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1ヶ月単位の変形労働時間制

最終更新日:2009年02月18日 15:02

いつも大変参考にさせていただいております。

1ヶ月単位の変形労働時間制について質問させていただきます。
起算日は毎月1日です。
このたび社員が月の途中で退職することとなりました。
その場合も、1ヶ月単位の変形労働時間制でみることはできるのでしょうか?
それとも週にならして時間外をみなければならないのでしょうか?

宜しくお願い致します。

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Re: 1ヶ月単位の変形労働時間制

> 1ヶ月単位の変形労働時間制について質問させていただきます。
> 起算日は毎月1日です。
> このたび社員が月の途中で退職することとなりました。
> その場合も、1ヶ月単位の変形労働時間制でみることはできるのでしょうか?
> それとも週にならして時間外をみなければならないのでしょうか?


kopandaさん、おはようございます。


「時間外」とは、「法定時間外労働となる時間」=割増賃金の支払い義務等が生じる時間、という事を意味するのですよね?
その上で、ご返信いたしますが、

行政解釈(平成6年3月31日基発181号)等によると、
①1日については、就業規則等により8時間を越える時間を定めた日はその時間。それ以外の日は8時間を超えて労働した時間。

②1週間ついては、就業規則等により40時間(特例事業場は44時間)を越える時間を定めた週はその時間。それ以外の週は40時間(前述と同じ)を超えて労働した時間。この場合、①で計上した時間を除く。

③変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間。この場合、①と②で計上した時間を除く。

上記の、①+②+③=法定時間外労働 となる、そうです。

図で説明されたサイトで見た方が理解しやすいかもしれません。


ご参考になれば幸いです。

Re: 1ヶ月単位の変形労働時間制

すーぱーふらいさん

ご回答ありがとうございます。

質問の仕方が悪かったようなので、補足させていただきます。

弊社で導入している1ヶ月単位の変形労働時間制は、週の勤務が6日になることがあり、そのため、週40時間を超えての労働が発生します。これは毎週のことではなく、また1日の労働時間も8時間に満たない為、1ヶ月単位の変形労働時間制採用しております。
長時間・短時間勤務の設定とは異なります。


今回、月の途中で退職する社員がおり、給与計算をするのですが、1ヶ月単位の変形労働時間制が適用されれば、時間外勤務は発生しません。
週単位でみると、時間外勤務が発生する週があります。

1年単位の変形労働時間制の場合、年の途中で退職する際は、精算が必要ですよね。
同じように1ヶ月単位の変形労働時間制での精算は必要なのかということを質問したかったのです。

状況説明が悪く、申し訳ありません。
宜しくお願いいたします。

Re: 1ヶ月単位の変形労働時間制

著者くららーさん

2009年02月25日 09:52

kopanda様

おはようございます。
簡単ですが…

我社でも1ヵ月単位の変形労働時間制をとっておりますが
月の中途で退職になる場合は、1ヵ月単位での時間外(割増賃金)の計算ではなく、週40時間、1日8時間…といった
労基法に基づいた計算方法で算出しております。

Re: 1ヶ月単位の変形労働時間制

こんばんは。

1ヶ月単位の労働時間制の場合、前述した方法によれば、毎月の給与支給日にきちんと時間外労働分の賃金を「精算」した事になると思うのですが。

> 1年単位の変形労働時間制の場合、年の途中で退職する際は、精算が必要ですよね。

1年単位の変形労働時間制の場合、年間を平均すると法定労働時間の規定を守る事になるので、ある月は極端に労働時間が少なく、ある月は極端に労働時間が多いということも考えられますよね。

年の中途で入社・退社となった人は、その労働時間の多い月に入社・退社となれば、年間では適法であっても、その場合は該当者に不利になるから精算しなければならない、というのがその規定の主旨だと思うのですが。

・・・私の理解の範囲ではここら辺が限界です。
専門家の方の明確な回答があれば良いのですが。

以上です。

ありがとうございました。

どんまつごろうさん
すーぱーふらいさん

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

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