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労務管理

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特定受給資格者について

著者 うさぎ さん

最終更新日:2009年01月12日 14:56

いつも勉強させていただいています。

標記の件雇用保険の特定給資格者の要件に、
「期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る)の締結に際し当該労働契約更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと{1年以上引続き同一の事業主の適用事業雇用されるに至った場合を除く}により離職した者」

とあるのですが、{}内の1年以上雇用されるとなぜ特定にならないのでしょうか?初歩的なことで恐縮ですがご教授下さい。

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Re: 特定受給資格者について

著者1・2・3さん

2009年01月12日 23:26

うさぎさんへ、

 ご指摘のとおり「1年以上引続き同一の事業主の適用事業雇用されるに至った場合を除く」の意味するところが良く分かりかねますが、私の解釈としては下記のように捉えています。

 「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」において、雇止め告示第2条で「有期労働契約にて1年以上継続して雇用している場合は、更新をしないときは少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない」(通算継続1年以上の有期契約労働者には、保護が掛けられている)とのことにより、特定受給資格者の対象から除かれているものと解釈いたしております。

Re: 特定受給資格者について

著者グレゴリオさん

2009年01月14日 11:54

>{}内の1年以上雇用されるとなぜ特定にならないのでしょうか?

1年以上雇用されると、一般の受給資格者になるからです。
雇用が1年未満ですと、被保険者期間が12か月にならず、受給資格を得られない可能性があるので、特定受給資格者とすることにより受給資格が得られるようにされてます。

#いまいち自信がなかったのでハローワークに電話で確認しました。

Re: 特定受給資格者について

著者うさぎさん

2009年01月14日 21:23

1・2・3 さん、グレゴリオさん回答ありがとうございました。

グレゴリオさん、わざわざお電話で確認いただきまして恐縮です。
納得いたしました。ありがとうございました。
社労士試験合格おめでとうございます!いつもレスを拝見しており、グレゴリオさんならすぐ開業できそうだなぁ、と思っておりました。

私も日々勉強で知識をつけたいと思います。

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