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雇用保険料徴収について

最終更新日:2009年02月01日 01:20

こんばんは。
以前にも同じような質問があったのですが、すみません教えてください。

弊社の給与は末締めの翌月11日支払いです。
それで、月末に退職された方の場合退職後11日支給の給与から雇用保険料を徴収しなくていいのでしょうか?

それから、1日に入社された方は翌月10日支給の給与から雇用保険料を徴収すればいいのですよね・・・。
あと、アルバイトから1月1日に社員になられた人の場合は1月11日支給分(12月アルバイト料)から徴収するということでいいのでしょうか?

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Re: 雇用保険料徴収について

著者tonさん

2009年02月01日 01:40

こんばんは。

> 弊社の給与は末締めの翌月11日支払いです。
> それで、月末に退職された方の場合退職後11日支給の給与から雇用保険料を徴収しなくていいのでしょうか?

退職後の支給であっても計算根拠対象が加入月分ですから雇用保険の控除は必要です。


> それから、1日に入社された方は翌月10日支給の給与から雇用保険料を徴収すればいいのですよね・・・。

1日から雇用保険加入であれば翌10日支給から雇用保険対象給与になりますので翌10日支給から控除してください。

> あと、アルバイトから1月1日に社員になられた人の場合は1月11日支給分(12月アルバイト料)から徴収するということでいいのでしょうか?

12月アルバイトの時に雇用保険に加入されていれば1月11日給与からの徴収ですが1月1日からの加入であれば1月11日は加入対象計算月ではないので2月10日給与からの控除になります。

Re: 雇用保険料徴収について

著者オレンジcubeさん

2009年02月01日 14:44

> こんばんは。
> 以前にも同じような質問があったのですが、すみません教えてください。
>
> 弊社の給与は末締めの翌月11日支払いです。
> それで、月末に退職された方の場合退職後11日支給の給与から雇用保険料を徴収しなくていいのでしょうか?
>
> それから、1日に入社された方は翌月10日支給の給与から雇用保険料を徴収すればいいのですよね・・・。
> あと、アルバイトから1月1日に社員になられた人の場合は1月11日支給分(12月アルバイト料)から徴収するということでいいのでしょうか?

こんにちわ。
御社では、アルバイトの方は、雇用保険に加入されていないようですが、アルバイトやパートの名称にかかわらず、一週間の所定労働時間が20時間以上あり1年以上雇用の見込みがある方は加入要件を満たすことになります。

もし御社で、単にアルバイトという身分だけで加入要件に該当していても未加入という人がいらっしゃいましたら、加入させるようにしてください。

tonさんへ

> こんばんは。
>
> > 弊社の給与は末締めの翌月11日支払いです。
> > それで、月末に退職された方の場合退職後11日支給の給与から雇用保険料を徴収しなくていいのでしょうか?
>
> 退職後の支給であっても計算根拠対象が加入月分ですから雇用保険の控除は必要です。
>
>
> > それから、1日に入社された方は翌月10日支給の給与から雇用保険料を徴収すればいいのですよね・・・。
>
> 1日から雇用保険加入であれば翌10日支給から雇用保険対象給与になりますので翌10日支給から控除してください。
>
> > あと、アルバイトから1月1日に社員になられた人の場合は1月11日支給分(12月アルバイト料)から徴収するということでいいのでしょうか?
>
> 12月アルバイトの時に雇用保険に加入されていれば1月11日給与からの徴収ですが1月1日からの加入であれば1月11日は加入対象計算月ではないので2月10日給与からの控除になります。


tonさんへ

答えていただきありがとうございます。
雇用保険料は 計算根拠対象が加入月分 ということを覚えておきます。
ありがとうございました。

オレンジcubeさんへ

> > こんばんは。
> > 以前にも同じような質問があったのですが、すみません教えてください。
> >
> > 弊社の給与は末締めの翌月11日支払いです。
> > それで、月末に退職された方の場合退職後11日支給の給与から雇用保険料を徴収しなくていいのでしょうか?
> >
> > それから、1日に入社された方は翌月10日支給の給与から雇用保険料を徴収すればいいのですよね・・・。
> > あと、アルバイトから1月1日に社員になられた人の場合は1月11日支給分(12月アルバイト料)から徴収するということでいいのでしょうか?
>
> こんにちわ。
> 御社では、アルバイトの方は、雇用保険に加入されていないようですが、アルバイトやパートの名称にかかわらず、一週間の所定労働時間が20時間以上あり1年以上雇用の見込みがある方は加入要件を満たすことになります。
>
> もし御社で、単にアルバイトという身分だけで加入要件に該当していても未加入という人がいらっしゃいましたら、加入させるようにしてください。

オレンジcubeさんへ

いつも いろいろと教えていただきありがとうございます。
すみません、ついでに教えてください。
以前気になって調べたことがあるのですが、学生アルバイトの場合は加入しなくてよかったようなきがするのですが、、、どうなんでしょうか?

