うさぎさんへ、
ご指摘のとおり「1年以上引続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く」の意味するところが良く分かりかねますが、私の解釈としては下記のように捉えています。
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」において、雇止め告示第2条で「有期労働契約にて1年以上継続して雇用している場合は、更新をしないときは少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない」(通算継続1年以上の有期契約労働者には、保護が掛けられている)とのことにより、特定受給資格者の対象から除かれているものと解釈いたしております。