相談の広場
月給の時間外手当はどのように計算すればいいですか教えてください。1月は時間外をいつも以上にしていて日給の人へは時間外手当てを支給します。月給の時間外手当ての計算方法を教えてください。
1ヶ月給与は22万円です。
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> 月給の時間外手当はどのように計算すればいいですか教えてください。1月は時間外をいつも以上にしていて日給の人へは時間外手当てを支給します。月給の時間外手当ての計算方法を教えてください。
> 1ヶ月給与は22万円です。
こんにちわ。
給与の22万円の中に、残業単価を算出する際の対象となる手当があると思います。
当社では、(年間の総労働日数×1日の所定労働時間)÷12で算出しております。
(244×7.5)÷12=152.5
22万円が対象となる金額であるならば、
22万÷152.5=1442.6→1443円
労働基準法で、割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金として、
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われる手当
・一箇月を超える期間毎に支払われる賃金
とありますので、御社でこの手当に該当するものがあれば、対象からはずし計算して下さい。
削除されました
そういう行政解釈があったようです。
>
割増賃金の算定基礎賃金から除外することができる住宅手当とは, 「住宅に要する費用に応じて算定される手当」 をいい, 「手当の名称の如何を問わず実質によって取り扱う」 こととされ, 「住宅に要する費用にかかわらず一律に定額で支給される手当は, 本条の住宅手当に当たらない」 とされています。 そして, その具体例として, 「賃貸住宅居住者には2万円, 持家居住者には1万円を支給する」, あるいは 「扶養家族がある者には2万円, 扶養家族がない者には1万円を支給する」 とか, 「全員に一律に定額で支給する」 などの場合は, 本条の住宅手当にはあたらないとされています (平 11.3.31 基発 170 号 (37 条))
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