Re: オレンジcubeさんへ

著者オレンジcubeさん

2009年02月02日 09:51

> > > こんばんは。
> > > 以前にも同じような質問があったのですが、すみません教えてください。
> > >
> > > 弊社の給与は末締めの翌月11日支払いです。
> > > それで、月末に退職された方の場合退職後11日支給の給与から雇用保険料を徴収しなくていいのでしょうか?
> > >
> > > それから、1日に入社された方は翌月10日支給の給与から雇用保険料を徴収すればいいのですよね・・・。
> > > あと、アルバイトから1月1日に社員になられた人の場合は1月11日支給分(12月アルバイト料)から徴収するということでいいのでしょうか?
> >
> > こんにちわ。
> > 御社では、アルバイトの方は、雇用保険に加入されていないようですが、アルバイトやパートの名称にかかわらず、一週間の所定労働時間が20時間以上あり1年以上雇用の見込みがある方は加入要件を満たすことになります。
> >
> > もし御社で、単にアルバイトという身分だけで加入要件に該当していても未加入という人がいらっしゃいましたら、加入させるようにしてください。
>
> オレンジcubeさんへ
>
> いつも いろいろと教えていただきありがとうございます。
> すみません、ついでに教えてください。
> 以前気になって調べたことがあるのですが、学生アルバイトの場合は加入しなくてよかったようなきがするのですが、、、どうなんでしょうか?

おはようございます。
ご指摘されている通りです。

昼間の学生の就労も雇用保険を適用しないこととなっております。

参考までに、学校教育法第一条にいう学校の学生、生徒であって、夜間の・・・者以外のもの(昼間学生)は、本来学業に専念することを生活の本義とするものであり、たとえ就労する場合であっても、その労働は第二議的なものであり、適用事業雇用されても、雇用保険法上の労働者とは認められないので、次に掲げる場合を除き一般には被保険者とはなりません。

①卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し卒業後も引き続き当事業所に勤務する予定の者

②休学中のもの・・・証明文書が必要

以上です。

オレンジcubeさんへ

> > > > こんばんは。
> > > > 以前にも同じような質問があったのですが、すみません教えてください。
> > > >
> > > > 弊社の給与は末締めの翌月11日支払いです。
> > > > それで、月末に退職された方の場合退職後11日支給の給与から雇用保険料を徴収しなくていいのでしょうか?
> > > >
> > > > それから、1日に入社された方は翌月10日支給の給与から雇用保険料を徴収すればいいのですよね・・・。
> > > > あと、アルバイトから1月1日に社員になられた人の場合は1月11日支給分(12月アルバイト料)から徴収するということでいいのでしょうか?
> > >
> > > こんにちわ。
> > > 御社では、アルバイトの方は、雇用保険に加入されていないようですが、アルバイトやパートの名称にかかわらず、一週間の所定労働時間が20時間以上あり1年以上雇用の見込みがある方は加入要件を満たすことになります。
> > >
> > > もし御社で、単にアルバイトという身分だけで加入要件に該当していても未加入という人がいらっしゃいましたら、加入させるようにしてください。
> >
> > オレンジcubeさんへ
> >
> > いつも いろいろと教えていただきありがとうございます。
> > すみません、ついでに教えてください。
> > 以前気になって調べたことがあるのですが、学生アルバイトの場合は加入しなくてよかったようなきがするのですが、、、どうなんでしょうか?
>
> おはようございます。
> ご指摘されている通りです。
>
> 昼間の学生の就労も雇用保険を適用しないこととなっております。
>
> 参考までに、学校教育法第一条にいう学校の学生、生徒であって、夜間の・・・者以外のもの(昼間学生)は、本来学業に専念することを生活の本義とするものであり、たとえ就労する場合であっても、その労働は第二議的なものであり、適用事業雇用されても、雇用保険法上の労働者とは認められないので、次に掲げる場合を除き一般には被保険者とはなりません。
>
> ①卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し卒業後も引き続き当事業所に勤務する予定の者
>
> ②休学中のもの・・・証明文書が必要
>
> 以上です。

オレンジcubeさんへ

詳しく教えていただきありがとうございます。
これからも、宜しくお願いいたします。

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