそうです。仮に支払調書を交付された方から、支払調書についての処理方法の問い合わせを受けても慌てず対応できそうです(合計が20万以上なら必ず確定申告へ行くよう説明します)。ご紹介いただいた小冊子についても、「法定調書合計票」を税務署に届ける際貰っておこうと思っています。

あれこれ困っていましたが、丁寧にどうもありがとうございました。お陰様で助かりました。今後もどうぞよろしくお願いします。

余談のコメントについて…
契約者の相手が個人と法人の違いでやはり処理が変わるのですね。勉強になりました。私も今後気をつけたいと思います。

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