相談の広場
初めて投稿します。
どうか、お知恵をお貸しください。
約3年近く派遣社員で働いてました。
昨年の3月より、うつ病になりました。
お薬による治療で通院してました。
昨年の秋ごろより、気分的な落ち込みや意欲がなく
勤務に影響をきたすようになりました。
1月末で派遣期間満了になり仕事は終了となりました。
昨年12月と今年の1月については、欠勤が多くお給料の支給額が少ないため
総務の方とと話したら、傷病手当金が受け取れることがわかり、申請しました。
在職中に申請をし、先日、受給することができました。
うつ病で、まだ気分の落ち込みも多く、良い判断もできないため、
数か月、回復するまで傷病手当金を受給しつつ、今後の生活を考えたいと思ってます。
本日、2月分の申請をしようとお医者様より’労務不能’であることの診断書を書いていただきました。
問い合わせで、健保組合に電話したところ、
任意継続で傷病手当金を申請する際は、いくつかの条件があるとのことでした。
被保険者期間は問題ないのですが、退職日に出勤してると申請できないそうです。
退職日は、業務の引継ぎや私物の整理、貸与物の返却、ご挨拶もありましたので
周りの方にできる限りご迷惑をかけないよう無理をして出社しました。
業務中も時折、トイレに籠っては気を落ち着けてなんとか最終日を終えた感じです。
このような場合でも傷病手当金の受給は無理でしょうか?
うつ病の場合は、波もありますし、最終日に出社してたからと労務完全可能とは
いえないのではないかと思います。
なぜ、退職日に出社してると、今後の任意継続時の傷病手当金は申請できなくなるのでしょうか?
病気が治り次第、働く予定でいます。
数か月休めば良くなると思いますが、生活に不安があると、ますます気分は暗くなる一方です。
私が傷病手当金を受給できるには、どのようにしたらよいのか、どなたかアドバイスをお願いします。
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あんず1・2・3さんへ
任意継続被保険者の資格でもって傷病手当金を受給できなくなりますが、いわゆる「資格喪失後の継続給付」として傷病手当金を受給可能です。
つまり、健康保険法第102条では、「資格喪失日の前日までの間に引き続き1年以上被保険者期間があった者で、その資格喪失の際に傷病手当金を受けているものは、継続して同一の保険者から給付を受けることができる」と規定しています。
健康保険法第104条もみましたが、「退職日による理由はみつかりませんでした」
出勤したから、健保は「傷病手当金終了」とみなしたのでしょうかね。
医師の診断書に「労務不能」とされている場合は、医学的に
仕事に従事できない。出勤できない状態です。
うつ病に波があることはわかりますが、会社に出たとすると
会社の人は知識がないためよくなったんだと判断する傾向がつよいです。
①会社から出勤してくるよう命令がありましたか?
②お住まいの社会保険事務所に相談を直ぐして、問題解決し てください。
これからのこと。
③去年の3月~現在にいたるまで、出勤したりしなかったり の繰り返しで、完全な療養をとっていない様子です。6ヶ 月くらいは、次の仕事も忘れ、治療(生活・散歩・朝日 を浴び る)など生活リズム・エネルギーの充電をして ください。
③うつ病中は判断が鈍ってます、落ち着いてから今後のもの ごときめてください。
④飲んでるお薬を自分自身でもどんな薬か確認し、抗うつ剤 が二重にでてないか、副作用も確認してください。
(確認サイト→お薬110番です。薬の名前・記号で詳しく
掲載されてます)
一辺に考えると大変です。1つ1つ処理してください。
自分がいやでなければ、区役所に出向き自立支援法の適用
をうけ、医療費負担を軽減するのも手です。
焦らず、おちついてやってください。
こんにちわ
私も現在うつ人の一人としてご意見申し上げます。
①基本的にはうつは必ず直ります。
②使える福祉はできる限り利用しましょう。
初診日から1年6ヶ月(傷病手当金支給終了日)現在で就労不能であれば、障害年金3級は支給されると思います。
医療費が高額になり、うつがより悪化される方もいます。
(自分です)前向きに自立支援の適用をお勧めします。
