相談の広場
お世話になっております。
会社都合で退職をした場合、6ヶ月以上の加入があれば、受給資格があるとハローワークで以前に教えていただいたことがあるのですが、会社側としましては、会社都合で従業員を辞めさせてしまった場合、どんなデメリットがあるのでしょうか?(以前に助成金がもらえなくなるというような話を伺ったことがあるのですがちょっと定だかではないです。)
又、会社都合で退職された場合、従業員の方は、自己都合で退職したよりも早くもらえると伺った事があるのですが、退職して、どれくらいで受給資格者になるのでしょうか?
(失業の手続きは、退職後10日後ぐらいに手続きとしまして。)
どなたか教えていただけますと幸いです。
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> 会社都合で退職をした場合、6ヶ月以上の加入があれば、受給資格があるとハローワークで以前に教えていただいたことがあるのですが、会社側としましては、会社都合で従業員を辞めさせてしまった場合、どんなデメリットがあるのでしょうか?(以前に助成金がもらえなくなるというような話を伺ったことがあるのですがちょっと定だかではないです。)
●これが一番の理由になると思いますが、各種助成金が受けられなくなります。
対象になるのは、特定求職者雇用開発助成金、継続雇用定着促進助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、試行雇用奨励金などです。
これらは、大体「6か月~1年以内に、特定資格受給者となる離職者を出していないこと」
というのが支給条件にあるためです。
●また、会社の社会的信用という面では、会社都合による離職率が高いことは評価を低めますね。求人に応募する気もそがれますし。
●そして、ハローワークが求人の紹介をする際、離職率が多かったり、応募してもなかなか決まらない、などの情報はハロワ内でのチェック項目となる可能性はあります。
> 又、会社都合で退職された場合、従業員の方は、自己都合で退職したよりも早くもらえると伺った事があるのですが、退職して、どれくらいで受給資格者になるのでしょうか?
> (失業の手続きは、退職後10日後ぐらいに手続きとしまして。)
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から通算して7日間を待期期間といいますが、自己都合により退職した場合やいわゆる重責解雇の場合は、待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があるのに対し 特定受給資格者の場合はこの、待期期間満了後、基本手当は支給されます。
社労・暁(あかつき)様
丁寧に教えて頂きまして、ありがとうございました。
とても勉強になりました。
暁(あかつき)様の教えて頂きましたこと受けて、もう1点、お伺いさせていただけないでしょうか。
例えば、会社側が特定資格受給者を出した場合、該当する助成金は、会社が存続する以上、永久的に受けられないということになるのでしょうか?
(法律の制度が今後も変わらなければというのが前提ではあいますが…)
以上、お手すきのときでかまいませんので教えていただけましたら幸いです。
> > 会社都合で退職をした場合、6ヶ月以上の加入があれば、受給資格があるとハローワークで以前に教えていただいたことがあるのですが、会社側としましては、会社都合で従業員を辞めさせてしまった場合、どんなデメリットがあるのでしょうか?(以前に助成金がもらえなくなるというような話を伺ったことがあるのですがちょっと定だかではないです。)
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> ●これが一番の理由になると思いますが、各種助成金が受けられなくなります。
> 対象になるのは、特定求職者雇用開発助成金、継続雇用定着促進助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、試行雇用奨励金などです。
> これらは、大体「6か月~1年以内に、特定資格受給者となる離職者を出していないこと」
> というのが支給条件にあるためです。
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> ●また、会社の社会的信用という面では、会社都合による離職率が高いことは評価を低めますね。求人に応募する気もそがれますし。
>
> ●そして、ハローワークが求人の紹介をする際、離職率が多かったり、応募してもなかなか決まらない、などの情報はハロワ内でのチェック項目となる可能性はあります。
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> > 又、会社都合で退職された場合、従業員の方は、自己都合で退職したよりも早くもらえると伺った事があるのですが、退職して、どれくらいで受給資格者になるのでしょうか?
> > (失業の手続きは、退職後10日後ぐらいに手続きとしまして。)
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> 離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から通算して7日間を待期期間といいますが、自己都合により退職した場合やいわゆる重責解雇の場合は、待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があるのに対し 特定受給資格者の場合はこの、待期期間満了後、基本手当は支給されます。
> 社労・暁(あかつき)様
>
> 丁寧に教えて頂きまして、ありがとうございました。
>
> とても勉強になりました。
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> 暁(あかつき)様の教えて頂きましたこと受けて、もう1点、お伺いさせていただけないでしょうか。
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> 例えば、会社側が特定資格受給者を出した場合、該当する助成金は、会社が存続する以上、永久的に受けられないということになるのでしょうか?
> (法律の制度が今後も変わらなければというのが前提ではあいますが…)
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> 以上、お手すきのときでかまいませんので教えていただけましたら幸いです。
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特定求職者雇用開発助成金
対象労働者が支給対象期の途中で事業主都合で離職した場合は、当該支給対象期については助成金の支給を受けることはできません。
また、既に支給が行われた助成金についても返還を求めることがあります。
継続雇用定着促進助成金
助成金の支給は1法人に付き1回限り。過去に本助成金を一部でも受けた場合には、再度申請は不可。
中小企業基盤人材確保助成金
対象労働者を事業主都合により離職させた場合は、助成金は支給されません。
また、既に第1期の支給が済んでいる場合には返還していただきます。
なお、対象労働者を1人以上事業主都合により離職させた場合は、その日以降、他の対象労働者についても助成金は支給されません。
介護基盤人材確保助成金
介護関係事業主が、新サービスの提供等を行うのに伴い、改善計画期間内に新サービスの提供等に関わる部署で就労する特定労働者を新たに雇い入れた場合です。
事前に雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受けること等の支給要件を満たすことが必要となります。
改善計画期間限定です。
試行雇用奨励金
常用雇用への移行を前提としていますので、対象労働者に対して実務能力向上のための訓練等を行う必要があります。
それにトライアル雇用の実施を行うには、対象労働者の同意が必要になり、事業主の意向のみで、この制度を利用することはできません。
基準期間に、が3人を超え、かつ、当該雇入れ日における被保険者数の6%に相当する数を超えて離職させた事業主は対象外となり、基準期間限定です。
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