相談の広場
会社の一取締役が労働組合に機密情報や個人情報を漏えいした事実が発覚し、社内が大騒ぎになりました。
この場合、この取締役に対する会社の処分としてはどのようなものが考えられますか?
詳しい方、お教え願います。
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tamakyon-NO.2さん、こんにちは。
当社の個人情報管理規程の罰則の条項では、社員は就業規則に基づき、その他従業員は契約に基づき処分を行い、役員は取締役会において処分を決定するとしています。
また、これら情報を漏洩したことによって、会社に損害を蒙らせた場合は、善感注意義務、忠実義務違反として会社法423条1項による損害賠償責任を負うこととなります。また、弓削法務事務所さんが言われているとおり解任事由にあたる場合もあります。
その他、刑事責任としては書類や図面の持ち出しがあった場合は業務上横領罪や窃盗罪に問われることもあり、情報のみの場合は特別背任罪に問われる場合があります。
まずは会社に対する損害が発生しているのか否かを判断し、法的責任を問うのか取締役会での社内処分のみとするのか等を考えてはいかがでしょうか。
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