相談の広場
いつもお世話になっています。
基本的なことで恥ずかしいのですが、毎日の実勤務時間が
所定労働時間より短く、週に一度の割合で残業が発生する
ケースについてどう考えたらよいか教えてください。
当社では
1)営業時間は9:00~18:00
休憩時間1.5時間、1日所定労働時間7.5時間
木・土は9:00~13:00
休憩なし、一日所定労働時間4時間
2)実勤務時間
ほぼ毎日17:30前から終了準備に取り掛かり、17:40には業務終了、
17:45頃には退社します。木・土に関しても同様です。
3)当社は10人以下で保健衛生業を営み、週の所定労働時間
は38時間になっています。
隣接する医療機関から処方箋を受け付けているという環上、
17:30に診察が終われば薬局もほぼ終わってしまいますで
管理のものが18:00まで残り他の社員は終わり次第帰って
いるのが現状です。
ところが、週に1回程度の割合で1日の労働時間が所定労働時間を超え
8時間になってしまう場合があり、これを残業とせずに、月の所定労働時間
(158時間)内にカウントしてもよいのかわからず悩んでいます。
現在は固定残業代として3000円を支給しています。
よろしくお願いします。
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> いつもお世話になっています。
>
> 基本的なことで恥ずかしいのですが、毎日の実勤務時間が
> 所定労働時間より短く、週に一度の割合で残業が発生する
> ケースについてどう考えたらよいか教えてください。
>
> 当社では
> 1)営業時間は9:00~18:00
> 休憩時間1.5時間、1日所定労働時間7.5時間
> 木・土は9:00~13:00
> 休憩なし、一日所定労働時間4時間
>
> 2)実勤務時間
> ほぼ毎日17:30前から終了準備に取り掛かり、17:40には業務終了、
> 17:45頃には退社します。木・土に関しても同様です。
>
> 3)当社は10人以下で保健衛生業を営み、週の所定労働時間
> は38時間になっています。
>
> 隣接する医療機関から処方箋を受け付けているという環上、
> 17:30に診察が終われば薬局もほぼ終わってしまいますで
> 管理のものが18:00まで残り他の社員は終わり次第帰って
> いるのが現状です。
>
> ところが、週に1回程度の割合で1日の労働時間が所定労働時間を超え
> 8時間になってしまう場合があり、これを残業とせずに、月の所定労働時間
> (158時間)内にカウントしてもよいのかわからず悩んでいます。
>
> 現在は固定残業代として3000円を支給しています。
> よろしくお願いします。
普通は所定労働時間に対して賃金が支払われるため
薬局10人以下は44時間/wが法定時間ですので、
一日8時間以内でもあり、労基法上は支払う必要はあり
ません
所定労働時間は7:30でなくて7:10なんでしょうか?
でも20分にしては1月3000円は安いような気がします
3000円の位置づけがいまいち理解できません
また158時間の明細もわかりません
それと変形労働制はとられてませんよね?
ただ労基法上よりも御社の就業規則上で
どうなるかは就業規則の内容によります
ので就業規則を確認してみてください
>
> 普通は所定労働時間に対して賃金が支払われるため
> 薬局10人以下は44時間/wが法定時間ですので、
> 一日8時間以内でもあり、労基法上は支払う必要はあり
> ません
> 所定労働時間は7:30でなくて7:10なんでしょうか?
> でも20分にしては1月3000円は安いような気がします
> 3000円の位置づけがいまいち理解できません
> また158時間の明細もわかりません
> それと変形労働制はとられてませんよね?
> ただ労基法上よりも御社の就業規則上で
> どうなるかは就業規則の内容によります
> ので就業規則を確認してみてください
ヨットさん
ありがとうございます。
残業代ですが、所定労働時間を超えてしまう分を
1回30分×月4回=2時間
2時間×1000円=2000円
と計算して、実際は3000円支給しています。
この計算、間違っていますでしょうか…?
当社では変形労働時間制はとっていません。
申し訳ありませんがもう少し質問させてください。
週38時間からはみ出た部分を残業とするのでしょうか?
それとも週38時間からはみ出たとしてもトータルで月158時間以内に
おさまっていれば所定労働時間内と考えてよいのでしょうか?
158時間という時間は1年間の所定労働時間を計算し、12ヶ月で
割って一ヶ月あたりを算出しました。
もしかしてこれも計算方法が間違っていますでしょうか??
なかなか聞ける人がいない中、自分で調べて仕事をしているので
なんだかとっても不安です。
よろしくお願いします。
> ヨットさん
> ありがとうございます。
>
> 残業代ですが、所定労働時間を超えてしまう分を
> 1回30分×月4回=2時間
> 2時間×1000円=2000円
> と計算して、実際は3000円支給しています。
> この計算、間違っていますでしょうか…?
→計算の考え方はわかります
> 当社では変形労働時間制はとっていません。
>
> 申し訳ありませんがもう少し質問させてください。
> 週38時間からはみ出た部分を残業とするのでしょうか?
> それとも週38時間からはみ出たとしてもトータルで月158時間以内に
> おさまっていれば所定労働時間内と考えてよいのでしょうか?
>
> 158時間という時間は1年間の所定労働時間を計算し、12ヶ月で
> 割って一ヶ月あたりを算出しました。
> もしかしてこれも計算方法が間違っていますでしょうか??
→労働カレンダーが不明のためわかりませんが
考え方はわかります
> なかなか聞ける人がいない中、自分で調べて仕事をしているので
> なんだかとっても不安です。
>
> よろしくお願いします。
まだ実態を完全には把握できませんが少し
わかってきました
1.労基法上
8時間/日44時間/週以下のため3000円の支給は不要です
残業代は8時間/日44時間/週以下の場合は不要です
2.御社の就業規則上
就業規則にどのように書いてあるかをみないと
わかりません
所定労働時間を超えた場合に支払うと書いてあるのだと
思いますが、そこに一日・一週・一月・一年ごとに
どのように書いてあるかによります
就業規則を確認してください
横から失礼します。
おくすりやさんのお勤め先の賃金は日給月給制でしょうか月給制でしょうか。
月給制であれば、月ごとの労働時間(出勤日数)が違っても給料は変わりません。2月と3月は歴日数が違い、出勤日数が違いますが、月給制なら月の賃金は同じです。年を平均した月の所定労働時間を超えているかいないかは関係ないことになります。
お尋ねのケースに関しては、月の労働時間と言うより、日および週の所定労働時間に対しての超過をどう扱うかだろうと思います。
どう扱うかはヨットさんも書かれているように、就業規則や賃金規則にどう決められているかですが、基本的には所定労働時間を超えた分は、通常の時間単価×超過時間の賃金を支払うのが普通だろうと思います。
なお、
>残業代は8時間/日44時間/週以下の場合は不要です
これは割増賃金の対象となる残業代のことであり、割増とならない賃金は所定労働時間を越えている場合には支払いの必要があろうかと思います。
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