相談の広場
時間外労働が発生した場合は、会社により単位が違う様ですが
ちなみに今は15分単位なのですが、何分単位で支払うといった
決まりはあるのでしょうか?
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> 時間外労働が発生した場合は、会社により単位が違う様ですが
> ちなみに今は15分単位なのですが、何分単位で支払うといった
> 決まりはあるのでしょうか?
質問の意味が日々なのか月単位か不明ですね。
労基法第24条第1項は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定めています。このうち、「全額」にかかる部分を「全額払いの原則」といいます。 ただし、この原則を貫徹すると、事務処理上煩雑なケースもあるため一部例外を認めています。時間外の端数については、「1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること」は違反として取り扱われません。通達(昭63・3・14基発第150号) ですから、1カ月単位で15分未満を切り捨て、15分以上30分未満を30分に切り上げることも、法に反しません。
ただ、通達の趣旨は、この条件に当てはまる場合にのみ、例外扱いするというものです。
よって、1日単位の四捨五入処理等は許されません。原則的には、「法定労働時間を超える労働は、厳密にはたとえ1分でも割増賃金の支払いを要する」(菅野和夫「労働法」)ので、1分単位の記録が必要です。
藤田さんの意見で不安を感じると思いますので
下記も参考に
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-905/
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