③うきょうさんの言われるとおり、自分で飲む薬は副作用等確認をしておきましょう。自分の場合は3種類の抗うつ剤と2種類の精神安定剤と2種類の睡眠薬を飲んでいますが、特に市販薬を飲むときには気をつけましょう。
④主治医を信頼しましょう。(これが結構一番大事かも)
> 初めて投稿します。
> どうか、お知恵をお貸しください。
>
> 約3年近く派遣社員で働いてました。
> 昨年の3月より、うつ病になりました。
> お薬による治療で通院してました。
> 昨年の秋ごろより、気分的な落ち込みや意欲がなく
> 勤務に影響をきたすようになりました。
> 1月末で派遣期間満了になり仕事は終了となりました。
> 昨年12月と今年の1月については、欠勤が多くお給料の支給額が少ないため
> 総務の方とと話したら、傷病手当金が受け取れることがわかり、申請しました。
> 在職中に申請をし、先日、受給することができました。
> うつ病で、まだ気分の落ち込みも多く、良い判断もできないため、
> 数か月、回復するまで傷病手当金を受給しつつ、今後の生活を考えたいと思ってます。
> 本日、2月分の申請をしようとお医者様より’労務不能’であることの診断書を書いていただきました。
>
> 問い合わせで、健保組合に電話したところ、
> 任意継続で傷病手当金を申請する際は、いくつかの条件があるとのことでした。
> 被保険者期間は問題ないのですが、退職日に出勤してると申請できないそうです。
>
> 退職日は、業務の引継ぎや私物の整理、貸与物の返却、ご挨拶もありましたので
> 周りの方にできる限りご迷惑をかけないよう無理をして出社しました。
> 業務中も時折、トイレに籠っては気を落ち着けてなんとか最終日を終えた感じです。
>
> このような場合でも傷病手当金の受給は無理でしょうか?
>
> うつ病の場合は、波もありますし、最終日に出社してたからと労務完全可能とは
> いえないのではないかと思います。
>
> なぜ、退職日に出社してると、今後の任意継続時の傷病手当金は申請できなくなるのでしょうか?
>
> 病気が治り次第、働く予定でいます。
> 数か月休めば良くなると思いますが、生活に不安があると、ますます気分は暗くなる一方です。
> 私が傷病手当金を受給できるには、どのようにしたらよいのか、どなたかアドバイスをお願いします。
継続給付の要件に、退職時に給付を受けているか受けられる状態にあることというのがあります。
なので、退職の日に傷病手当金の支給を受けているか、有給等で報酬を受けているため傷病手当金の支給が停止されているといった状態に無いと継続給付はもらえません。(確か通達も出ていたような)
これは政管の話ですが健保協会も同じでしょう。
どうしても納得がいかないようでしたら、上村行政書士事務所 さんのおっしゃるように一応不服申し立てしてみては。
無理だとは思いますが・・・。
前から思ってましたが最終日に出勤してるともらえないって理不尽ですよね。
大変だと思いますが頑張ってください。
うきょう様
お礼が遅くなり申し訳ありません。
とても丁寧なアドバイスをありがとうございます。
労務不能の診断書を書いていただいたのは、退職(派遣の契約満了)まで出社日が残り5日間という時点でしたので、
お世話になった派遣元、派遣先にご迷惑をかけないよう、自分の責任感で出社しました。
最終週は2日出て、1日休み、2日出たという状況です。
> 任意継続被保険者の資格でもって傷病手当金を受給できなくなりますが、いわゆる「資格喪失後の継続給付」として傷病手当金を受給可能です。
>
> つまり、健康保険法第102条では、「資格喪失日の前日までの間に引き続き1年以上被保険者期間があった者で、その資格喪失の際に傷病手当金を受けているものは、継続して同一の保険者から給付を受けることができる」と規定しています。
>
> 健康保険法第104条もみましたが、「退職日による理由はみつかりませんでした」
>
ご確認いただきありがとうございます。
私の任意継続してる健保組合の情報誌によると、
’資格喪失日の前日まで労務に服してない場合に限る’
とあるようです。
ということは、
’労務不能’と診断されたにも関わらず、真面目な責任感により出社したため、受給できないとみなされてしまうのでしょう と思います。
ただ、システムエンジニアという専門職のため、出勤したといっても資料整理、引き継ぎという軽度の労務をしたということで、認めていただけないかと健保には話してみようと思ってます。
こんなことでさらに不安になり、なんて生きづらい社会なのだろう と感じます。
私が健康で明るく働ければ問題ないのですが。
>治療(生活・散歩・朝日を浴びる)など生活リズム・エネルギーの充電をしてください。
お心遣いありがとうございます。
これ以上悪化させないためにも、自然と親しみ、エネルギーを充電し回復したいと思います。
ほんとに親切なご回答ありがとうございました。
上村行政書士事務所様
お礼が遅くなり申し訳ありません。
アドバイスをありがとうございました。
申請できるかどうかわかりませんが
申請はしてみます。
労務に服してない場合に申請できるようです。
窓口に行き、状況を話し申請書は提出しようと思います。
申請の結果、受給できないようなら、不服申し立てをしてみます。
アドバイスをありがとうございました。
> あんず123さんへ
>
> 上記の皆さんが書いているように「退職後の任意傷病手当受給」は、お勤めの健康保険組合を経由して行って下さい。
>
> もし給付を拒否された場合には、通知到着から60日以内であれば不服申し立てを行うことができます。
> 初回の審査は社会保険庁の「業務センター」が行いますが、再審査は社会保険事務局にある社会保険庁から独立した「社会保険審査官」が行います。 不支給になった場合、まず送られてきた通知に書いてある不服申し立て連絡先(小さな字で申し訳程度に書いています)に電話をして「不服申し立て」を行って下さい。
クシャナ様
アドバイスありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
ほんとに納得がいかない規則が多い社会ですね。
傷病手当金について、よく知っておいて
退職日は休んでおかなければいけなかったのですね。
まじめに無理して行ったばかりに・・・
打開策はないのだろうか と考えてしまいます。
> 継続給付の要件に、退職時に給付を受けているか受けられる状態にあることというのがあります。
> なので、退職の日に傷病手当金の支給を受けているか、有給等で報酬を受けているため傷病手当金の支給が停止されているといった状態に無いと継続給付はもらえません。(確か通達も出ていたような)
>
> これは政管の話ですが健保協会も同じでしょう。
> どうしても納得がいかないようでしたら、上村行政書士事務所 さんのおっしゃるように一応不服申し立てしてみては。
> 無理だとは思いますが・・・。
>
> 前から思ってましたが最終日に出勤してるともらえないって理不尽ですよね。
> 大変だと思いますが頑張ってください。
jimuya2002様
アドバイスありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
今回の件があり、ネットでいろいろ検索してると
そんな情報もありましたネ。
しかし、障害年金となると、今後、自分が社会復帰できなくなるようで躊躇してしまいます。
アドバイスありがとうございました。
いろいろ模索してみます。
> こんにちわ
>
> 私も現在うつ人の一人としてご意見申し上げます。
>
> ①基本的にはうつは必ず直ります。
>
> ②使える福祉はできる限り利用しましょう。
> 初診日から1年6ヶ月(傷病手当金支給終了日)現在で就労不能であれば、障害年金3級は支給されると思います。
> 医療費が高額になり、うつがより悪化される方もいます。
> (自分です)前向きに自立支援の適用をお勧めします。
>
> ③うきょうさんの言われるとおり、自分で飲む薬は副作用等確認をしておきましょう。自分の場合は3種類の抗うつ剤と2種類の精神安定剤と2種類の睡眠薬を飲んでいますが、特に市販薬を飲むときには気をつけましょう。
>
> ④主治医を信頼しましょう。(これが結構一番大事かも)
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