相談の広場
はじめまして。
早速ですが、当社が12/1に解体し、1社に吸収合併と10社に分割合併となりました。年末調整や社会保険の処理については、滞りなく処理を行ったのですが、今回法定調書を記入する上で、旧会社が消滅してしまっているため旧会社で源泉徴収票等の法定調書にかかる処理ができません。
そこは、合併先会社にて源泉聴取票、給与支払報告書等を記載してもらっているので、問題ないのですが、各合併会社にて記入する法定調書のA欄の「棒給、給与、賞与等の総額」の【「支払金額」及び「源泉徴収税額」の項】の欄に前会社分のH20年1月~11月分までの給与を記載するべきなのでしょうか?
税務署に確認したところ、社員については、転籍という扱いで権利・義務関係を承継するためそれぞれの合併先会社に含めるべきですという回答をもらっているのですが、問合せを行ったのが金曜日の17時少し前であったため、これ以上聞けませんでした。あんまりしっくりきていないことと合併先担当者からすると「なぜ、含めなければいけないのか?」という質問の嵐です。
どなたかそのあたり詳しい方がおりましたらご享受願います。
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○いま、一般貨物自動車運送事業の新設分割手続中ですが、労働契約書承継法により、労働契約(賃金・有給休暇・退職金等)はすべて承継しました。物・自動車・賃借土地(車庫)、自動車リース契約等も承継しました。
賃金台帳も引継ましたので、その会社では承継会社にて、あと法定調書等されます。
しかも、労働保険(労災・雇用)、社会保険(健康保険・厚生年金)は運輸局から、許可条件になっていましたので、そちらも現在加入手続中です。
免許事業では、そのあと、分割終了届提出が義務づけられていますので、運輸局が承継状況を立証書面にて確認しますが、免許事業以外では経験ありません。税務署等でご確認下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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