相談の広場
こんにちは。
いつもお世話になります。
不正だと思いつつ、専務から言われたものでどうしたらいいのか悩んでいます。
社長・専務の基本給は68万円です。
11月給与・・・68万
12月給与・・・68万-30万(給与カット)=38万
1月給与・・・68万-38万(給与カット)=30万
社会保険徴収する際、等級で見て、いくらか というのを
決定するかと思うのですが、
先日、専務に 月額変更届を出して欲しい。
11月~1月給与 20万の等級で出してといわれました。
なので 11月 12月 1月 で 全て 20万と月額変更届に記入しなければなりません。
これって 違法ですよね。
どう考えても 上の数字を見るかぎり 20万ではない。
と思うのですが。。。
還付金があるのに まだ返ってこず、給与も1ヶ月遅れです。
会社が経営難なのはわかりますが、このような違法な事は
目をつむって処理をするしかないのでしょうか。
あとあと 責任を問われることはありますか?
不安なので どなたか教えて下さい。
よろしくお願いします。
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こんにちは。
総務課だぁさんが、その会社に今後もお勤めしたいのであれば、極力、波風を立てるようなことは避けるべきですが、違法行為はまずいですよ。
ちなみに健康保険法の規定によると、
第48条「適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。」
となっております。
つまり「事業主は、正しい報酬月額と賞与額を届け出る義務がありますよ」と言っているわけです。
次に、これに違反した場合ですが、
第208条の1「事業主が、正当な理由がなくて第48条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
つまり「届出を怠ったり、ウソを届け出たときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金を課します」ということですね。
さらに、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して違反行為をしたときについても明記されていまして、
第214条「法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は使用人その他の従業者が、その法人又は財産に関して、第208条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても罰金刑を科する。」
となっています。
つまり、事業所とその行為をした本人の両方に「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金を課します」ということです。
このことからいって、総務課だぁさんが罪に問われる可能性は少なくないと思います。
「標準報酬月額を偽ることは、罰則を伴う違法行為であること」を説明して、専務さんがあきらめてくれるなら一番いいんですが・・・。
助けになるどころか、不安をあおるようなことばかり書いて申し訳ないのですが、違法行為はやめたほうがいいと思います。
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