相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

残業手当・深夜残業手当の計算を教えて下さい。

著者 特命係長代理 さん

最終更新日:2009年01月17日 16:28

私は19ヶ月間ある会社で営業をしていました。この度不当なリストラにあい過去に遡って残業と深夜残業を請求しようと考えていますが、会社に問い合わせをしても何にも連絡がなく困っています。自力で請求を考えていますが就業規則、給与規定を読んでもはっきり分かりません。どなたか教えて下さい。給与規定は下記のようになっています。
①日額(基準内賃金固定残業手当)÷当月の所定労働日数
時間単価 基準内賃金÷(年間労働日数÷12×7.5)
③割増時間単価 基準内賃金÷(年間労働日数÷12×7.5) ×1.25
深夜割増単価 基準内賃金÷(年間労働日数÷12×7.5) ×0.25
休日割増単価 基準内賃金÷(年間労働日数÷12×7.5) ×1.35
となっています。
私の19ヶ月間の労働状況は下記のようになります。
○労働日数 401日(内休日出勤日数は12日間)
○総残業時間 1873.5時間
深夜残業時間 437.3時間
休日労働時間 90時間
現在の給料明細は下記のようになっています。
基本給\290,000-
○固定残手当\110,000-
通勤手当\16,770-

以上のようになっています。どなたか教えて下さい。

スポンサーリンク

Re: 残業手当・深夜残業手当の計算を教えて下さい。

著者ヨットさん

2009年01月23日 22:52

> 私は19ヶ月間ある会社で営業をしていました。この度不当なリストラにあい過去に遡って残業と深夜残業を請求しようと考えていますが、会社に問い合わせをしても何にも連絡がなく困っています。自力で請求を考えていますが就業規則、給与規定を読んでもはっきり分かりません。どなたか教えて下さい。給与規定は下記のようになっています。
> ①日額(基準内賃金固定残業手当)÷当月の所定労働日数
> ②時間単価 基準内賃金÷(年間労働日数÷12×7.5)
> ③割増時間単価 基準内賃金÷(年間労働日数÷12×7.5) ×1.25
> ④深夜割増単価 基準内賃金÷(年間労働日数÷12×7.5) ×0.25
> ⑤休日割増単価 基準内賃金÷(年間労働日数÷12×7.5) ×1.35
> となっています。
> 私の19ヶ月間の労働状況は下記のようになります。
> ○労働日数 401日(内休日出勤日数は12日間)
> ○総残業時間 1873.5時間
> ○深夜残業時間 437.3時間
> ○休日労働時間 90時間
> 現在の給料明細は下記のようになっています。
> ○基本給\290,000-
> ○固定残手当\110,000-
> ○通勤手当\16,770-
>
どなたからも回答ないためレスします
年間労働日数は普通は所定労働日数です
ので就業規則で決まっている年間所定日数
を計算してください
基準内賃金基本給となると思います

下記参考までに

算式の分母の「1ケ月の所定労働時間」ですが、もし年間の営業カレンダーがある会社であれば、それを基準に1ケ月の労働時間を計算します。なければ、就業規則に基づく所定休日から計算します。

休日: 土曜日及び日曜日  祝祭日  年末年始5日  夏期休暇5日
 
{365日-(101日+15日+5日+5日)}×8時間 = 159.33時間

---------------------

    12


この場合は端数を切り捨て159時間で計算します。よって、月額給与合計額が 250,000円の場合では、次にようになります。

250,000円 × 1.25 = 1,965.4円

-----------------------

159時間


これを四捨五入し1時間あたりの時間外手当は1,965円ということになります

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP