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労務管理

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随時改定について

著者 えんす さん

最終更新日:2009年02月19日 18:33

調べてみたのですがわからなかったので教えてください。

随時改定の3要件を満たし2等級以上変更がある場合でも翌月から変動賃金(残業)がなくなり等級が下がることがわかっている時は随時改定しなくても大丈夫でしょうか?
つまり、随時改定は法定義務なのでしょうか?

具体的には
10月に固定的賃金(手当7000円程度)が増加して
10・11・12月の平均賃金が変動賃金(残業)が多く
4等級上がったが1月より変動賃金が無しになり逆に1等級下がってしまいました。

このような場合、昨今の不景気等、従業員の為を思うと定時改定まで月額変更ナシで行った方がよいと思うのですがいかがでしょうか?
会社にとっても負担が一時的にも増えることはしたくない状況ということで悩んでおります。
どなたか教えてください。お願いします。

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Re: 随時改定について

えんすさんへ

健康保険法です。
定時改定、随時も決められています。

インターネットで、「健康保険法」で一度、全文読まれた
方がいいかもしれません。

Re: 随時改定について

著者ヨットさん

2009年02月19日 23:31

確かに43条は改定しなければならないでなく、改定することができるとなっていますね。
また罰則は43条は対象でなく48条が対象になっています
48条は資格取得時関係と解釈する健保もあるため
(私は月変も対象と解釈していますが)
念のため健保or協会けんぽに確認してみてください
ただ随時改定しないと年金額が減るため
月変手続きはしたほうが良いと思います

(届出)
第四十八条  適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。


(改定)
第四十三条  保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

Re: 随時改定について

著者えんすさん

2009年02月20日 08:42

うきょう様
返信ありがとうございます。
確かに健康保険法という法律ですよね。

恥ずかしながら、勉強不足でした。

Re: 随時改定について

著者えんすさん

2009年02月20日 08:59

> 確かに43条は改定しなければならないでなく、改定することができるとなっていますね。
> また罰則は43条は対象でなく48条が対象になっています
> 48条は資格取得時関係と解釈する健保もあるため
> (私は月変も対象と解釈していますが)
> 念のため健保or協会けんぽに確認してみてください
> ただ随時改定しないと年金額が減るため
> 月変手続きはしたほうが良いと思います
>
> (届出)
> 第四十八条  適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。
>
>
> (改定)
> 第四十三条  保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。


ヨットさま

返信ありがとうございます。
おっしゃるとおり、第四十三条だけを読み解くと可能であって絶対ではないという判断をしてしまいました。
しかし、そうすると将来の年金が少なくなるということになってしまいますよね。

本人には今手取りが減少しても将来もらえる年金が増えるということと、法的な義務であることをもって説明と理解をしてもらうようにします。

念のため健保or協会に確認します。
ありがとうございました。

Re: 随時改定について

著者オレンジcubeさん

2009年02月20日 09:09

> 調べてみたのですがわからなかったので教えてください。
>
> 随時改定の3要件を満たし2等級以上変更がある場合でも翌月から変動賃金(残業)がなくなり等級が下がることがわかっている時は随時改定しなくても大丈夫でしょうか?
> つまり、随時改定は法定義務なのでしょうか?
>
> 具体的には
> 10月に固定的賃金(手当7000円程度)が増加して
> 10・11・12月の平均賃金が変動賃金(残業)が多く
> 4等級上がったが1月より変動賃金が無しになり逆に1等級下がってしまいました。
>
> このような場合、昨今の不景気等、従業員の為を思うと定時改定まで月額変更ナシで行った方がよいと思うのですがいかがでしょうか?
> 会社にとっても負担が一時的にも増えることはしたくない状況ということで悩んでおります。
> どなたか教えてください。お願いします。

こんにちわ。
文書の意味が分かりません。1月に変動賃金がなしになり下がったとありますが、
貴殿は、1月月変で1月分から変動しますよね。
このまま固定的賃金に変更がなければ、次回の改定は、定時決定算定)の9月分からですよね。

1月より1等級下がったとはならないですよね。

7000円程度で、4等級も上がるということは、時間外が相当多い方なのではないでしょうか。

時間外が1月よりなしになったという文書も気になります。時間外をつけさせないようになったということでしょうか。

随時改定のことよりも、時間外の問題について取り組まれた方が良いと思いますが。

余計なお世話ですが。

Re: 随時改定について

著者えんすさん

2009年02月20日 09:41

> こんにちわ。
> 文書の意味が分かりません。1月に変動賃金がなしになり下がったとありますが、
> 貴殿は、1月月変で1月分から変動しますよね。
> このまま固定的賃金に変更がなければ、次回の改定は、定時決定算定)の9月分からですよね。
>
> 1月より1等級下がったとはならないですよね。
>
> 7000円程度で、4等級も上がるということは、時間外が相当多い方なのではないでしょうか。
>
> 時間外が1月よりなしになったという文書も気になります。時間外をつけさせないようになったということでしょうか。
>
> 随時改定のことよりも、時間外の問題について取り組まれた方が良いと思いますが。
>
> 余計なお世話ですが。

オレンジcubeさま

ご指摘ありがとうございます。
文章が不適切でした。

ご指摘のように1月月変になります。その後は定時改定までは変更なしになります。

1月分から算出する等級と現在の等級と比較すると1等級下がるという状況です。
決して1月に固定的賃金の変動があったわけではありません。

時間外につきましてもご想像どおり、通常ではあり得ないほど多い、緊急的かつ臨時のものです。(ただし、10・11月のみ)
12月以降は急激な生産調整のため仕事がないということで残業が必要ないという状況です。

緊急的な仕事による負担増、その後仕事がなくなったということになります。

文章表現が稚拙で状況をわかりにくくしてしまいもうしわけありません。
時間外について改めて見直し、今後はこのような状況にならないように対策をしたいと思います。
ありがとうございます。

Re: 随時改定について

著者ヨットさん

2009年02月20日 09:42

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