相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

契約嘱託とは・・・

最終更新日:2009年03月02日 14:29

前に正社員で働いていた会社から、忙しいから助けて欲しい。正社員に戻すからと言われて来たのですが、前例が無いからと契約嘱託という形で働き出して5年と3ヶ月。
半年毎に形ばかりの契約を交わしてきました。
(内容は変わってないから、押印して戻して下さいと云われるのみ)
先週、人事権の無い支店長から「社長の意向で契約の延長をしないことにしたから」と言われたのですが・・・・
5年以上も働いていて、会社の業績が落ちているわけでもなく、業務怠慢だったわけでもないのに、契約更新が無いのは納得出来なかったし、色々調べていったら、
・私の解雇の事は社長は未だに知らない
・昨年の9月(一番新しい契約)に交わした契約書人事権のない支店長が「契約更新がなくても異議申し立てをしない」と一文を私の契約書にだけ追加していたこと
等などが解りました。

契約嘱託という身分ですが、就業規則の中には定年退職の規定もあり、横領さえしなければ定年退職までいられると言われていたのに、こんなに簡単に雇い止め(解雇)出来るものなのでしょうか?

また人事権の無い人が契約書に一文を勝手に入れる。それも私のものにだけ・・・これはパワハラですよね?
一文を入れた理由を聞いたら、長く勤めていると契約延長が当たり前という気持ちになるし、貴女は正社員とは違うんだとわからせるために入れた。仕事で必要だったから契約延長をしていたのではなく、前の部長からの推薦だったし、義理人情で延長していただけだ等々という説明を受けました。

スポンサーリンク

Re: 契約嘱託とは・・・

著者外資社員さん

2009年03月02日 19:18

こんにちは

仰る通り、簡単に雇い止めは出来ないと思います。

> ・昨年の9月(一番新しい契約)に交わした契約書
人事権のない支店長が「契約更新がなくても
>異議申し立てをしない」と一文を私の契約書にだけ
>追加していた

この部分は、公序良俗に反しているので無効でしょう。
契約とは、双方対等の立場で合意するものです。 ”異議申し立てをしない”という特約は、会社から労働者に対するものとして問題ですし、多少でも良識ある法務担当ならば、書いても無駄だからやめようと提案すると思います。

すでに契約の更新が数回行われているのですよね。
これに対しては、更新期待権が発生し、雇い止めは簡単にできません。 何回からというのは、状況により異なりますので断言できませんが、あなたに大きな落ち度があったとか、あなた以外の人も含めてリストラになっているなど、解雇に相当する強い理由がない限り、簡単に契約を打ち切ることは出来ません。

状況からすれば、簡単にあきらめないことをお勧めしますし、理由を納得できるまで辞めるとは言わないのが良いでしょう。
契約を継続できない理由をはっきりと言ってもらいましょう。 正社員でないとか、義理人情で延長したというのは、雇い止めの理由にはならないことだけは確かです。
もちろん、異議申し立てをしないとの記載も無効ですので、異議を言って構いません。
それらの点は、自信をもって良いと思います。

詳しい対応は、ここでは書けない個別の事情もありますから、労働相談などの窓口で相談にのってみたら如何でしょうか。

Re: 契約嘱託とは・・・

外資社員 サマ

返信有難うございます。
こんな世の中だから、簡単に雇い止め出来ない身分でも
切られていくのは、私みたいな立場の人間なのかなーと
漠然と思っていました。
勝手に入れられていた一文に気がつかなかった自分の甘さをとっても悔やんでいました。でも異議を言っても構わないとアドバイスいただいたので、自分が納得するまで頑張ってみたいと
思います。

本当に有難うございました。

Re: 契約嘱託とは・・・

著者外資社員さん

2009年03月03日 10:55

ペンちゃん さん

以下、ご参考まで。

>勝手に入れられていた一文に気がつかなかった
これはあなたの責任ではありませんし、説明がなかった項目には”錯誤”による無効を言うこともできます。

契約書は、契約の証ですから、相互に理解や合意していない項目があってはなりません。会社に対する労働者のように、弱い立場への説明は十分に行う必要があります。 
契約書の書面が合意なのではなく、合意した内容が契約なのです。

”前と同じだからハンコを押して”のような言われ方で、説明が不十分、明確な変更点の説明がない契約条項は、無効となる場合があります。それは、契約書が合意の証になっていないからです。

”変更点の説明を受けていません。”というのは、恥ずかしいことでも悪いことでもなく、意図的にやられたのなら相手の側に非があるとの考え方も可能です。

Re: 契約嘱託とは・・・

著者大ちゃんさん

2009年03月03日 11:44

ペンちゃん様

今日は。横から失礼します。
契約書を交わされる時は双方の合意が必要ということは、もちろん締結前に内容を吟味し納得することが前提です。よって口頭で「前と同じ」と言われ様が自分できちんと内容を確認し良ければ双方の捺印がある原紙をお互いに一部ずつ持つのが基本だと思います。
御注意下さいね。

Re: 契約嘱託とは・・・

大ちゃん サマ

メール有難うございます。
そうですよね。ちゃんと確認すること大事ですよね。
これからは気をつけたいと思います。

有難うございました。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP