相談の広場
派遣社員の健康診断について準備をしているところなのですが、一体何から始めていいのか分かりません。
正社員が受けている健康診断と同じでは何かいけない点などあるのでしょうか?
(結果を保管するようにと言われましたが正社員の場合は現状、個別に自宅まで検査結果が届いています)
手順やアドバイスなど宜しくお願い致します!
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> (結果を保管するようにと言われましたが正社員の場合は現状、個別に自宅まで検査結果が届いています)
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sasakei さん こんにちは
労働者の健康管理は、「労働安全衛生規則第44条」により実施することが義務ずけられています。
これは、社員であれ、アルバイトパート 派遣社員でも要件を満たせせば、会社窓口となり実施することが義務づけれられています。
1年以内毎に1回、定期的に次の項目の健康診断を行わなければなりません。
お近くの健康保健所、病院等も健康診断設定を行っていただけます。
一般問診既往歴・業務歴の調査
自覚・他覚症状の有無
一般計測身長・体重・肥満度・BMI・腹囲
聴力
視力
循環器系血圧
心電図
呼吸器系胸部エックス線
血液検査血中脂質(中性脂肪、HDL-C、LDL-C)
肝機能(GOT、GPT、γ-GTP)
貧血(赤血球数、ヘモグロビン)
血糖検査
検診項目は全く変わりません。また、検診結果も保管する義務があります。
多少古き案件ですが、業種相違はありますが、「検診未実施の会社送検 ―― 伊予三島労基署 2004.05.01」なる報告もされておりますので、労働者の安全健康管理を充分に行ってください。
過重労働・サービス残業が社会問題として注目を集めていますが、労働基準監督署も指導の強化を図っています。そうしたなかで、健康管理の基本となる定期健康診断の未実施で、愛媛県のトラック運送業者が送検されました。
摘発を受けた会社では、従業員の1人が過労で死亡し、遺族が労基署に対し労災認定を申請していました。これを受けた捜査の過程「で、健康診断未実施の問題が発覚しました。
会社では、深夜業に従事するトラック運転者が7人いました。深夜業に就く人は、安全衛生法施行規則第45条に定める特定業務従事者に該当し、6ヶ月に1回の定期健康診断が義務付けられています。しかし、会社ではこの7人全員に対し、所定の健康診断を実施していませんでした。罰則は50万円以下の罰金ですが、会社の受けるダメージは、金額だけでは計れません。
中小・零細企業では、一般従業員を対象とする年1回の定期健康診断もなかなか実施することができないようです。過重労働問題とセットになると、労働基準監督署の対応も厳しくなるので、くれぐれも注意が必要です。
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こんにちわ。
先程の件の追加です。
御社が派遣先の場合、一般検診は派遣元が健康診断を受診する義務があります。
特定検診に関しては、派遣先で受診させなければなりません。
また、貴殿の会社が派遣元であるならば、労働安全衛生法で定める常時使用する労働者に該当するならば、受診させなければなりません。
受診の内容は、労働安全衛生法で定められている内容で十分です。
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